堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2024年01月09日
司法書士の先生、入院している父親が遺言書を作ることはできますか?(なかもず)
なかもず在住 50代の主婦です。80代の父親がなかもずにある病院に長いこと入院しているのですが、先日「今後のために、家族に遺言書を遺したい」と相談がありました。意識などはしっかりしていますが、外出をできる状態ではありません。そのため、遺言書作成に関する専門家に直接相談しに行くことはできず、娘の私が父に代わり相談をさせていただきました。父いわく、推定相続人は母親と私と弟の三人だそうです。
病院にいる状態で、遺言書を作ることはできますか?司法書士の先生、アドバイスをお願いします。(なかもず)
お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書の作成は可能です。
堺なかもず相続相談センターへのお問い合わせ、ありがとうございます。
ご相談者様の文面から、お父様は自筆証書遺言(自筆証書による遺言書)を作成することが可能かと想定されます。お父様は入院されており外出できない状況であったとしても、意識がはっきりされているとのことですので、遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自身で書き、押印できる状況であれば、今すぐにでもお作りすることできます。
また、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表を作成し、お父様の預金通帳をコピーしたものを添付することで可能となります。
もし、お父様のご容体によって遺言書のすべてを自書することが難しいということであれば、公正証書遺言という遺言方法もあります。その場合、公証人がお父様の病院に出向き、遺言書作成のお手伝いをすることも可能です。
公正証書遺言メリット
⑴ 原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失・破棄・改ざんのおそれがない
⑵ 家庭裁判所での検認手続きが不要(自筆証書遺言では必要)
※法務局における遺言書の保管等に関する法律(2020年7月10日施行)により、法務局に自筆証書遺言保管の申請を行うことが可能になりました。そのため自宅保管の自筆証書遺言と異なり、保管された遺言書は相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となっています。
ただし、公正証書遺言を作成するためには、二名以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。そのため、お父様の病床に来てもらうためのスケジュール調整に時間がかかる場合もあります。お父様にもしものことがあると、遺言書の作成自体できなくなることも考えられます。
そのようなことを防ぐためにも、遺言書作成をしたい場合は、専門家に相談をして証人の依頼をしたほうが安心かもしれません。
なかもずに在住の皆様、遺産相続をする上で遺言書の存在はとても重要です。相続人が集まり遺産分割協議を行う場合には、事前に遺言書があるかどうか確認をしておきましょう。遺言書があった場合、相続人同士が穏便かつスムーズに相続手続きを進めるためには、ぜひ堺なかもず相続相談センターの専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずにお住いの皆様に向けて、初回無料相談を実施しております。
遺産相続や遺言書作成などでお困りの方は、堺なかもず相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。所員一同、なかもずの皆様のお越しをお待ちしております。
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2023年11月02日
司法書士の先生、遺産相続の手続きを進めるにあたって、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないでしょうか。(なかもず)
なかもずの実家で一人暮らしをしていた父が、先日息を引き取りました。これから相続人である私と弟の2人で遺産相続の手続きに取りかかろうと思うのですが、司法書士の先生に聞きたいことがあります。
なかもずでの葬儀の際、遺産相続を経験した親族から「遺言書がないなら遺産分割協議書を作っておかないと後で困るぞ」と言われました。相続財産もたくさんあるわけではないですし、相続人も兄弟だけですので、わざわざ書面を作る必要もないのではないかと思うのですが、遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書が必要なのでしょうか?
なお相続財産はなかもずの実家と預金が数百万ある程度です。(なかもず)
遺産分割協議書は遺産相続のさまざまな場面で活用できますので、作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書とは、遺産相続においてどの財産を、誰が、どの程度取得するかを相続人全員で話し合い、合意に至った内容を記載し、相続人全員で署名および押印をした書面のことです。遺言書が残されていない遺産相続の場合は、遺産相続した不動産の名義変更などの手続きの際にこの遺産分割協議書の提出が求められます。裏を返せば、遺言書がある遺産相続では原則として遺言内容に沿って手続きを進めるため、相続人同士で財産の分け方を話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成することもないということです。
遺言書が残されていない遺産相続において、遺産分割協議書を活用するのは以下のような場面です。
- 相続税申告(相続税申告が必要な場合)
- 相続した不動産の名義変更
- 金融機関での手続き
- 相続人同士のトラブル回避
上記のうち、3の金融機関での手続きについては遺産分割協議書の提出が必ず求められるわけではありませんが、手続きする金融機関が複数ある場合に遺産分割協議書があると便利です。なぜなら手続きの際、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名および押印をしなければなりませんが、遺産分割協議書があればその手間を省くことができるからです。
次に4の相続人同士のトラブル回避についてですが、遺産相続は財産が手に入る機会となるため、揉めてしまうケースも少なくないのが実情です。たとえ普段から関係性が良好な親族であっても、遺産相続というある意味特殊な出来事をきっかけに仲違いしてしまうことも十分考えられます。後になって協議で決定したこととは違う内容を主張されトラブルに発展させないためにも、初めにきちんと協議内容を遺産分割協議書にまとめておくと安心です。
なかもずの皆様、遺産相続はほとんどの方にとって経験の少ないものですので、思いもよらないトラブルが生じる可能性もあります。ご自身で相続手続きを進めることに不安があるなかもずの方は、ぜひ一度堺なかもず相続相談センターの司法書士にご相談ください。相続の専門家として、なかもずの皆様の遺産相続が円滑に終えるよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、なかもずの皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。
なかもずの方より相続についてのご相談
2023年08月02日
不動産を相続しましたが、名義変更の方法が分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)
先月なかもずに住んでいた母が亡くなりました。兄と協力して相続手続きを進めているのですが、手続きで分からないことがあり教えていただきたいです。元々は亡き父が所有していた不動産があり、母が相続しました。しかし母が亡くなり、なかもず近くに住んでいる私が今回相続することになりました。相続で不動産を引き継いだ場合、名義変更が必要だと聞きましたが、手続きの方法が分からず困っています。不動産の名義変更について伺いたいです。(なかもず)
相続で取得した不動産の名義変更についてご説明いたします。
相続財産である不動産を取得した際の名義変更手続きについてご説明いたします。相続人全員で話し合い、遺産分割について話がまとまったとしても相続手続きが終わったことにはならず、各種手続きをしなくてはなりません。
被相続人(亡くなった方)から相続で不動産を取得した場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要です。今までは相続での名義変更手続きには明確な期限がありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを完了させないと罰則があるため、注意が必要です。2024年4月以前の相続も対象となりますので、なるべく早めに手続きすることをおすすめします。
不動産の名義変更手続きを行うと、第三者に対して主張ができるようになります。また、すぐに売却しようと考えていても名義変更の手続きは必須ですので、手続きを進めましょう。
次に名義変更の流れについてご説明いたします。
- 遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成する。
- 名義変更の申請の際に提出する書類を集める。
・相続関係説明図
・法定相続人全員の戸籍謄本
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書など
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 - 登記申請書を作成する
- 必要書類を法務局に提出する
以上が名義変更手続きの流れになります。ご自身で名義変更の手続きを進めることも可能ですが、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合など、相続の手続きが複雑になる可能性がある時には専門家へ依頼することも検討してみましょう。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の相続に関するサポートをしております。相続手続きで分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を受け付けております。なかもずの皆様のお問合せを心よりお待ちしております。