限定承認に関わる税
限定承認とは、相続財産のうちプラスの財産を限度として、被相続人のマイナスの財産を受け継ぐ方法です。
相続が始まると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法から選ぶことができますが、相続放棄や限定承認を選ぶ場合には相続の開始があったことを知った時(被相続人が亡くなった日)から3か月以内に裁判所へ申述をしなければなりません。限定承認の手続きは相続人全員で行う必要があるため、注意しましょう。
限定承認は借金の額が不明な場合やプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などに選択する方法であり、一見すると相続人にとってメリットが多いように見えます。
しかし、手続きが複雑であることなどの理由から実際に選択する方はあまり多くありません。
なお、相続財産の中に借金があることを理由に限定承認を行うと、損をしてしまうことがあります。こちらでは限定承認の際に気を付けたい限定承認に関わる税についてご説明いたします。
限定承認と譲渡所得税
相続において限定承認を選ぶことは、被相続人から相続人に対して時価で相続財産を譲渡したと扱われるため、被相続人に対してみなし譲渡所得税が発生するかもしれません。
譲渡所得の課税対象となるケースとして、相続財産に不動産など値上がりするものが含まれる場合には注意が必要です。実際に不動産を売却していなくても、利益が出た場合には税金を支払わなければなりません。被相続人にかかる譲渡所得税が相続対象となり、マイナスの財産に含まれます。
マイナスの財産とみなし譲渡所得税を含めた債務がプラスの財産を上回る場合、相続人は納付の義務はありません。
しかし、マイナスの財産とみなし譲渡所得税を含めた債務がプラスの財産を下回る場合にはみなし譲渡所得税を納める必要があります。
単純承認ではみなし譲渡所得税の課税はないため、限定承認を選択するとみなし譲渡所得税の分、損をすることがあるため、事前に確認することをおすすめします。