読み込み中…

遺言書の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。
ここでは遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言公正証書遺言の書き方について説明いたしますので、ご参照ください。

法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん相続手続に関わるノウハウを把握した司法書士などの専門家にご依頼することをおすすめします。

自筆証書遺言の書き方

  • 全文を自筆で書くこと
    (財産目録についてはパソコン等による作成や通帳のコピー等の添付が可能)
  • 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限もなし
  • 筆記具はボールペン、万年筆など何を使用しても良い
  • 日付、氏名も自筆で記入すること
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること

捺印は認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいでしょう

公正証書遺言の書き方

  • 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること
    (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることが可能)
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印すること
  • 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること

承認・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者、および直系血族は証人にはなれません。このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法です。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇用人も同様です。

遺言書の作成の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

なかもず、堺を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ