お元気なうちにご自身の希望に沿った遺言書を作成しましょう
遺言書とは、ご自身が亡くなった後の財産の分配方法について「誰に、何を、どのくらい」といった内容を具体的に記載した、民法に基づいて作成された書類のことをいいます。
相続においては、原則、遺言書の内容が最優先されますので、法的に正しい遺言書を作成することが大変重要となります。遺言書を残すことでご遺族の経済的、精神的な負担を軽減することができますが、遺言書のない相続では相続人全員で相続財産について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があり、相続人トラブルに発展する可能性も少なくありません。
円滑な相続手続きを実現するためにも、お元気なうちにご自身の希望に沿った遺言書を作成するようにしましょう。
当てはまる方はぜひ遺言書の作成を!
- 相続人が複数名いる
- 相続人の中に行方不明の人がいる
- 相続人同士、日ごろからあまり仲がよくない
- 生前面倒をみてくれた人に財産を多めに渡したい
- 複雑な事情を抱えた家族構成(離婚等)
- 相続人以外の人(内縁の妻や子の嫁・婿等)にも財産を残したい
- 会社経営をしている
- 相続財産のほとんどが不動産である 等
生前対策として遺言書を作成しておけば
このようなトラブルを回避できる可能性があります!
-
相続人同士での
遺産の奪い合い -
事ある毎に相続人全員の
署名・押印が必要 -
身寄りがいない場合、
近親者に迷惑がかかる -
相続人がいない場合、
財産は国の所有となる
遺言書のない相続の場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行います。遺産相続は財産の大小に関わらず、思いもよらない財産が突然手に入る機会となるため、必ずしも相続人全員がすんなり納得して話し合いがまとまるとは限りません。
遺産分割協議の際の争いがもとでトラブルに発展し、その後のご親族の関係性が悪くなってしまうケースも少なくありません。「私たちはもめ事なんてしたことないから」と対策を怠ると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまいます。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
遺言書は「ご自分の最期の意思」を示す方法です
先述しましたように、遺言書はご自分の財産の行く末について「誰に」「何を」「どのように」相続させるか、自由に指示することができる法定な書類です。
遺言書作成にあたってはさまざまなルールがありますので、法的に通用する遺言書を作成しましょう。
- 遺言は遺言者単独で作成しなければならず、ご夫婦で作成される場合でもそれぞれ作成する必要があります。
- 遺言は原則書面で残します。録音・録画したものは改ざんや改変が容易であることから認められません。
遺言書(普通方式)の種類と作成方法
現在、主に利用されている遺言書の種類は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。作成者のご都合にあった方法で作成しましょう。
「自筆証書遺言」…ご自身が作成
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いつでも気軽に作成できる
-
作成の際、費用がかからない
-
開封するには検認手続きが必要
- 法務局保管のものは不要
「公正証書遺言」…公証人が作成
-
チェックしながら作成するので
不備による無効がない -
2名以上の証人を
用意しなければならない -
作成の際、費用がかかる
遺言書は上記のいずれかの方法により作成できますが、より確実な「公正証書遺言」で作成されることをおすすめします。
ご相談は完全に無料!
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法的に有効な遺言書を作成して安心な老後生活を!
遺言書の作成にあたっては、法律により厳格にルールが定められています。
ご自分で作成する「自筆証書遺言」の場合は、十分に注意して作成しても無効となってしまうケースがあります。
その点、遺言者の口述をもとに公証人が作成する「公正証書遺言」の場合は問題ありません。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず…
- 遺言書の内容が漠然としていて、遺産分割の指示があいまい
- 方式に不備があり、遺言書自体が無効となった
- 自宅で保管していたため紛失した
- 遺留分を侵害する遺産分割の内容が記載されていたため、相続人同士トラブルになった
方式だけでなく内容的にも正しい遺言書を残さないと、逆に相続人同士のトラブルとなる可能性がありますので、遺言書を作成される際は、相続を専門とする堺なかもず相続相談センターへご相談ください。
相続の専門家が
確実な遺言書作成のお手伝いをします!
遺言書は生前対策として多くの方に活用されていますが、法的に無効となる遺言書を作成してしまい、相続時に無効となってしまっては意味がありません。また、作成者のご希望が極端に偏った内容であった場合などは相続人同士のトラブルに発展してしまうことも考えられます。
堺なかもず相続相談センターでは遺言書に関するご相談だけでなく、遺言書の文面についてのご提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
確実な遺言書作成のためにも、まずは堺なかもず相続相談センターの無料相談をご活用ください。
公正証書遺言書の作成手順
遺言者の意向や方針の確認
無料相談から対応させていただきます
推定相続人調査
- 戸籍調査
- 住民票等の調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成等
文案の確認
じっくりと打ち合わせをさせていただき、ご希望に沿った文案等をご提案
相続の専門家によるアドバイス
民法・税法・相続人他とのご関係・その他を考慮して、最善の文案を提案
公証人の手配他
- 公証人と証人の手配および日程調整
- 公証人による内容の最終チェック
遺言書完成
堺なかもず相続相談センターの遺言書作成サポート料金
下記の料金は公正証書遺言の報酬となっております。
- 公正証書作成のために公証役場にお支払いいただく役場手数料が別途発生します。
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
自筆証書遺言の場合
- 自筆証書遺言の場合、上記サポート料金より55,000円(税込)を引いた金額となります。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、
正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
堺なかもず相続相談センターにご依頼いただくメリット
相続の専門家が遺言書の文面・内容について的確なアドバイスをいたします
遺言書の内容については、原則ご自由に決めていただいて構いませんが、法律によって厳格にルールが定められています。
法的な効力を持つ遺言書を作成するため、ルールにのっとって作成する必要があります。豊富な知識と経験を積んだ専門家がお客様のご希望を慎重にお伺いし、最善の文面をご提案させていただきます。
遺言の執行・証人としての立ち会いもお任せください
相続には煩雑な手続きが多く、慣れない方が行うには難しいものも多々あります。
堺なかもず相続相談センターの専門家が遺言執行者となり、確実でスムーズな相続手続きを実現します。また、公正証書遺言作成時の証人として立ち会うことも可能です。
提携先の税理士事務所と連携し、ワンストップで対応!
堺なかもず相続相談センターでは、遺言書作成はもちろんのこと、生前贈与などの節税対策にも税理士事務所と連携し、ワンストップで対応しております。
お客様が各事務所を往復する必要はありません。相続発生時にお子様やお孫様の負担となる、相続税を軽減するための生前対策についてもお任せください。