法定相続人について
被相続人が遺言書を残していなかった場合の相続では、被相続人の財産は相続人の共通の財産となりますが、相続できる権利を有する「法定相続人」は相続できる順位と範囲が定められています。
配偶者は常に相続人で、他の順位の方とともに相続します。
なお、法定相続人は上位の相続人から順に相続できる権利が移動します。
法定相続人の順位と範囲
第1順位:直系卑属…被相続人の子または孫
相続する権利を一番に有する法定相続人は、被相続人の直系卑属である子、子がすでに亡くなっている場合は孫となります。実子か養子かは不問です。また、婚外子でも認知されていれば法定相続人となります。
法定相続分は、配偶者1/2、子または孫1/2(人数で均等分割)です。
第2順位:直系尊属…被相続人の父母または祖父母
二番目に相続する権利を有する法定相続人は、被相続人の直系尊属である父母、父母がすでに亡くなっている場合は祖父母となります。養父母も権利を有します。
法定相続分は、配偶者2/3、父母または祖父母1/3(人数で均等分割)です。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
三番目に相続する権利を有する法定相続人は、 被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子(甥・姪)となります。
法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹または甥・姪1/4(人数で均等分割)です。※代襲相続(下記参照)は甥・姪まで
「代襲相続」とは…本来相続人となる人が先に他界している場合、亡くなった方の孫や甥・姪が相続人となること