堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続に関するご相談
2024年11月05日
相続手続きにはどの戸籍が必要ですか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)
なかもず在住の50代会社員の者です。先日父が亡くなりました。葬儀を終え、相続手続きを進めている段階です。母は数年前に他界しており、私には兄弟姉妹はいないため相続人は私のみになります。なかもずのとある銀行で父の預金の手続きをしようとしたところ、準備した書類では足らず、その日は手続きすることができませんでした。相続手続きにはどの戸籍を取り寄せればよいのでしょうか。ちなみに私が用意したのは、父の死亡が分かる戸籍と私の現在の戸籍です。必要な戸籍の取得方法も教えてください。(なかもず)
相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍になります。
相続手続きで必要になる基本の戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集することにより、被相続人の両親、兄弟姉妹、結婚歴や子供、いつ亡くなったかなどの情報を確認することができます。万が一、戸籍からお父様に養子や認知している子がいることが分かった場合、相続人はご相談者様だけではありませんのでご注意ください。
出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方法は、お父様の戸籍であれば、市区町村の窓口で請求することができます。以前は本籍地の市区町村窓口で請求する必要があったため、過去に本籍がおいてあったすべての市区町村へ請求する手続きが発生していました。しかし2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始されたことにより本籍地以外でも請求が可能となり、一か所の窓口で出生から死亡までの戸籍が揃うようになりました。しかし、この広域交付を利用できる人物には限りがあり、本人、配偶者、子、父母などになります。兄弟姉妹や代理人はこの制度は利用できないため、本籍地への請求が必要となります。
相続手続きで必要になる戸籍は、普段見慣れない戸籍も含まれるため、戸惑う方も多くいらっしゃいます。また、戸籍の取り寄せをした後も、相続財産の調査や財産の名義変更の手続きなど、多くの手続きが発生します。相続手続きでお困りの方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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