堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続に関するご相談
2025年03月03日
遺産相続で複数の不動産の相続を予定しておりますが、名義変更などの手続き方法を司法書士の先生に教えて頂きたい。(なかもず)
私はなかもずに住む50代会社員です。先日なかもずに複数の不動産を所有していた父が亡くなり、葬儀も地元なかもずで執り行いました。不動産の相続は子供である私と妹で行う予定です。お恥ずかしい話ですが、私たち姉妹には相続に関する知識が全くないため、どこから手を付けて良いものか分かりません。父の名義の不動産をどうやって私たちの名義に変更したら良いのでしょうか。手続きのやり方など全く分からない前提で、司法書士先生から色々と教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。(なかもず)
遺産相続の財産である不動産の名義変更手続きについてご説明します。
堺なかもず相続相談センターにお問い合わせありがとうございます。遺産相続で不動産を子供が引き継いだ際の名義変更手続きの流れを大まかにご説明いたします。
まず最初に相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人でどのように財産分割するかを決定します。被相続人であるお父様の不動産所有権が相続人に移った際は、所有権移転の登記として不動産の名義変更手続きを行います。これによって他社に対して不動産所有権の主張を行う事ができますので、すぐに不動産を手放すつもりであっても名義変更手続きは必須である事をお忘れなく。以下、名義変更手続きを時系列でご紹介します。
①相続人全員による遺産分割協議により遺産相続する不動産の分割方法が決まったら、相続人全員が遺産分割協議書に署名と実印押印を行う。
②名義変更申請の際に添付する下記書類一式を揃える。
「法定相続人全員の戸籍謄本」「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」「住民票(被相続人の除票および相続する人の分)」「名義変更する不動産の固定資産評価証明書」「相続関係説明図」他
③登記申請書の作成を行う。
④法務局へ名義変更申請に必要な書類を提出する。
最初から専門家に頼らずに不動産の名義変更申請手続きをご自身で行う事は出来ます。しかし、専門家のサポートを受けた方が手続きがスムーズに運びます。遺産分割協議をどのように進めたら良いのか分からない場合、相続人の中に未成年者や行方不明者などが含まれるため特別な対応が必要な場合もあります。相続は知識がなく戸惑いを感じる方は大変多いかと思います。相続の申告には10か月という期限も設けられております。2024年4月1日からは「相続登記の申請義務化」が施行され、こちらにも相続登記の期限や罰則が設けられております。時間がない方や、法務局での手続き等をご自身で申請することに不安がある方は、少しでもお早めに専門家に相談されると安心かと思います。
堺なかもず相続相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう心を込めてサポートさせていただきます。なかもずでの遺産相続に関してご相談実績の多いなかもず堺なかもず相続相談センターでは初回無料のご相談を承っております。まずはお気軽に、堺なかもず相続相談センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。所員一同皆さまのご来所を心よりお待ちしております。