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家族信託における信託財産

家族信託において委託者から受託者へと託される財産のことを「信託財産」といい、金銭的価値のあるものであれば信託財産として託すことができます。

信託財産として挙げられる主な財産としては、現金や預貯金、株式、不動産(土地・建物等)、自動車、宝飾品、絵画・骨董品などが該当します。

信託財産の実質的な所有者は受益者

家族信託により受託者へと託された財産は「信託財産」として扱われますが、受託者の所有物になるわけではありません

信託財産として不動産を託した場合には信託事務の都合により名義を受託者へ変更する手続きを行いますが、不動産の所有権については最終的に信託の権利帰属者へと移ります。

よって、実質的な所有者となるのは信託財産から生じた利益を得る受益者となります。

預金を信託財産とする場合

金融機関に預けた金銭を払い出せる権利を「預金債権」といい、それ自体が預金のことを指します。
この権利は他者に譲渡できないと金融機関との契約において定められているため、信託財産にするには以下の手順を踏む必要があります。

  1. 金融機関にて信託口口座を開設する
  2. 払い戻しを受けた現金を新たに開設した口座へ預け入れる
  3. 預金を信託する契約を結ぶ

上記の手順を踏むことで、受託者は委託者の預金を信託財産として管理・運用できるようになります。

ただし、金融機関によっては上記のような口座の開設はできないケースもあるため、あらかじめ対応可能かどうか確認しておくと良いでしょう。

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