堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
堺の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
司法書士の先生、遺言書を作成すれば確実に寄付できるというのは本当でしょうか。(堺)
司法書士の先生に遺言書についてお伺いしたいことがあります。
私には長年連れ添った妻がいたのですが3年前に亡くなり、現在は父から受け継いだ堺のアパートで一人暮らしをしております。まだまだ元気ではありますが何が起こるかわからないご時世ですので、そろそろ将来についてきちんと考えておこうと思うようになりました。
私には堺のアパートのほかに、駐車場として貸している土地と2,000万円ほどの預貯金があります。私と妻の間に子供はなく、私が亡くなった場合これらの財産は妹に渡ることになるでしょう。ですが、妹とは父の相続の時に色々と揉めましたので、妹に渡すくらいならどこかの団体に寄付したいと考えております。
すでに生前対策の一環として遺言書を作成したという知人に話してみたところ、「遺言書を作れば確実に寄付できるよ」といわれました。
知人の言葉を疑うわけではありませんが、遺言書を作成すれば確実に寄付できるというのは本当のことなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)
遺言書を作成することで確実に財産を寄付できるというのは本当です。
遺言書は相続において最も優先される法的効力を持つ書類ですので、ご自分の財産を寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば希望する団体へ寄付することが可能です。ただし、作成した遺言書が無効となってしまうと財産は推定相続人である妹様に渡ることとなるため、公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書には費用をかけずにいつでも手軽に作成できる「自筆証書遺言」という遺言方法もありますが、ご自分で作成・保管することから方式の不備による無効や紛失、第三者による改ざん・変造等のリスクが存在します(保管については法務局の保管制度の利用も可)。
その点、公正証書遺言は公証人が遺言者の口述内容をもとに作成し、原本はその場で保管されるため、上記のようなリスクを回避することができます。また、自筆証書遺言の場合は遺言書を開封するのに家庭裁判所の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言は検認手続きが不要なのですぐに相続手続きを進められる点もメリットのひとつです。
ご相談者様のように相続人以外の方に財産を渡したいとお考えの際は、遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために各種相続手続きを進めてくれる存在ですので、指定しておけばよりスムーズに希望する団体へ寄付できるようになります。
なお、寄付を募っている団体のなかには、受け付けるのは現金または現金化された財産のみとしているところも少なくありません。それゆえ、遺言書を作成する前にホームページ等で団体の正式名称や寄付内容を確認しておいたほうが安心だといえるでしょう。
堺なかもず相続相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集など幅広くサポートさせていただいております。確実な遺言書を残したいとお考えの堺の皆様におかれましては、豊富な知識と経験、そしてノウハウを備えた司法書士が在籍する堺なかもず相続相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
堺の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。