相続人に相続財産を隠された
遺産分割を行うにあたっては財産の全貌を明らかにし、分割割合を決めていく必要があります。
もし遺産分割協議が完了した後に新しく財産が見つかった場合には、その財産の分割について再び相続人全員で話し合い、遺産分割協議を行わなければなりません。
そのような手間がかからないよう、相続の発生したらまずは被相続人が所有していた財産についてすべてを把握し、確認しておきましょう。
しかし、被相続人と同居していた相続人や、被相続人の財産管理をサポートしていた相続人などが、相続が発生したにも関わらず他の相続人に財産内容を明かさないケースがあります。
このような場合、「被相続人の財産を使い込んでしまった」あるいは「遺産を独り占めしたい」など後ろめたい理由があると考えられます。仮に被相続人の財産が使い込まれてしまっていた場合、その財産を取り戻す手続きは難しく、全額を取り返せるかはわかりません。
こうしたトラブルに発展しないよう、相続の発生したら早い段階で被相続人の銀行口座を凍結し、特定の相続人が勝手に使用できないようにしておきましょう。
相続人が相続財産の開示を拒む事例
相続財産が開示されないケースにはどのようなものがあるのか、下記にて確認していきましょう。
相続する権利を主張し、財産内容を明かさない
被相続人の財産管理を生前からサポートしていた相続人が、被相続人の生活支援や介護していたことを理由に挙げ、法定相続分以上に相続する権利を主張することがあります。
このような場合には自分の主張を通すために、他の相続人に対して財産内容を明らかにしないことも少なくありません。
生前から財産管理を行っていた場合は被相続人の預貯金等を自由に入出金できる立場にあったため、個人的に使い込んでいたり、自分の財産と混同して使用していたりする等の可能性が考えられます。
「財産は葬儀で使いきってしまった」と主張する
葬儀費用の詳細は喪主などの葬儀を実際に執り行った人しか知らないことが多く、財産をすべて使用したと言い張る相続人もいます。特に葬儀費用は聞くのもはばかられると考える方もいらっしゃるので、喪主に詳細を問いただすことに躊躇してしまうかもしれません。
葬儀を執り行った相続人の言動に疑わしい点がある場合は、直接葬儀社へ連絡してみましょう。葬儀費用について詳細を教えてくれます。
「弁護士に任せている」といい、財産開示や話し合いに応じない
弁護士に依頼をしていた場合、弁護士から相続について請け負った旨を記載した「受任通知」が他の相続人のもとに送付されますので、その通知の有無で依頼が事実であるかを判断することができます。
通知が届いていない場合は「弁護士に任せている」という言葉自体が嘘だということです。
なお、弁護士は原則依頼者個人の代理人であり、利益相反関係にあたる相続人全員の代理人になることはできませんので覚えておきましょう。