堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
司法書士の先生、亡くなった父が書いたものと思われる遺言書を見つけたのですが、開封の前に必要な手続きはありますか?(なかもず)
先日、なかもずの実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を終え、家族で自宅を片付けていたところ、父の書斎の引き出しから遺言書らしきものを見つけました。遺言書には封がされていて中身を確認することはできないのですが、封筒には父の字が書かれていますので、父が遺した遺言書で間違いないと思います。
早速遺言書の中身を確認するために封を開けようとしたところ、母から「遺言書は自分たちが開けてはいけないのではないか?」と言われました。以前テレビ番組で、遺言書の開封には何かの手続きが必要だと見かけたそうなのです。私としては、相続人なのだから開封しても問題ないだろうと思うのですが、何か手続きが必要なのでしょうか?(なかもず)
ご自宅等で発見した遺言書は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。
今回なかもずのご実家で発見した遺言書は、自筆証書遺言だと拝察いたします。自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言保管制度(2020年7月より開始)を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必要です。たとえ相続人であったとしても、家庭裁判所による検認を行う前に遺言書を開封してはなりません。検認を行わずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。
家庭裁判所による検認を行うことによって、遺言書の存在を相続人に知らせ、その遺言書の形状や加除訂正の状況、遺言内容を明確にします。これにより遺言書の内容改ざんや偽造を防ぐことにつながります。
まずは戸籍等の必要書類を収集し、家庭裁判所へ検認の申立てをしましょう。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、相続人全員が立ち会う必要はありません。検認を終えたら、検認済証明書の申請を行います。検認済証明書が付けば、その遺言書をもとに相続手続き(不動産の名義変更など)を進めることが可能となります。
遺言書についてご不明な点があるなかもずの皆様、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターにご相談ください。今回のなかもずのご相談者様のように、遺言書の検認が必要な際も、堺なかもず相続相談センターが手続きをサポートさせていただきますのでご安心ください。もちろん、遺言書がない相続についてもお手伝いさせていただきます。なかもずの皆様のご状況に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたしますので、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。