遺産分割に応じない相続人がいる
相続手続きにおいては原則、遺言書の内容が優先です。
しかし、そもそも遺言書が残されていない相続のほうが多いため、その場合には相続人全員が遺産分割協議に参加し、遺産の分割内容について決める必要があります。
なお、相続人全員の合意が得られなければ遺産分割協議を完了することはできません。
しかし、相続人のなかには何らかの理由により遺産分割を拒否する人もいます。
そのような場合には相続手続きが長期にわたり進まない状況に陥るだけでなく、相続税申告の期限に間に合わなくなってしまう可能性もあります。
相続人が遺産分割に応じない理由としては、下記のような理由があります。
遺産分割に応じないケース
- 被相続人が所有していた預金を使い込んでおり、他の相続人にばれるのを恐れている
- 被相続人と同居していたため、被相続人名義の自宅から追い出される可能性を危惧している
- 被相続人の財産管理を生前から行っているが、預金の詳細を明示したくない など
上記のような理由がある相続人は、遺産分割協議に参加すると自身にとって不利益を被る可能性が高くなるため、話し合いへの参加を促したとしても素直に応じることは少ないでしょう。
また、被相続人が所有していた金融機関の口座を凍結する前に財産を使い込まれてしまっていた場合、取り戻す手続きには大変な労力がかかります。そのうえ、使い込まれた金額分のすべてを取り戻せるとは限りません。
他の相続人の使い込みに気づき、取り戻したい場合には専門的な知識が必要です。当センターでは初回無料相談を実施していますので、ぜひご活用ください。