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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2024年12月03日

父の遺産相続において遺産分割協議書を作成する必要があるのか司法書士の先生にお伺いします。(なかもず)

なかもずに住む主婦です。先日、同じくなかもずに住む父が亡くなりました。父は長い闘病の末のことだったので、私たち家族も覚悟していたこともあり、葬儀についてや遺産相続についてもある程度話合っていました。遺産相続については財産の詳細を聞いていただけで遺言書はありません。葬儀は無事に終えることができ、その際遺産相続についても相続人全員で話し合いを行いました。父の遺産は大きな資産があるというわけではなく、なかもずにある自宅と預貯金が数百万円のみのため、スムーズに話し合いが進みました。相続人は家族のみのため今後揉めるようなこともないと思います。遺産分割協議書はまだ作成していないのですが、このように遺産分割がスムーズに進んだ場合でも作成する必要はあるのでしょうか。(なかもず)

遺産相続の手続きに必要になる場面もあり、今後のためにも遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

遺産分割協議書とは相続人全員で合意した内容を書面にまとめたものです。遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産相続をするため遺産分割協議や協議書の作成は不要です。遺言書がない場合の遺産相続では相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。ここで作成した遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、名義変更(相続登記)を行う際に必要になります。不動産の名義変更の手続き以外でも遺産相続は高額な財産が手に入ることから日頃から仲の良い家族間でも揉めてしまうケースが少なくありません。遺産分割協議の時点では何事もなかったとしても、後々争いに発展してしまった場合、遺産分割協議書があれば内容に合意したことの証明になります。そのため、遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。下記より遺産分割協議書が必要になる場面の例をあげましたのでご確認ください。

【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブルを防ぐため

遺産相続は被相続人の大切な財産を受け継ぐ手続きです。相続人全員で話し合った内容をしっかりと書面にまとめ、遺産分割協議書を作成し、全員が納得のいく形で終えるに越したことはありません。遺産相続について少しでも不安や心配事がある方は堺なかもず相続相談センターにお気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターでは遺産相続の専門家がなかもずの皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。なかもずの皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

なかもずの方より相続に関するご相談

2024年11月05日

相続手続きにはどの戸籍が必要ですか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)

なかもず在住の50代会社員の者です。先日父が亡くなりました。葬儀を終え、相続手続きを進めている段階です。母は数年前に他界しており、私には兄弟姉妹はいないため相続人は私のみになります。なかもずのとある銀行で父の預金の手続きをしようとしたところ、準備した書類では足らず、その日は手続きすることができませんでした。相続手続きにはどの戸籍を取り寄せればよいのでしょうか。ちなみに私が用意したのは、父の死亡が分かる戸籍と私の現在の戸籍です。必要な戸籍の取得方法も教えてください。(なかもず)

相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍になります。

相続手続きで必要になる基本の戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集することにより、被相続人の両親、兄弟姉妹、結婚歴や子供、いつ亡くなったかなどの情報を確認することができます。万が一、戸籍からお父様に養子や認知している子がいることが分かった場合、相続人はご相談者様だけではありませんのでご注意ください。

出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方法は、お父様の戸籍であれば、市区町村の窓口で請求することができます。以前は本籍地の市区町村窓口で請求する必要があったため、過去に本籍がおいてあったすべての市区町村へ請求する手続きが発生していました。しかし2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始されたことにより本籍地以外でも請求が可能となり、一か所の窓口で出生から死亡までの戸籍が揃うようになりました。しかし、この広域交付を利用できる人物には限りがあり、本人、配偶者、子、父母などになります。兄弟姉妹や代理人はこの制度は利用できないため、本籍地への請求が必要となります。

相続手続きで必要になる戸籍は、普段見慣れない戸籍も含まれるため、戸惑う方も多くいらっしゃいます。また、戸籍の取り寄せをした後も、相続財産の調査や財産の名義変更の手続きなど、多くの手続きが発生します。相続手続きでお困りの方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

なかもずで相続に関するご相談なら堺なかもず相続相談センターにお任せください。堺なかもず相続相談センターでは、相続の経験と実績豊富な専門家がなかもずの皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談より、お気軽にご相談ください。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

司法書士の先生、亡くなった父が書いたものと思われる遺言書を見つけたのですが、開封の前に必要な手続きはありますか?(なかもず)

先日、なかもずの実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を終え、家族で自宅を片付けていたところ、父の書斎の引き出しから遺言書らしきものを見つけました。遺言書には封がされていて中身を確認することはできないのですが、封筒には父の字が書かれていますので、父が遺した遺言書で間違いないと思います。
早速遺言書の中身を確認するために封を開けようとしたところ、母から「遺言書は自分たちが開けてはいけないのではないか?」と言われました。以前テレビ番組で、遺言書の開封には何かの手続きが必要だと見かけたそうなのです。私としては、相続人なのだから開封しても問題ないだろうと思うのですが、何か手続きが必要なのでしょうか?(なかもず) 

ご自宅等で発見した遺言書は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

今回なかもずのご実家で発見した遺言書は、自筆証書遺言だと拝察いたします。自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言保管制度(2020年7月より開始)を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必要です。たとえ相続人であったとしても、家庭裁判所による検認を行う前に遺言書を開封してはなりません。検認を行わずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。

家庭裁判所による検認を行うことによって、遺言書の存在を相続人に知らせ、その遺言書の形状や加除訂正の状況、遺言内容を明確にします。これにより遺言書の内容改ざんや偽造を防ぐことにつながります。

まずは戸籍等の必要書類を収集し、家庭裁判所へ検認の申立てをしましょう。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、相続人全員が立ち会う必要はありません。検認を終えたら、検認済証明書の申請を行います。検認済証明書が付けば、その遺言書をもとに相続手続き(不動産の名義変更など)を進めることが可能となります。

遺言書についてご不明な点があるなかもずの皆様、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターにご相談ください。今回のなかもずのご相談者様のように、遺言書の検認が必要な際も、堺なかもず相続相談センターが手続きをサポートさせていただきますのでご安心ください。もちろん、遺言書がない相続についてもお手伝いさせていただきます。なかもずの皆様のご状況に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたしますので、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2024年09月03日

不動産の遺産相続手続きについて、司法書士の先生に教えていただきたい。(なかもず)

私はなかもずに暮らす50代会社員です。同じくなかもずに暮らす父が亡くなり、遺産相続について家族で話し合ってます。まだはっきりとは決まっていないのですが、恐らくなかもずの父名義の自宅は弟が、そしてなかもずから少し離れたところにある土地については私が遺産相続することになるだろうと思っています。

これから不動産の名義変更など遺産相続の手続きを進めていかなければならないと思いますが、手続き方法についてインターネットなどで調べてもよくわかりません。司法書士の先生、不動産の遺産相続手続きの流れについて教えてください。(なかもず)

 

不動産を遺産相続した際に手続き方法についてご案内いたします。

遺産相続の手続きは、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)を行い、相続人全員が遺産の分配について合意すれば終わりというわけではありません。不動産を遺産相続することに決まったのであれば、その不動産の所有権が、被相続人(亡くなった方)から相続人へ移転した旨の登記申請が必要です。
相続に伴う不動産の所有権移転登記のことを、相続登記と言います。わかりやすくいうと、不動産の名義変更とお考えください。相続登記を行わなければ、第三者に対して主張(対抗)できませんし、不動産の売却もできません。不動産を遺産相続した際は、速やかに相続登記を行いましょう。
遺産相続手続きの手順は以下のとおりです。

1.遺産分割協議の実行および遺産分割協議書の作成
相続人全員参加のうえで遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書として書面にまとめます。この遺産分割協議書は相続登記の際に提示する大切な書面で、相続人全員の署名と捺印をもって完成となります。

2.相続登記申請に必要な書類の準備
相続状況によって必要書類は異なりますが、主に以下のような書類を準備します。

  • 戸籍謄本(相続人全員分)
  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
  • 不動産を遺産相続する人の住民票
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図 など

3.登記申請書の作成

4.登記申請書および必要書類の提出
申請先はその不動産の所在地を管轄する法務局です。

なかもずの皆様、相続登記の申請は2024年4月より義務化されています。これにより明確な申請期限や罰則も設けられていますので、不動産を遺産相続した場合にはお早めに手続きを行うことをおすすめいたします。

相続登記の手続きはご自身で進めることも可能ではありますが、はじめから遺産相続の専門家に対応を依頼した方が円滑に進む場合もあります。例えば相続人に認知症患者や未成年者、行方不明者がいる場合には家庭裁判所での手続きも必要となります。他にも、遺産分割協議書の作成方法がわからない、必要書類をどこから取り寄せればよいかわからないなど、遺産相続に関する知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。遺産相続手続きは非常に煩雑ですので、なかもずにお住まいで遺産相続手続きにお困りの方は、遺産相続の専門家にいつでもお尋ねください。
堺なかもず相続相談センターは遺産相続に関する初回無料相談を実施していますので、ぜひご活用ください。

なかもずにお住まいの方より司法書士へ相続のご相談

2024年08月05日

司法書士の先生にお伺いします。相続財産の調査をしているのですが、銀行の通帳が見つかりません。(なかもず)

私は、なかもずに住む40代の専業主婦です。最近、なかもずにある実家で父が亡くなり、お葬式を執り行いました。相続人は母と私、そして妹の3人になります。現在、私たちは相続財産の調査を始めたところです。しかし、父の退職金が預けられているはずの口座の通帳とカードが見つからず困っています。母が言うには父は生前、退職金には手を付けていないと言っていたようなので、どこかには必ずあるはずなのですが、見当たりません。

どの銀行に口座があるのかさえわからないので、問い合わせることもできず困っています。この問題について、私たち家族が調査する方法はありますか?教えてください。(なかもず)

相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

まずは、ご家族に遺産に関する情報を伝えるために、亡くなったお父様が遺言や終活ノートを残していないか確認してください。通帳などの詳細を全て把握している遺族は稀ですので、どこかにメモやまとめが残されている可能性もあります。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無や、口座の残高証明書、取引履歴などの情報開示を求めることができます。
もし遺言や終活ノートに関連するメモが見つからない場合は、以下の方法で調査してみてください。

まずは遺品の整理を行い、通帳やキャッシュカードを探します。それでも見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダー、タオルなどの手がかりを元にその銀行に問い合わせてみましょう。それでも情報が得られない場合は、自宅や会社の近くにある銀行に直接問い合わせを行ってください。注意点として、これらの請求を行う際には相続人であることを証明するために戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。

相続に関する調査や手続きは面倒で負担が大きく、思うように進まないこともあります。ご自身での調査が難しい、または不安がある場合は、堺なかもず相続相談センターの専門家に依頼するのも一つの方法です。専門家が戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般にわたって豊富な経験をもとにサポートいたします。
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