堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2023年09月04日
寝たきりの主人でも遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(なかもず)
私はなかもず在住の70代の主婦で、寝たきりの主人の介護に追われる日々を過ごしています。主人はなかもずにある病院で入退院を繰り返しており現在は自宅におりますが、80代ということもあって病状は思わしくありません。私どもは自営業で、主人の亡き後に子供たちが遺産の取り分で揉め事を起こしてほしくないので、主人にはつらい話と分かりつつも遺言書を作成するように勧めています。とはいえ、主人は寝たきりですので遺言書を作成しようにもどうしたらいいかわかりません。遺言書を作成したことがないので、できれば専門家に指南いただきたいのですがなにぶん外出することができないため困っています。(なかもず)
遺言書の作成は可能ですが、ご容体により作成する種類が異なります。
寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能です。ただし、遺言者のご容態により作成できる遺言書が異なるため以下をご参照ください。
自筆証書遺言:遺言者の意識がはっきりしていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況であれば作成可能です。遺言者のお好きなタイミングですぐにでも作成できる費用の掛からない遺言形式です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者が自書する必要はなく、ご家族等、身近な方がパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することができます。
公正証書遺言:遺言者のご容態では遺言書の全文を自書することが難しそうな場合にお勧めする遺言形式です。病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをします。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失の心配がなく、また法務局で保管していない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言は検認手続きを行う必要がありませんので、すぐに相続手続きを行うことができます。
ただし、公正証書遺言の作成には多少の費用がかかるのと、二人以上の証人と公証人が立ち会って作成する必要があり、日程調整に時間がかかる場合があります。遺言者のご容態が厳しいご状況にある場合は遺言書の作成ができなくなる可能性もあるため、早急に専門家に証人の依頼をすることをお勧めします。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
なかもずの方より相続についてのご相談
2023年08月02日
不動産を相続しましたが、名義変更の方法が分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)
先月なかもずに住んでいた母が亡くなりました。兄と協力して相続手続きを進めているのですが、手続きで分からないことがあり教えていただきたいです。元々は亡き父が所有していた不動産があり、母が相続しました。しかし母が亡くなり、なかもず近くに住んでいる私が今回相続することになりました。相続で不動産を引き継いだ場合、名義変更が必要だと聞きましたが、手続きの方法が分からず困っています。不動産の名義変更について伺いたいです。(なかもず)
相続で取得した不動産の名義変更についてご説明いたします。
相続財産である不動産を取得した際の名義変更手続きについてご説明いたします。相続人全員で話し合い、遺産分割について話がまとまったとしても相続手続きが終わったことにはならず、各種手続きをしなくてはなりません。
被相続人(亡くなった方)から相続で不動産を取得した場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要です。今までは相続での名義変更手続きには明確な期限がありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを完了させないと罰則があるため、注意が必要です。2024年4月以前の相続も対象となりますので、なるべく早めに手続きすることをおすすめします。
不動産の名義変更手続きを行うと、第三者に対して主張ができるようになります。また、すぐに売却しようと考えていても名義変更の手続きは必須ですので、手続きを進めましょう。
次に名義変更の流れについてご説明いたします。
- 遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成する。
- 名義変更の申請の際に提出する書類を集める。
・相続関係説明図
・法定相続人全員の戸籍謄本
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書など
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 - 登記申請書を作成する
- 必要書類を法務局に提出する
以上が名義変更手続きの流れになります。ご自身で名義変更の手続きを進めることも可能ですが、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合など、相続の手続きが複雑になる可能性がある時には専門家へ依頼することも検討してみましょう。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の相続に関するサポートをしております。相続手続きで分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を受け付けております。なかもずの皆様のお問合せを心よりお待ちしております。
なかもずの方より遺言書についてのご相談
2023年07月03日
遺言書を、父と母の連名で作成していました。司法書士の先生、この遺言書は法的効力を持ちますか?(なかもず)
先日、なかもずに暮らしていた父が亡くなりました。近頃は病院にお世話になることも多く、私たち家族もある程度覚悟はしていました。相続人は母と私と妹の3人です。なかもずに父の所有していた不動産がいくつかあるのですが、父は遺言書を作成したと生前に話していたので、相続手続きについては揉めずに終えれそうだと安心していました。
しかし、なかもずの自宅で遺言書を保管していた母が「財産の分け方についてお父さんとしっかり話し合って、遺言書に連名で署名したからね」と言い出したので驚きました。遺言書を連名で作成するのは聞いたことがないのですが、この遺言書には法的効力が生じるのでしょうか。(なかもず)
2人以上で作成した遺言書は、法的に無効となります。
民法では「共同遺言の禁止」が定められており、一つの遺言書を2人以上の者が共同して作成することを禁じています。これは、婚姻関係にある夫婦であっても同様です。それゆえ、残念ではありますが今回ご相談いただいた遺言書は法的に無効となります。
遺言書は、遺言者の自由な意思を記すための書面です。もしも一つの遺言書を複数名で作成してしまうと、1人が主導的な立場になり、その他の者の意思は反映されずに作成したのではないかという疑いを拭いきれません。これでは遺言者それぞれの自由な意思を反映したとはいえないのです。
また遺言書の撤回は遺言者の自由に行われるべきですが、複数名で署名した場合は誰か一人でも反対すれば撤回することは出来なくなってしまいます。つまり遺言書の撤回の自由も奪われてしまうということです。
このように遺言者本人のほかに第三者が介入してしまうと、遺言者の自由な意思に制約がかかってしまいます。これを防ぐために遺言書の方式は民法で細かく定められており、その方式に従わずに作成した遺言書は法的に無効となるのです。
ご自身で作成し自宅などで保管する「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ではありますが、せっかく作成した遺言書も方式不備によって無効となってしまっては意味がありません。もしもなかもずにお住いでこれから遺言書を作成したいと考えている方は、遺言書についての知識を備えた専門家に相談されると安心です。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の遺言書作成もサポートしております。どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。