堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
堺の方より遺産相続に関するご相談
2022年09月02日
父の相続人である母が認知症です。相続手続きをどう進めればいいのか司法書士の先生教えてください。(堺)
堺で暮らしていた父が先月亡くなりました。相続人である母は、数年前より認知症を患っており今は施設で生活しています。
父の相続手続きを進めるにあたり、母と娘の私が相続人になりますが、認知症である母は署名や押印などの行為は出来ません。こういった場合、どのように手続きを進めればよいでしょうか。司法書士の先生に教えて頂きたいと思います。(堺)
認知症の相続人がいる場合は、その相続人の成年後見人を家庭裁判所より選任してもらいます。
認知症の方に代わって署名や押印等の法的な行為を行うことは、例え家族であっても違法です。相続人に認知症の方がいる場合には、成年後見制度を利用し手続きを進めましょう。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより意思能力が不十分な方の保護を目的とした制度になります。判断能力が不十分と判断された場合、法律行為である遺産分割を行うことはできません。この場合は、その方の代理人となる成年後見人を定めその成年後見人が遺産分割を代理して行い遺産分割協議を成立させることになります。
成年後見人の選任は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所へと申立てを行うことで、家庭裁判所が相応しい人物を選任しますが、以下の人物は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。
- 未成年
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をおこした又はおこしている人とその配偶者、直系血族
- 行方のしれない者
以上の人物は成年後見人にはなれませんので、気を付けましょう。
成年後見人は、親族が選任されることもあります。また、第三者である専門家が成年後見人になる場合もあります。一度成年後見人が選任されると、相続手続き等の後も成年後見制度の利用が継続しますので、その後のお母様の生活に必要であるかどうかも考えて利用するかどうか検討をしましょう。
堺なかもず相続相談センターでは、今回のご相談者様のケースのように相続人に認知症や障がいなどにより意思判断能力の乏しい方が含まれる場合のお手続きについても相談を受け付けております。堺在住で相続についてのお困り事がございましたら、些細な事でも構いませんのでぜひ一度当センターへとお問い合わせください。無料相談は初回無料となります。専門家が対応いたしますので、安心してお任せください。
堺の方より相続についてのご相談
2022年08月03日
司法書士の先生に相続手続きの流れを教えていただきたい。(堺)
はじめまして。私は堺に住む50代の会社員です。私には70代の父親と弟がいますが、父は持病があるため入退院を繰り返しています。今は元気で、自宅で一緒に暮らしていますが、もしもの時に備え、先のことを考える必要があると思うようになりました。先立って、相続について理解しておくべきと思い問い合わせました。相続手続きについては全くの初心者ですので、まずは相続の流れをざっくりと教えていただけないでしょうか。また、相続手続きについて今のうちからやらなければならないことなどありましたらご教示下さい。(堺)
相続手続きをするにあたり、お父様がお元気なうちに遺言書を書いてもらうと安心です。
ご逝去後の準備をすることは縁起でもないと思われる方もいらっしゃいますが、死後にやらなければならない手続きは想像以上にあります。余裕をもってご家族を見送ってあげるためにも、今のうちからご準備されることが非常に重要です。
まず、お父さまには遺言書を作成してもらいましょう。お父さまのお元気なうちに、お父様の財産を誰にどのくらいあげるかなど具体的に記載してもらいます。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書のある相続では遺産分割協議を行う必要がなく、ご遺族の負担は大きく軽減されます。
ここからは遺言書が遺されていなかった場合の相続の流れをご紹介します。
①相続人の調査
相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集します。結婚や転勤などで転籍した場合は過去に籍を置いたすべての役所で戸籍を集める必要がありますので時間がかかる可能性があります。なお、のちの手続きで必要になる場合もありますので相続人の戸籍謄本も取り寄せて保管しておきます。
②相続財産の調査
被相続人が所有していた全財産(現金や不動産などのプラスの財産および借金や住宅ローンなどのマイナスの財産)を調査します。ご自宅が持ち家の場合はご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、相続財産目録を作成します。
③相続方法を決定する
遺産の相続方法を決定します。相続放棄や限定承認をする場合は期限があるため注意して下さい。
④遺産分割を行う
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について話し合います。まとまった内容を「遺産分割協議書」に記し、相続人全員で署名・押印します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際などに必要となりますので保管しておきます。
⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などを相続した場合は、被相続人からご自身へ名義変更手続きを行います。相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。まずはお気軽に相続の専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
堺の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
司法書士の先生、遺言書を作成すれば確実に寄付できるというのは本当でしょうか。(堺)
司法書士の先生に遺言書についてお伺いしたいことがあります。
私には長年連れ添った妻がいたのですが3年前に亡くなり、現在は父から受け継いだ堺のアパートで一人暮らしをしております。まだまだ元気ではありますが何が起こるかわからないご時世ですので、そろそろ将来についてきちんと考えておこうと思うようになりました。
私には堺のアパートのほかに、駐車場として貸している土地と2,000万円ほどの預貯金があります。私と妻の間に子供はなく、私が亡くなった場合これらの財産は妹に渡ることになるでしょう。ですが、妹とは父の相続の時に色々と揉めましたので、妹に渡すくらいならどこかの団体に寄付したいと考えております。
すでに生前対策の一環として遺言書を作成したという知人に話してみたところ、「遺言書を作れば確実に寄付できるよ」といわれました。
知人の言葉を疑うわけではありませんが、遺言書を作成すれば確実に寄付できるというのは本当のことなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)
遺言書を作成することで確実に財産を寄付できるというのは本当です。
遺言書は相続において最も優先される法的効力を持つ書類ですので、ご自分の財産を寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば希望する団体へ寄付することが可能です。ただし、作成した遺言書が無効となってしまうと財産は推定相続人である妹様に渡ることとなるため、公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書には費用をかけずにいつでも手軽に作成できる「自筆証書遺言」という遺言方法もありますが、ご自分で作成・保管することから方式の不備による無効や紛失、第三者による改ざん・変造等のリスクが存在します(保管については法務局の保管制度の利用も可)。
その点、公正証書遺言は公証人が遺言者の口述内容をもとに作成し、原本はその場で保管されるため、上記のようなリスクを回避することができます。また、自筆証書遺言の場合は遺言書を開封するのに家庭裁判所の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言は検認手続きが不要なのですぐに相続手続きを進められる点もメリットのひとつです。
ご相談者様のように相続人以外の方に財産を渡したいとお考えの際は、遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために各種相続手続きを進めてくれる存在ですので、指定しておけばよりスムーズに希望する団体へ寄付できるようになります。
なお、寄付を募っている団体のなかには、受け付けるのは現金または現金化された財産のみとしているところも少なくありません。それゆえ、遺言書を作成する前にホームページ等で団体の正式名称や寄付内容を確認しておいたほうが安心だといえるでしょう。
堺なかもず相続相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集など幅広くサポートさせていただいております。確実な遺言書を残したいとお考えの堺の皆様におかれましては、豊富な知識と経験、そしてノウハウを備えた司法書士が在籍する堺なかもず相続相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
堺の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。