成年後見
こちらでは成年後見についてご説明いたします。
近年、益々高齢化社会が進む日本において、終活・生前対策への関心が高まっています。特に認知症を発症した場合や、身寄りのない方が亡くなった場合の備えについて検討されることが多く、もしもの時に備えてスムーズにお手続きが進むように準備をされる方が増えてきています。
上記の対策として利用されている制度が「成年後見制度」と「死後事務委任契約」です。
以下に成年後見制度の仕組みと死後事務委任契約についてご説明いたします。 成年後見について検討されていらっしゃる方はご参考にしてください。
成年後見制度の仕組み
「成年後見制度」とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が不十分な方に代わり財産管理や生活支援を行う制度のことです。成年後見制度を活用することで、財産管理や身上監護を後見人に委託できるようになります。
この制度は、悪質な詐欺などの犯罪が増加していることをうけ、高齢の方、認知症の方などを守るために2000年に施行されました。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類がありますが、本人の判断能力の有無により、どちらの制度を利用するか異なります。
「法定後見制度」
家庭裁判所が後見人を選任する方法が「法定後見制度」です。
これは認知症等の発症により判断能力が十分ではない状態になった際に利用することができ、ご本人の判断能力のレベルに合わせて成年後見・保佐・補助という3つの区分が設けられています。
「任意後見制度」
ご自身で後見人を選任できる方法が「任意後見制度」です。
ご自身の判断能力があるうちに任意後見契約を締結することで、ご自身で選んだ方に後見人の依頼をすることが可能となります。
その後、ご本人の判断能力が十分ではない状態になった場合、後見人が任意後見契約の内容に合わせて財産管理などを進めていきます。
成年後見制度の注意点として、あくまでご本人の判断能力が十分でないと判断された時点から亡くなるまでの期間を対象とする制度であるという点です。亡くなった後に行うべきさまざまな事務手続きについては、後見人が行うことはできません。
※要件を満たした場合は、一部手続きを除く
したがって、後見制度を検討される際は、亡くなった後の事務手続きを委託することができる「死後事務委任契約」の締結も並行して進める必要があります。
死後事務委任契約
葬儀・供養の手配や遺品整理、医療費の支払い、光熱費等の解約手続きといったご自身の死後に必ず発生する事務手続きを委託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
この死後事務委任契約はご家族はもちろん、親族、知人、友人とも締結することができます。依頼内容についても自由に決めておくことができますので、事前にまとめておくとよいでしょう。
「任意後見制度」と「死後事務委任契約」は、よく検討される生前対策ですが、いずれもご自身が認知症等を発症してから契約を締結することはできませんので注意が必要です。
判断能力が正確なうちに、契約に取り掛かるようにしてください。
ご相談は当センターまで
生前対策や成年後見について検討されているなかもず、堺 の皆様は、ぜひ 堺なかもず相続相談センター までご相談ください。
なかもず、堺をはじめ、なかもず、堺 近郊地域の皆様から成年後見に関するご依頼を多数承っています。 なかもず、堺の皆様の成年後見の活用がよりよいものになるよう、しっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、なかもず、堺の皆様、ならびになかもず、堺で成年後見ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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