相続した不動産の名義変更を放置していませんか?
相続登記をそのままにしておくとリスクしかありません!
相続登記を放置した場合のトラブル例
- 本来の相続人が亡くなってしまい、相続人の人数が増えてしまった
- 相続不動産を管理する人がおらず、庭木が伸び放題になり近隣より苦情の声があがってしまった
- 固定資産税が長年納められておらず、相続人の財産が差し押さえられることに…
- 相続人が高齢になった結果、認知症を発症し手続きがより複雑化してしまった
上記のように、相続登記をそのままにしておくとさまざまな問題が発生する可能性が高くなります。
そのうえ2024年からは相続登記が義務化されることが決定しており、いま登記されていないものも含めそのまま放置しておくと罰金の対象になってしまいます!
2024年 相続登記義務化の概要
- 2024年に施行予定
- 相続の開始(被相続人の死亡)を知り、かつ所有権を取得したと知った日から3年以内に移転登記の申請を行わなければならない。
- 期限を守らなかった場合、10万円以下の罰金を課せられる
相続登記は相続登記義務化の前に終わらせましょう!
制度が施行されると、2024年以前の相続で発生した相続登記についても罰金の対象になります。期限が定められる前に、相続登記を終わらせておきましょう。
先延ばししても何も良いことはありません!!
ご相談は完全に無料!
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相続登記に
途中でつまずいて
しまう理由とは?
「相続登記を先延ばしするのはよくない」とわかっているものの、途中でつまずいたまま放置してしまったという方も少なくないでしょう。
相続登記は専門的知識を要する手続きです。そのため、登記申請に慣れていない方や初めての方が「自分でやるにはハードルが高かった…」と感じてもおかしくありません。
途中で断念してしまうのにはきちんと理由があります。相続登記手続きの流れからつまずきポイントを確認しましょう。
相続登記の流れ
つまずきポイント(1)
戸籍を揃えることができない
相続登記の申請には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍の提出が必須です。
一般的に6通~15通程度の戸籍謄本を集めることになりますが、すべてを完璧にそろえるのは容易ではありません。
というのも戸籍謄本が一箇所の役所でそろうのは極めてまれであり、複数の役所から取り寄せなければならない場合がほとんどです。
そのため途中で断念してしまったり、次の請求先がわからずあきらめてしまったりする方もいらっしゃいます。
つまずきポイント(2)
登記に必要な添付資料がわからない
相続登記の際に提出が求められる添付資料は、状況によって異なる場合があります。
被相続人の住所地が登記簿上の住所地と合致しない場合、同一人物であることを証明するための資料等を添付しなければならないなど、その時々によって何が必要かを自分自身で判断しなければいけません。
相続登記は規定通りの添付資料と申請書で確実に完了する手続きとは一概にいえず、場合によっては専門的知識がないと難しい対応を法務局より求められるケースもあるでしょう。
つまずきポイント(3)
遺産分割協議がまとまらない
相続人のうち誰が不動産を承継するのかを決めないと相続登記はできません。それゆえ相続人間での話し合いが進まなかった結果、被相続人名義のままで放置されてしまうケースも少なくないようです。
また遺産分割協議書に記載する内容についても登記に則したものでなければ、後々申請が通らない可能性があるので、注意して作成しなければなりません。
相続登記は
専門家に
お任せください!!
上記(1)、(2)のお悩みついては不動産の専門家である司法書士にご依頼いただくことで解決できます!登記に精通したプロが直接関わるため、スピーディかつ正確に相続登記手続きを完了することが可能です。
(3)についても専門家の視点からアドバイスを行うことができます。不動産の遺産分割には一人の相続人がそのままの形で不動産を相続する現物分割以外にも、不動産を相続する人が他の相続人に代償金を支払う代償分割や、現金化して分割する換価分割等さまざまな方法があり、お客様の状況にあわせて最適な方法をお伝えさせていただきます。
相続登記にお悩みの方は当事務所の無料相談をご活用いただき、現状をお話しください!
皆様のご来所をお待ちしております。
ご相談は完全に無料!
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堺なかもず相続相談センターの相続登記(不動産の名義変更)サポート料金
相続人の間で遺産分割の方針がまとまっている方を対象にした、相続登記手続きのみを代行するサポートプランです。
なるべく相続手続きにかかる費用を抑えたい方はこちらがおススメです。
- 上記における司法書士業務は、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられておりますのでご了承下さい。
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3つのメリット
相続分野に特化した司法書士事務所
多くの司法書士がメイン業務としているのは不動産の売買時に必要な所有権移転登記のため、必ずしもすべての司法書士が相続登記に精通しているとは限りません。
当事務所では相続分野の業務に力を入れ、登記含む相続手続き一式の対応も行っております。相続分野に特化し相続に関する知識や経験を蓄えておりますので、イレギュラーなケースもぜひご相談ください。
明朗な料金設定
当事務所では、わかりやすく明朗な料金設定を契約前にご提示しております。
専門家に依頼することへのハードルのひとつとして料金設定のわかりにくさがあります。当初の予定より最終的な請求額が大幅に上がってしまったら納得いかないと思うのは当然の心理です。
当事務所ではご相談の段階で内訳等を詳しくお伝えし、追加の業務が発生した場合には、お客様に再度ご説明したうえでお仕事をすすめさせていただきます。
相続のエキスパートである他の士業事務所と連携可能
ときに相続手続きを進めるにあたり、相続登記以外の手続きが必要となるケースもあります。
相続財産全体の評価額によっては相続税申告を、遺産分割協議がまとまらないときには調停をというように、他の手続きをせざるえない可能性も考えられるのです。そのような場合に力となるのが税理士や弁護士といった士業の先生方です。
当事務所では相続に精通した他の士業事務所と連携して、お客様の相続手続きがスムーズに進められるよう全力でサポートさせていただきます。