財産管理委任契約について
近年高齢化が進み、身近に頼れる家族や親せきがいないという人が増えています。
事故や病気によって体が不自由になり、ご自身での財産管理に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そのような方に検討していただきたいのが財産管理委任契約です。
こちらでは財産管理委任契約とはどのようなものかについて、ご説明します。
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは信頼できる人にご自身の財産管理を行ってもらう契約です。
ご自身での財産管理が難しいと不安に感じている方や、介護施設等に入居するため財産管理ができなくなる方などにおすすめです。
財産管理委任契約は判断能力がしっかりしている元気なうちに契約する必要があり、契約をした時から効力を持ちます。
よく比較される成年後見制度や任意後見制度はご本人の判断能力が不十分になってから効力を持つ制度であるため、ここが大きな違いとなります。
下記にて財産管理委任契約のメリットをまとめましたので、参考にしてください。
財産管理委任契約のメリット
- 契約締結時より効力をもつ
※契約時ご本人の判断能力がしっかりしている必要があります - 任意契約のため、契約内容を比較的柔軟に定めることが可能
- 契約後、ご本人の判断能力が低下した場合にも契約を続けることができる
財産管理委任契約でできること
実際に財産管理委任契約を結んだ場合、どのようなことができるのか一例を見てみましょう。
- 預貯金管理
- 介護施設への入居のための財産管理
- 年金の受領
- 水道光熱費等の公共料金の支払い 等
財産管理委任契約は、他の制度に比べて自由に契約内容を定められることが特徴です。しかし、判断能力が不十分とされると、契約をすることができませんので、将来に不安を感じている方はお元気なうちに検討することをおすすめします。