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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より相続に関するご相談

2025年03月03日

遺産相続で複数の不動産の相続を予定しておりますが、名義変更などの手続き方法を司法書士の先生に教えて頂きたい。(なかもず)

私はなかもずに住む50代会社員です。先日なかもずに複数の不動産を所有していた父が亡くなり、葬儀も地元なかもずで執り行いました。不動産の相続は子供である私と妹で行う予定です。お恥ずかしい話ですが、私たち姉妹には相続に関する知識が全くないため、どこから手を付けて良いものか分かりません。父の名義の不動産をどうやって私たちの名義に変更したら良いのでしょうか。手続きのやり方など全く分からない前提で、司法書士先生から色々と教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。(なかもず)

遺産相続の財産である不動産の名義変更手続きについてご説明します。

堺なかもず相続相談センターにお問い合わせありがとうございます。遺産相続で不動産を子供が引き継いだ際の名義変更手続きの流れを大まかにご説明いたします。

まず最初に相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人でどのように財産分割するかを決定します。被相続人であるお父様の不動産所有権が相続人に移った際は、所有権移転の登記として不動産の名義変更手続きを行います。これによって他社に対して不動産所有権の主張を行う事ができますので、すぐに不動産を手放すつもりであっても名義変更手続きは必須である事をお忘れなく。以下、名義変更手続きを時系列でご紹介します。

①相続人全員による遺産分割協議により遺産相続する不動産の分割方法が決まったら、相続人全員が遺産分割協議書に署名と実印押印を行う。

②名義変更申請の際に添付する下記書類一式を揃える。

「法定相続人全員の戸籍謄本」「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」「住民票(被相続人の除票および相続する人の分)」「名義変更する不動産の固定資産評価証明書」「相続関係説明図」他

③登記申請書の作成を行う。

④法務局へ名義変更申請に必要な書類を提出する。

最初から専門家に頼らずに不動産の名義変更申請手続きをご自身で行う事は出来ます。しかし、専門家のサポートを受けた方が手続きがスムーズに運びます。遺産分割協議をどのように進めたら良いのか分からない場合、相続人の中に未成年者や行方不明者などが含まれるため特別な対応が必要な場合もあります。相続は知識がなく戸惑いを感じる方は大変多いかと思います。相続の申告には10か月という期限も設けられております。202441日からは「相続登記の申請義務化」が施行され、こちらにも相続登記の期限や罰則が設けられております。時間がない方や、法務局での手続き等をご自身で申請することに不安がある方は、少しでもお早めに専門家に相談されると安心かと思います。

堺なかもず相続相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう心を込めてサポートさせていただきます。なかもずでの遺産相続に関してご相談実績の多いなかもず堺なかもず相続相談センターでは初回無料のご相談を承っております。まずはお気軽に、堺なかもず相続相談センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。所員一同皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

なかもずの方より相続に関するご相談

2025年02月04日

司法書士の先生、兄が認知症なのですが相続手続きはどう進めれば良いでしょうか。(なかもず)

母が亡くなり、認知症の兄がいるなかもず在住の50代の主婦です。司法書士の先生に手続きの方法についてご相談があります。

先日母が急に倒れて亡くなりました。母の相続財産を確認いたしましたが、なかもずの実家とまとまった預貯金がありました。相続人は私と兄と弟ですが、兄が認知症を患って長いです。兄弟で相続手続きを進めたいものの、兄には相続の相談はおろか書類の署名なども出来るか心配なところです。このような状況ですので、兄弟で相続手続きをどうやって進めたら良いか専門家の先生に相談しようという事になりました。(なかもず)

成年後見制度を利用して相続手続きを行う方法があります。

堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

さて、お兄様が認知症であるというお話ですが、認知症等により判断能力が不十分とされる場合は、ご本人が法律行為である遺産分割をすることが出来ません。そういった状態で行った法律行為は無効となってしまします。

そして、たとえ家族であれども正当な代理権がない状態で認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法です。

そういった場合には、成年後見制度を利用する方法がございます。成年後見制度を利用すれば、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方であっても、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことにより、遺産分割を行う事が可能です。成年後見制度とは、こういった意思能力が不十分な方を保護する制度です。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。下記の様な方々は、そもそも成年後見人になれません。

「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」

家庭裁判所から成年後見人に選ばれるのは、親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合と、様々です。

そして、成年後見人が一度選任されると、遺産分割協議のその後も成年後見制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、その後のお兄様の生活にとっても必要かどうかを考えた上で、法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。

 

堺なかもず相続相談センターは相続手続きの専門家として真心を込めてサポートいたします。相続に関して少しでもご不安な方はぜひ、初回無料の相続相談をご利用ください。なかもずで相続の専門家をお探しの皆様は、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。所員一同お待ち申し上げております。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

司法書士の先生、私の死後に財産を寄付したいと考えています。遺言書があれば寄付を実現できますか?(なかもず)

私はなかもずで一人暮らしをしている70代男性です。数年前になかもずの会社を退職し、現在は地域交流会のボランティアなど地域活性化のお手伝いをしながら日々楽しく暮らしております。
私は数年前に妻を亡くしておりますし、子供もおりません。親族といえば姉が一人おりますが、なかもずの病院に長らく入院しており、長くはないのではないかと思っております。このような状況で、もし私の身に万が一のことがあったとき、私の財産の行方がどうなるのか気がかりです。
いろいろと考えた末、私の死後、財産をなかもず近郊で活動する慈善団体に寄付しようという思いに至りました。司法書士の先生、今のうちに遺言書を作成しておけば希望する慈善団体への寄付が実現できるでしょうか?(なかもず)

法的に有効な遺言書を作成しましょう。寄付を実現するための遺言書作成のポイントをお伝えいたします。

遺言書を作成すれば、ご自身の死後、財産を誰に渡すかについて指定することができます。遺言書には、相続人だけでなく、第三者の人や団体に財産を渡す旨を記すこともできます。遺言書によって財産を相続人以外の人に渡すことを「遺贈」といいますが、遺贈の実現がより確実なものとするために、遺言書作成時に気を付けたいポイントについてお伝えいたします。

1.遺言書は公正証書遺言がおすすめ

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、なかもずのご相談者様のように特定の団体への財産寄付を希望される場合は、公正証書遺言による遺言書作成をおすすめいたします。

公正証書遺言は、遺言を遺す人(遺言者)が口頭などで伝えた内容を、法律の知識を備えた公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公証人によって不備なく遺言書作成ができるため、法的に無効な遺言書になる恐れがありません。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されることから紛失や改ざんのリスクを防げること、相続開始後は検認不要で手続きに入れる点も公正証書遺言の利点といえます。

2.遺言執行者を指定しましょう

遺言内容を確実に実現させるために、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者は遺言内容に沿って手続きを進める権利義務を有する存在です。信頼のおける人に遺言書を作成した旨を伝えておき、遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。

3.希望団体の寄付受付状況について事前に確認しましょう

なかもずのご相談者様は慈善団体への寄付をお考えとのことですが、寄付先の団体の寄付受付状況についても確認しておきましょう。団体によっては現金しか受け付けていない場合もあります。もし寄付の受付が現金のみの場合、遺言執行者に財産を売却してもらい現金化する方法もあります。寄付先の団体の正式名称も間違いのないようしっかりご確認ください。

なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターは遺言書作成サポートはもちろんのこと、相続の専門家として遺言執行者を担当することも可能となっております。初回の完全無料相談にて、遺言書に関するサポート内容を丁寧にご案内させていただきますので、なかもずの皆様はどうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2024年12月03日

父の遺産相続において遺産分割協議書を作成する必要があるのか司法書士の先生にお伺いします。(なかもず)

なかもずに住む主婦です。先日、同じくなかもずに住む父が亡くなりました。父は長い闘病の末のことだったので、私たち家族も覚悟していたこともあり、葬儀についてや遺産相続についてもある程度話合っていました。遺産相続については財産の詳細を聞いていただけで遺言書はありません。葬儀は無事に終えることができ、その際遺産相続についても相続人全員で話し合いを行いました。父の遺産は大きな資産があるというわけではなく、なかもずにある自宅と預貯金が数百万円のみのため、スムーズに話し合いが進みました。相続人は家族のみのため今後揉めるようなこともないと思います。遺産分割協議書はまだ作成していないのですが、このように遺産分割がスムーズに進んだ場合でも作成する必要はあるのでしょうか。(なかもず)

遺産相続の手続きに必要になる場面もあり、今後のためにも遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

遺産分割協議書とは相続人全員で合意した内容を書面にまとめたものです。遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産相続をするため遺産分割協議や協議書の作成は不要です。遺言書がない場合の遺産相続では相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。ここで作成した遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、名義変更(相続登記)を行う際に必要になります。不動産の名義変更の手続き以外でも遺産相続は高額な財産が手に入ることから日頃から仲の良い家族間でも揉めてしまうケースが少なくありません。遺産分割協議の時点では何事もなかったとしても、後々争いに発展してしまった場合、遺産分割協議書があれば内容に合意したことの証明になります。そのため、遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。下記より遺産分割協議書が必要になる場面の例をあげましたのでご確認ください。

【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブルを防ぐため

遺産相続は被相続人の大切な財産を受け継ぐ手続きです。相続人全員で話し合った内容をしっかりと書面にまとめ、遺産分割協議書を作成し、全員が納得のいく形で終えるに越したことはありません。遺産相続について少しでも不安や心配事がある方は堺なかもず相続相談センターにお気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターでは遺産相続の専門家がなかもずの皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。なかもずの皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

なかもずの方より相続に関するご相談

2024年11月05日

相続手続きにはどの戸籍が必要ですか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)

なかもず在住の50代会社員の者です。先日父が亡くなりました。葬儀を終え、相続手続きを進めている段階です。母は数年前に他界しており、私には兄弟姉妹はいないため相続人は私のみになります。なかもずのとある銀行で父の預金の手続きをしようとしたところ、準備した書類では足らず、その日は手続きすることができませんでした。相続手続きにはどの戸籍を取り寄せればよいのでしょうか。ちなみに私が用意したのは、父の死亡が分かる戸籍と私の現在の戸籍です。必要な戸籍の取得方法も教えてください。(なかもず)

相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍になります。

相続手続きで必要になる基本の戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集することにより、被相続人の両親、兄弟姉妹、結婚歴や子供、いつ亡くなったかなどの情報を確認することができます。万が一、戸籍からお父様に養子や認知している子がいることが分かった場合、相続人はご相談者様だけではありませんのでご注意ください。

出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方法は、お父様の戸籍であれば、市区町村の窓口で請求することができます。以前は本籍地の市区町村窓口で請求する必要があったため、過去に本籍がおいてあったすべての市区町村へ請求する手続きが発生していました。しかし2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始されたことにより本籍地以外でも請求が可能となり、一か所の窓口で出生から死亡までの戸籍が揃うようになりました。しかし、この広域交付を利用できる人物には限りがあり、本人、配偶者、子、父母などになります。兄弟姉妹や代理人はこの制度は利用できないため、本籍地への請求が必要となります。

相続手続きで必要になる戸籍は、普段見慣れない戸籍も含まれるため、戸惑う方も多くいらっしゃいます。また、戸籍の取り寄せをした後も、相続財産の調査や財産の名義変更の手続きなど、多くの手続きが発生します。相続手続きでお困りの方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

なかもずで相続に関するご相談なら堺なかもず相続相談センターにお任せください。堺なかもず相続相談センターでは、相続の経験と実績豊富な専門家がなかもずの皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談より、お気軽にご相談ください。

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