死後事務委任契約について
人が亡くなると、さまざまな死後の事務手続きを行わなければなりません。
死後の事務手続き一例
- 葬儀・供養の手配
- 病院・介護施設等の精算
- 年金受給停止手続き
- 各種行政手続き等
これらの手続きは、かつてはご家族やご親族が行うのが当たり前でしたが、高齢化社会となった現代では、身寄りがない、身内の方と疎遠なので頼みづらいという方が増えており、お一人で最期を迎える方は珍しくなくなりました。
このような方は、ご自身が亡くなった後の対応についてご不安に思われるのではないでしょうか。そのような場合には第三者と「死後事務委任契約」を結び、死後の事務手続きを代行してもらうことができます。
死後事務委任契約で依頼できること
- 遺言の執行者の決定
- 医療費や入院費等の支払い
- 居住していた住宅や施設の部屋の片づけ
- 電気、ガス、水道等のライフラインの解約手続き など
死後事務委任契約は比較的自由度の高い契約ですので、上記以外にも柔軟な対応が可能です。
死後事務委任契約はご自身の意識が十分あるうちに契約を結ぶ必要がありますので、安心した老後を迎えるためにも、お元気なうちに契約されることをお勧めいたします。
また、生前の事務手続きについては「事務委任契約」という制度があります。
こちらは、原則としてご本人が亡くなると効力がなくなりますので、「事務委任契約」と「死後事務委任契約」を併用することをお勧めします。
行政書士や司法書士などの専門家と「事務委任契約」「死後事務委任契約」を締結していただくことで、法律関連の事務手続きについてもご対応可能となります。