遺産分割協議におけるトラブル
相続においてもっとも優先されるのは遺言書の内容です。
それゆえ、相続が発生した際に被相続人が作成した遺言書があった場合は、その内容に基づいて遺産分割を進めることになります。
遺言書があれば円滑に遺産分割を進めることもできますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、その際に相続人間のトラブルへと発展してしまうケースが多々見受けられます。
遺産分割協議で起こりやすいトラブルとは?
相続人間のトラブルに発展することが多い遺産分割協議ですが、起こりやすいトラブルにはどのようなものがあるでしょうか。以下に主な例を取り上げます。
- 被相続人と同居していた相続人が遺産の全容を明らかにしない
- 相続財産が自宅のみ(不動産)で、どう分割すれば良いのかわからない
- 相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議が進まない
- 遺産分割協議が長引いて、相続税の申告期限に間に合わない
- 特定の相続人によって遺産分割の内容が勝手に決められた
- 相続人同士の関係がもともと悪く、遺産分割協議に参加したくない
- 生前に多額の金銭を受け取っていた相続人と同じ遺産額なのが納得できない
- 相続人ではない人物が遺産分割協議に口を出してくる
- 話をしづらい被相続人の前妻の子供が相続人 他
大金が絡むことになる相続では、どんなに仲の良いご家族、ご親族であっても揉めるといわれています。
実際に上記のようなトラブルが起こったとしても慌てることがないように、「自分たちには関係ないこと」とは思わずに心にとめておくと良いでしょう。
なお、遺言書のない相続では遺産分割協議でのトラブルにより相続手続き自体が滞ってしまう可能性があるため、それまでの準備をいかに早く済ませておけるかが重要になってきます。
遺産分割協議でのトラブルはもちろんのこと、その前段階で行う相続人の確定および財産調査において手間取るようなことがある際は、相続を得意とする専門家へ速やかに相談することをおすすめいたします。