堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
司法書士の先生、亡くなった父が書いたものと思われる遺言書を見つけたのですが、開封の前に必要な手続きはありますか?(なかもず)
先日、なかもずの実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を終え、家族で自宅を片付けていたところ、父の書斎の引き出しから遺言書らしきものを見つけました。遺言書には封がされていて中身を確認することはできないのですが、封筒には父の字が書かれていますので、父が遺した遺言書で間違いないと思います。
早速遺言書の中身を確認するために封を開けようとしたところ、母から「遺言書は自分たちが開けてはいけないのではないか?」と言われました。以前テレビ番組で、遺言書の開封には何かの手続きが必要だと見かけたそうなのです。私としては、相続人なのだから開封しても問題ないだろうと思うのですが、何か手続きが必要なのでしょうか?(なかもず)
ご自宅等で発見した遺言書は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。
今回なかもずのご実家で発見した遺言書は、自筆証書遺言だと拝察いたします。自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言保管制度(2020年7月より開始)を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必要です。たとえ相続人であったとしても、家庭裁判所による検認を行う前に遺言書を開封してはなりません。検認を行わずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。
家庭裁判所による検認を行うことによって、遺言書の存在を相続人に知らせ、その遺言書の形状や加除訂正の状況、遺言内容を明確にします。これにより遺言書の内容改ざんや偽造を防ぐことにつながります。
まずは戸籍等の必要書類を収集し、家庭裁判所へ検認の申立てをしましょう。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、相続人全員が立ち会う必要はありません。検認を終えたら、検認済証明書の申請を行います。検認済証明書が付けば、その遺言書をもとに相続手続き(不動産の名義変更など)を進めることが可能となります。
遺言書についてご不明な点があるなかもずの皆様、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターにご相談ください。今回のなかもずのご相談者様のように、遺言書の検認が必要な際も、堺なかもず相続相談センターが手続きをサポートさせていただきますのでご安心ください。もちろん、遺言書がない相続についてもお手伝いさせていただきます。なかもずの皆様のご状況に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたしますので、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。
なかもずの方より相続に関するご相談
2024年03月04日
司法書士の先生に遺産相続に関するご相談があります。3年前に他界した父名義の不動産について相続登記が終わっていません。このままでも問題ありませんでしょうか。(なかもず)
はじめまして。父の名義である不動産の遺産相続についてご相談があり、問い合わせをいたしました。
3年前に父が亡くなり、相続人である私と母、弟の3人で遺産分割協議を行いました。遺産分割協議によって父名義の不動産を母が相続することになったのですが、手続き等が苦手な母はそのまま放置しているようなのです。
先日、雑誌の遺産相続特集で「相続登記」が義務化されることを知り、なかもずの実家の件を思い出しました。気になって登記簿を取り寄せてみたのですが、やはりなかもずの実家は父名義のまま変わっていませんでした。
行政関係の手続きが苦手な母であっても、さすがに罰金の対象になるのならば、重い腰を上げるかと思われます。
母に相続登記の義務化について教えたいので、概要について教えてもらえないでしょうか(なかもず)
2024年4月1日より相続登記の義務化が施行されます。施行前の相続についても義務化の対象ですのでご注意ください。
堺なかもず相続相談センターまでご相談いただきありがとうございます。今回のご相談は施行日が近づき、注目度が高くなっている「相続登記の申請義務化について」です。
そもそも不動産を相続した際には、登記簿の名義を書き換える不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行う必要があります。しかし今まで期限の定めがなかったこともあり、被相続人のまま名義が変更されず、所有者不明の不動産が増えたことが問題視されていました。
不動産の所有者がわからないと都市計画を進めたくても連絡がとれなかったり、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかったりと、何かと問題が生じていたのが今回の法改正のきっかけとなった背景です。
相続登記の申請義務化が始まると、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければなりません。期限に間に合わない場合には、10万円以下の過料の対象となることが決まっています。ここでいう“所有権を取得した”というのは、相続が発生した時点(死亡日)のことです。
この法改正は、施行日(2024年4月1日)前に開始した相続についても義務化の対象としており、「相続による所有権の取得を知った日」もしくは「施行日」のどちらか遅い日から3年間以内に手続きを行わなければなりません。3年間という猶予期間はありますが、現時点で放置している相続登記があるという方は、早目に相続登記を終えておいたほうがよいでしょう。なかもずの皆様にむけ、初回無料相談を行っておりますので、堺なかもず相続相談センターまでご相談にお越しください。
堺なかもず相続相談センターは、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談や相続登記のご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身にご相談をお伺いしています。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
なかもずの方より遺産相続に関するお問い合わせ
2023年06月02日
母が認知症で施設に入居しています。父の相続手続きをするのですが、どう進めれば良いでしょうか。司法書士の先生、宜しくお願いいたします。(なかもず)
父が亡くなり、相続手続きの必要がありますが、相続人である母が数年前より認知症を発症しており施設に入居しています。父が住んでいた実家の売却も検討しているため早めに相続手続きを完了させたいのですが、母がこのような状況ですので手続きが止まっています。相続人は母と一人娘の私の2人です。母の認知症の症状は軽くはありませんので、署名や押印などは出来ないと思います。どのように手続きを進めるべきでしょうか。(なかもず)
認知症の相続人に代わり手続きを行う成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、手続きを進めましょう。
認知症などにより意思能力が十分ではない方が契約等をしても法的には認められません。また、家族がその方に代わり正当な代理権もなく署名や押印をする行為は法的に違法となります。ですから相続手続きもこのままでは何もできない状況です。
認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が十分ではない方が法律的な行為を行う場合には、成年後見制度を利用します。この成年後見制度は、意思能力が不十分な方を保護するための制度です。成年後見人という代理人を定め、遺産分割を代理で行います。
成年後見人は誰でもなれるわけではなく、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。これらの人物は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見に選任される人物として、親族もそうですが第三者である専門家が成年後見人として選任される場合もあります。成年後見人選任後は、遺産分割協議が完了した後もその制度の利用が継続しますので、相続手続きのためだけではなくその後のお母様の生活にも必要かどうかをしっかりと考えて利用しましょう。
その他、相続手続きに関してお困り事はございませんでしょうか?相続人についてだけでなく、実際の相続手続きのお手伝いも幅広く対応しておりますので、相続手続きについてのお困り事がございましたら、まずは当センターの無料相談をご利用ください。なかもずの相続の専門家事務所として、みなさまに寄り添ったご提案をさせていただきます。