遺言書の検認手続きについて
自筆証書遺言(法務局に保管されているものを除く)および、秘密証書遺言など、ご自宅等で保管していた遺言書は遺言書内容の改ざんを防ぐため、家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封する必要があります。
検認の手続きを行わず、個人で開封することは禁じられており、家庭裁判所外で遺言書を開封すると5万円以下の過料が課されます。
なぜ検認手続きが必要なのか
- 遺言書の偽造・変造を防止するため、形状・加除訂正の状態・日付・署名等、遺言書の内容を明確にする
- 遺言の存在、内容等を相続人に知らせる
検認手続きの流れ
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において検認の手続きの申立てを行います。
- 申立てが受理されると、家庭裁判所から全相続人あてに遺言書開封日に関する通知が送付されます。
- 検認当日、申立人は検認手続きに出席しますが、他の相続人の出席は任意です。家庭裁判所において相続人等の立会いの下、遺言書の開封および検認が行われます。
- 検認が終わると遺言書の原本は申立人に返還されます。その後、申立人は検認済証明書の申請を行い、遺言書に検認済証明書を付けたら検認に関する手続きは完了です。
検認手続きが完了したら
遺言書の検認が完了したら、遺言書の内容に従い遺産分割を進めます。遺産分割にあたり、不動産や各種財産の名義変更手続きが必要であった場合はそれらの手続きも行います。
なお、遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その遺産の分割方法について話し合います。