戸籍法について
相続が発生すると多くの相続手続きを行うことになります。手続きが開始されたらすぐ手配することになる書類のひとつが「戸籍謄本」です。
戸籍には、日本国籍を持つ者の出生から亡くなるまでの身分関係(出生、結婚、離婚、死亡、親族関係等)が記載されており、本籍地を管轄する自治体が家族単位で管理しています。
結婚や死亡などの理由で戸籍から抜けると「除籍」扱いとなります。
また、離婚により筆頭者の戸籍から除籍された場合は、もともと籍のあった父母の戸籍へ復帰、ないし新たな戸籍へ移る手続きを行います。
戸籍に記載されている身分関係
1947年(昭和22年)、民法の改正とともに身分関係を明らかにするために制定されたのが「戸籍法」です。この法律では戸籍の作成方法や手続きの仕方などが定められています。
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 戸籍に記録されている者の基本的な情報 ※両親の氏名、続柄、配偶者区分等
- 出生や婚姻情報などの身分事項
過去において他人の戸籍証明書を不正に取得する事件が発生したことにより、婚姻や認知、養子縁組などを届け出る際に本人確認を行うよう改正されたこともありました。
相続が発生した際に被相続人の相続人が誰であるかを確定させるなど、戸籍はさまざまな手続きにおいて提出が求められる大切な書類です。
戸籍は、過去に戸籍を置いたことのある全自治体から取得する必要があり、遠方に籍を置いていた場合などは多くの時間と労力、費用がかかる場合があります。
したがって戸籍の取得は早い段階から取りかかることをおすすめします。