遺言書の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。
ここでは遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明いたしますので、ご参照ください。
法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん相続手続に関わるノウハウを把握した司法書士などの専門家にご依頼することをおすすめします。
自筆証書遺言の書き方
- 全文を自筆で書くこと
(財産目録についてはパソコン等による作成や通帳のコピー等の添付が可能) - 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限もなし
- 筆記具はボールペン、万年筆など何を使用しても良い
- 日付、氏名も自筆で記入すること
- 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること
捺印は認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいでしょう。
公正証書遺言の書き方
- 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることが可能) - 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印すること
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること
承認・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者、および直系血族は証人にはなれません。このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法です。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇用人も同様です。