相続税申告のペナルティとは
相続税申告には、相続開始を知った日の翌日から10か月以内という明確な期限が定められています。
それゆえ相続税申告が必要な場合においては期限内に相続税を納めないと、ペナルティとして本税以外の税金を課せられる恐れがあるため注意が必要です。
こちらのページでは相続税申告が間に合わなかった時や、適正額を納税できなかった場合において課せられる税金についてご説明いたします。
相続税における4種類の追徴課税
追徴課税は主に申告漏れや脱税等を理由とし、適切な納税を行わなかった場合に加算される税金のことです。主に「延滞税」「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」の4つの種類に分けられます。
期限内に申告ができなかった場合 -延滞税-
相続税の申告期限内に申告および納税が完了しなかった場合に課せられる税金が延滞税です。
【延滞税の税率】
- 申告期限の超過後2か月以内に申告した場合→本税の7.3%または延滞税特例基準割合+1%
- 申告期限の超過後2か月以降に申告した場合→本税の14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%
*上記については、いずれかの低い割合を適用。それぞれの日数分を上乗せ。
実際の申告額より少なく申告した場合 -過少申告加算税-
過少申告加算税とは、申告・納税は行ったものの実際に申告すべき額より少ない場合に税務署から指摘を受けることにより課せられる税金です。
【過少申告加算税の税率】
- 調査通知以後から調査による更正等予知前まで→5%(期限内申告税額と50万円いずれか多いほうの金額を超過する部分については10%)
- 調査による更正等予知以後→10%(期限内申告税額と50万円いずれか多いほうの金額を超過する部分については15%)
相続税申告をしなかった場合 -無申告加算税-
無申告加算税は申告を怠った場合に課せられる税金です。
【無申告加算税の税率】
- 法定申告期限等の翌日から調査通知前まで→5%
- 調査通知以後から調査による更正等予知前まで→10%(ただし50万円を超過する部分は20%)
- 調査による更正等予知以後→15%(ただし50万円を超過する部分は20%)
悪質な場合におけるペナルティ -重加算税-
上記の過少申告や無申告を意図的に行ったとみなされると、最も厳しいペナルティである重加算税が課される可能性があります。
【重加算税の税率】
- 悪質な過少申告の場合→35%
- 悪質な無申告の場合→40%
相続税申告には上記のようなペナルティが設定されているため、正確に行わないと結果的に大きな金銭的負担を背負うことになります。
専門的な知識を要する分野でもありますので、相続税申告の際には早めに専門家に相談することをおすすめします。
堺なかもず相続相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。