堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
堺の方より相続登記に関するご相談
2022年02月01日
父が亡くなり実家を相続しましたが、売却を検討しています。不動産の名義変更が必要かどうか司法書士の先生にお伺いします。(堺)
初めまして、私は堺在住の会社員です。堺の実家で一人暮らしをしていた父が先日亡くなったのですが、相続人である私と妹はそれぞれ結婚して家庭があるため、父の残してくれた実家に住むことは出来ません。子供が独立してから住まわせるにも、それぞれの子供はまだ小さいため、老朽化の激しい実家をこのまま維持するのは難しいのではないかと思います。そこで妹と話し合い、残念ではありますが実家を売却して、売却金を二人で遺産分割するという形にしようと決まりました。遺産である不動産を相続した場合、被相続人名義から相続人名義へ名義変更手続きが必要であるとは聞いていましたが、相続人が住むことのないまますぐに売却する予定であっても名義変更する必要がありますか?(堺)
相続した不動産をすぐに売却する予定であっても、まず名義変更手続きを行います。
被相続人であるお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移った際には不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張できることになり、売却も可能となります。したがって、相続した後すぐに売却する予定であったとしても、まずは名義変更手続きをしなければいけません。
以下において名義変更手続きの流れをご説明します。
【名義変更手続きの流れ】
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、相続した不動産の分割方法が決定したら相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる
- 名義変更申請の際に添付する書類を揃える
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図など
- 登記申請書を作成する
- 名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する
上記手続きは専門家を介さずご自身で行うことも可能ですが、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などは専門家に頼った方が良いでしょう。
相続手続きにおいて必要な添付書類を集めるためには多くの時間を要しますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は堺なかもず相続相談センターの相続の専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。堺なかもず相続相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、堺の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、堺の皆様ならびに堺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
なかもずの方より相続放棄のご相談
2021年11月22日
相続放棄を考えています。自分だけで相続放棄できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のあるなかもずから離れて暮らしている50代女性です。
半月前のことですが、なかもずで母と二人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には祖父から受け継いだなかもずの実家に加え、複数の不動産と預貯金、それといくらかの借金があり、母と姉と私の三人が相続人となります。
姉は昔から自分の主張を何が何でも通す人間ですので、遺産分割について私が意見したところで聞き入れてもらえる可能性はゼロに等しいといえます。相続のことでなかもずの実家に何度も足を運ぶのも大変ですし、それらの労力を考えると相続放棄をしたほうが楽だと思うようになりました。
母と姉は当然ながら父の財産を相続する気でいるのですが、そのような場合でも自分だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(なかもず)
相続放棄はご自分だけでも行うことは可能です。
相続人のなかでご自分だけ相続放棄を検討されているとのことですが、相続放棄はお一人でも行える手続きです。相続放棄を行う際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述書を提出しましょう。
しかしながら相続放棄には期限が定められており、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に申述を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなるだけでなく、お父様のすべての財産を承継する「単純承認」したものとみなされます。
すべての財産には当然ながら借金などのマイナス財産も含まれますので、確実に相続放棄を行いたい場合は期限内に申述を行うよう注意しましょう。
なお、相続放棄は一度手続きを済ませると、後になって撤回することはできません。それゆえ、相続放棄を選択する際は十分に検討したうえで行うことをおすすめいたします。
現在、相続放棄を検討されている方で「本当にしてもいいのか」とお悩みの際は、堺なかもず相続相談センターの無料相談をぜひご活用ください。
堺なかもず相続相談センターではなかもず、堺近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する専門家が無料相談の段階から懇切丁寧にご対応させていただきます。
堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもず、堺近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。