3か月を過ぎた相続放棄
相続放棄や限定承認の判断は、原則として相続発生を知ってから3か月以内にしなければなりません。
この短期間で被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければなりませんが、実際にすべての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。
このようなときは、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
それには相続について利害関係を有する方が、家庭裁判所に対してその旨を請求する必要があります。
借金が多いのか資産が多いのかすぐに判明しないがゆえに相続放棄の決断がつかず、迷っている場合には、延長の請求をおすすめいたします。
たとえば被相続人が全国各地でさまざまな事業を行っていた場合や、複数か所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3か月で把握するのは困難ですから、延長の申し立てを行なうことができます。
相続放棄の期間が延長されるその他のケース
相続人が相続の承認も放棄もしないまま亡くなった場合
当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま亡くなった場合、当初の相続人の相続人となる方には自己が相続人であることを知ったときから3か月の熟慮期間が起算されます。
相続人が未成年者または成年被後見人である場合
制限能力者(未成年者または成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者に対する相続の開始があったことを知ったときから、3か月の熟慮期間が始まります。
その他、熟慮期間が延長される例外的ケース
被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じても無理のない理由があるときは、相続放棄の熟慮期間を相続財産の全部または一部の存在を知ったとき、または知ることができたときから例外的に起算できる場合があります。
堺なかもず相続相談センターの相続放棄サポート料金
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円となります。