相続人の中に未成年者がいる -特別代理人-
遺言書のない相続が発生した場合、相続人全員の参加が必須となる遺産分割協議の場において、遺産の分割を行うことになります。
そこで問題となるのが、単独で法律行為を行うことができない未成年者の存在です。
相続人のなかに未成年者がいる場合、原則としてその方は法律行為となる遺産分割協議には参加できません。
しかしながら遺産分割協議を行うには相続人全員の参加が必須であり、相続手続きを進めるうえで欠かせない遺産分割協議書を完成させるにも相続人全員の署名押印が必要です。
通常ですと未成年者の法定代理人である親が本人の代わりに法律行為を行うことになりますが、相続では親も相続人となるケースが大半です。
よって、利益相反の関係にある親は代理人になることは難しいといえるでしょう。
では、どうやって遺産分割協議を進めれば良いのかといいますと、家庭裁判所に申立てを行い、「特別代理人」を選任してもらいます。
特別代理人の選任方法
特別代理人とは未成年者が相続人となる場合に家庭裁判所によって選任される代理人のことで、 選任された方は未成年者に代わって遺産分割協議に参加したり必要書類へ署名等をしたりする権限を有します。
特別代理人を選任してもらいたい場合は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して必要書類と申立書を提出しましょう。
なお、申立てができるのは親権者と利害関係人のみで、特別代理人の候補者については申立書に記載することができます。
ただし、特別代理人を選任するのはあくまでも家庭裁判所であり、候補者を記載したからといってその方がなるとは限りませんので注意しましょう。