遺言・調停・審判に関する名義変更
相続財産は相続人全員の話し合いによって遺産分割の方法を決定し、遺産分割協議書を用いて名義変更手続きを行うのが一般的です。しかし遺言書が残されているケースではそちらを優先するため、遺産分割協議書は原則作成しません。
そもそも遺言書がある場合には相続人全員の合意は必要なく、遺言書にて指定された遺言執行者もしくは指定がない場合には、承継者本人が遺言書の提出によって手続きを進めることが可能とされています。
また、遺産分割協議が相続人間でまとまらず調停や審判に進んだ時には、最終的に家庭裁判所が作成する調停調書謄本もしくは審判書謄本を使い、名義変更手続きを行うことができます。
下記にて金融機関において遺言書もしくは家庭裁判所の調停や審判を経て名義変更をする場合に必要となる書類をまとめましたので、ご参考にしてみてください。
遺言書にもとづく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 遺言書(コピーでも可)
- 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得可能)
- 遺言によって財産をもらう人の印鑑登録証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
調停・審判にもとづく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることが可能)
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
上記には一般的に提出が求められる書類を記載しています。金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、書類一式の提出前に問い合わせし、確認しておくことをおすすめします。