相続放棄とは
相続放棄とは、相続において相続人が被相続人の権利や義務をすべて受け継がないという方法です。
相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することができます。
被相続人が残した財産にプラスの財産を上回るほどの多額の借金があった場合、相続放棄について考える方もいるでしょう。相続放棄を行うことで被相続人の借金を返済する必要がなくなりますが、プラスの財産も受け取ることができなくなるため、相続放棄を選択する際には慎重に検討しましょう。
なお、相続放棄を行う際に対象となる財産はプラスの財産、マイナスの財産に分けることができます。
プラスの財産とは不動産、預貯金、株式、車等を指し、マイナスの財産とは借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任等を指します。
相続放棄の申述
相続放棄を行うことを決定した際には、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
3か月以内に申述を行わなかった場合にはプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する単純承認となるため、注意が必要です。
期限内の相続放棄の申述が難しい場合
相続放棄の延長の手続きを行うことで延長できることがあります。しかし、受理されない可能性もありますので、期限内に申述することを目指しましょう。
また、相続放棄ならびに延長の手続きは複雑なため、早めに相続の専門家へ相談することもひとつの手です。
相続放棄が受理されたら
相続放棄が受理されると、相続人は被相続人の借金の返済をする義務がなくなります。債権者に対して家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された旨を連絡しておくと良いでしょう。
家庭裁判所にて申請することで、相続放棄が受理された証明書を発行してもらうことができます。
遺産分割協議による事実上の相続放棄
相続放棄を行う場合、遺産分割協議にて全財産の相続を放棄する旨を他の相続人に伝え、遺産分割協議書に記載、署名、押印する方法もあります。
この方法はあくまで事実上の相続放棄であるため、被相続人が借金をしていた場合には債権者へ対する効力はありません。
債権者から借金返済を求められる可能性がある場合には、上記にて説明した家庭裁判所へ申述する相続放棄が有効です。
堺なかもず相続相談センターの相続放棄サポート料金
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
- 相続放棄の期限が迫っている場合、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間伸長のみの場合は料金が44,000円(税込)となりますが、その後、相続放棄をする場合は、相続放棄申述の料金が1名様あたり33,000円となります。