堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2024年12月03日
父の遺産相続において遺産分割協議書を作成する必要があるのか司法書士の先生にお伺いします。(なかもず)
なかもずに住む主婦です。先日、同じくなかもずに住む父が亡くなりました。父は長い闘病の末のことだったので、私たち家族も覚悟していたこともあり、葬儀についてや遺産相続についてもある程度話合っていました。遺産相続については財産の詳細を聞いていただけで遺言書はありません。葬儀は無事に終えることができ、その際遺産相続についても相続人全員で話し合いを行いました。父の遺産は大きな資産があるというわけではなく、なかもずにある自宅と預貯金が数百万円のみのため、スムーズに話し合いが進みました。相続人は家族のみのため今後揉めるようなこともないと思います。遺産分割協議書はまだ作成していないのですが、このように遺産分割がスムーズに進んだ場合でも作成する必要はあるのでしょうか。(なかもず)
遺産相続の手続きに必要になる場面もあり、今後のためにも遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書とは相続人全員で合意した内容を書面にまとめたものです。遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産相続をするため遺産分割協議や協議書の作成は不要です。遺言書がない場合の遺産相続では相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。ここで作成した遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、名義変更(相続登記)を行う際に必要になります。不動産の名義変更の手続き以外でも遺産相続は高額な財産が手に入ることから日頃から仲の良い家族間でも揉めてしまうケースが少なくありません。遺産分割協議の時点では何事もなかったとしても、後々争いに発展してしまった場合、遺産分割協議書があれば内容に合意したことの証明になります。そのため、遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。下記より遺産分割協議書が必要になる場面の例をあげましたのでご確認ください。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産相続は被相続人の大切な財産を受け継ぐ手続きです。相続人全員で話し合った内容をしっかりと書面にまとめ、遺産分割協議書を作成し、全員が納得のいく形で終えるに越したことはありません。遺産相続について少しでも不安や心配事がある方は堺なかもず相続相談センターにお気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターでは遺産相続の専門家がなかもずの皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。なかもずの皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。