自筆証書遺言書の検認について
被相続人の遺品整理を行っている最中に、本人が書いたと思われる「自筆証書遺言」を発見することもあるかと思います。
その場で開封したくなる気持ちはよくわかりますが、自筆証書遺言に封印がされている場合はたとえご家族であっても勝手に開封してはいけません。
なぜなら自筆証書遺言で作成された遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きを済ませてからでないと開封できないと定められているからです。
それゆえ、検認手続きをせずに開封した場合には5万円以下の過料に処されてしまいます。
なお、自筆証書遺言で作成された遺言書であっても法務局の保管制度により保管されていた場合には、家庭裁判所で検認手続きを行う必要はありません。
自筆証書遺言の検認が必要な理由
くり返しになりますが、自筆証書遺言とは本人(遺言者)が書いて作成する遺言書で、費用をかけることなくいつでも手軽に作成できるというメリットがあります。
その反面、遺言書の内容を改ざんされる可能性もあることから、検認手続きを設けて遺言書の偽造や変造の防止に努めているというわけです。
自筆証書遺言の検認手続きの流れについては、以下をご参照ください。
〔自筆証書遺言の検認手続きの流れ〕
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、遺言書の検認の申立てを行う
※検認期日については裁判所より通知が到着 - 申立人は検認日当日に封印をした状態の自筆証書遺言を家庭裁判所に持参する
※申立人以外の相続人の立会いについては自由 - 申立人・相続人立会いのもと、裁判官が遺言書の開封、検認を行う
- 検認完了後、遺言の執行に必要となる「検認済証明書」の取得申請を行う
遺言書の検認は、相続人に対し遺言書の存在とその内容を知らせるだけでなく、遺言書の形状や日付、署名等を明確にすることが目的です。
ゆえに、遺言書の内容が無効か有効かについての判断を行うことはありません。