堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
堺の方より遺言書に関するお問い合わせ
2022年05月06日
遺言書があり内容通りに手続きを進めていたところ、記載のない財産が新たに見つかりました。どのように手続きをしたらいいのか分からず、司法書士の先生へ相談をしたいと思っています。(堺)
堺の実家で暮らしていた父が先月亡くなり、相続の手続きを進めています。父は生前に遺言書を自分で残していたのでその内容で相続の手続きをすすめていましたが、遺言書に記載のされていない財産が新たに見つかりどのように進めればよいのか分からず手続きが止まっています。財産の内容は、堺市内にある不動産で、代々受け疲れている不動産のようで、家族もその存在を全く把握しておらず活用もしていなかったために遺言書から漏れていたようです。この新たに見つかった不動産はどのように扱ったらいいでしょうか。(堺)
遺言書に記載された中に、その他の財産の扱いについて、という記載がない場合には遺産分割協議を行い手続きを進めましょう。
まず確認していただきたいのが、お父様の遺言書の中に”遺言書に記載のない遺産の相続方法”として記載があるかどうかです。相続財産が多くあり、把握しきれていない方の中には、予め”記載のない財産の扱いの仕方”として、遺言書の中で一括りにして記載をする方もいらっしゃいます。もしお父様の遺言書にこれと同様の記載があるとうでしたら、その内容に従い相続手続きをしましょう。このような記載が見当たらない場合には、その財産について相続人全員での遺産分割協議を行う必要がありますので、相続人同士での協議とその決定内容を遺産分割協議書として作成し、相続手続きについてもこの遺産分割協議書を使用していきます。
遺産分割協議書については、形式や書式、用紙などについて特に規定はありません。手書きでもPCでの作成でも手続きは可能です。必要事項を記載し、相続人全員の署名と実印での押印、印鑑登録証明書も必要となりますのであわせて準備をしましょう。
堺にお住いの皆様で、今回のようなケースでお困りでしたらぜひ当センターの無料相談をご利用ください。相続の専門家である堺なかもず相続相談センターの所員が、堺の皆様の相続に関するお困り事に親身に対応いたします。
遺言書は生前にご自身で行なえる対策のひとつです。ご自身で作成することも可能ですが、知識のないままに手続きをすすめ法律上での効力のない遺言書を作成してしまったというケースも多くございます。せっかく作成する遺言書が法律的に問題なく有効な内容であるかどうか不安であるという方は、当センターの無料相談をぜひご利用ください。専門家が作成時の注意点などについてもご案内させていただきます。また、ご相談者様にあった遺言書作成のサポートもしておりますので、ご家族のために遺言書を確実にのこしたいという方は、ぜひ相続の専門家である堺なかもず相続相談センターへとご相談ください。生前の対策から、相続手続きまで、幅広く対応させていただきます。