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寄与分について

寄与分とは、被相続人の生前、被相続人の財産の維持や増加に貢献(寄与)した相続人がいた場合、その相続人に多くの財産を分けることで他の相続人との間に公平性を図る、特別な処遇をする制度です。
しかしながら相続においての分割方法は原則、法定相続分が基準となりますので、寄与分が認められるケースはまれだといえるでしょう。

なお、寄与分の主張は「自分の相続分を多くしたい」と主張することであり、相続人同士のトラブルの原因となることも少なくないため、十分に検討したうえで主張するようにしましょう。

〔寄与分が認められた事例〕

  • 被相続人に対して看護や介護を行い、結果として財産の維持、増加につながった
  • 被相続人に対して生活費・医療費を援助し、財産の維持、増加を行った
  • 被相続人が経営する事業に貢献し、財産の維持、増加を行った

民法における寄与分を主張できる人

”共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者“

(民法第904条2項)

寄与分の主張は、遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議の場で行います。先述した通り、寄与分の主張が通ることはまれですので、その場合には寄与分を定める処分調停を申し立てることも可能です。

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