相続税の物納と延納
相続税の納税は現金にて一括払いが原則です。
しかし現金で払うことが難しいケースもあるため、対応策として物納や延納という方法も定められています。
こちらでは、延納および物納の概要についてお伝えいたします。
延納とは
基本、相続税の納税は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりませんが、延納申請をすれば年賦で納税するよう税務署に調整してもらえる可能性があります。
ただし、延納期間中は利子税の納付が必要なうえ、延納額や期間によっては別途担保を提供しなければなりません。
延納の要件
- 納税額が10万円以上
- 金銭で納付することが難しい理由があり、かつ、納付困難な金額の範囲内である
- 延納税額100万円以下かつ、延納期間が3年以下の場合を除き担保の提供が必要
- 延納申請期限までに延納申請書および担保提供についての資料を税務署長に提出
物納とは
物納とは、相続した金銭以外の財産を相続税として納付する制度です。
延納であっても相続税を納付することが難しい場合において、要件を満たすことにより認められます。物納を希望するには、物納申請書の期限内提出が必須です。
物納対象の財産については順位があり、上位順位の財産が優先的に物納対象となります。
- 第一順位…不動産、船舶、国際証券、上場株式等
- 第二順位…非上場株式等
- 第三順位…動産(現金、商品、家財)等
なお、物納財産についてはその所在が日本国内にあることが前提です。
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