土地の中にがけ地のある宅地
相続財産として、土地の中にがけ地のある宅地を取得するケースも少なくありません。がけ地とは主に通常の用途では使うことができない傾斜(崖)がある土地のことを指し、一般的には30度以上の傾斜度があるものが対象となります。
相続税の財産評価において、同様の条件となる整形地に比べてがけ地は評価額が低くなるよう調整が行われています。その理由は、がけ地は建物の建築が困難で利用価値が低い土地であるからです。
がけ地を含む土地の評価
がけ地を含む土地の評価額を調整するには「がけ地補正率」を一般的には用いるのですが、その際には対象となるがけ地が平坦であると想定して評価額を算出します。
その算出した値にがけ地補正率を乗じることになるので、補正率の値が小さくなればそれだけ土地の評価額も低くなります。
なお、がけ地の補正率についてはがけ地斜面の方位や、総地積に対するがけ地地積の割合によって細かく定められています。
宅地造成費
「宅地造成費」とは、対象となる土地を整地にするためにかかった費用(整地費、伐採費、地盤改良費など)のことをいいます。
相続により市街地農地・市街地周辺農地、市街地山林、市街地原野などを取得した場合、その評価額は対象となる土地を宅地として評価した額から宅地造成費を差し引いて算出します。
いずれの費用についても都道府県ごとに毎年定められており、国税庁のホームページから確認することができます。
宅地造成費とがけ地補正の違い
「宅地造成費」と「がけ地補正」の違いは平たくいうと、日照・採光が考慮されるかどうかという点になります。
使用できない傾斜地にある宅地の一部について補正し評価額を減額できる「がけ地補正」は、日照・採光などの要素も補正率に考慮されます。
しかし、宅地以外の土地の評価に使用される評価方法である「宅地造成費」では考慮されません。
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