堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書についてのご相談
2022年11月02日
遺言書に記載の遺言執行者について司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)
先月亡くなった父の公正証書遺言書の内容について分からないことがあり、司法書士の先生にお話しを伺いたいです。父が生前に遺言書をのこしていたことは本人から聞いていましたが、先日その遺言書を実際に確認したところ、遺言執行者という記載がありました。文中では長女である私がその遺言執行者と記載されていました。この件について父から話を聞いていませんでしたので、何をすればいいのか分からず手続きが進みません。司法書士の先生に遺言書がある場合の相続手続きについて教えていただきたいです。(なかもず)
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人をいいます。
遺言執行者は、遺言書に記載してある内容を実現するために実際の手続きを行う人をいいます。通常、遺言書の中で執行者を指定し、遺言執行者に任命された場合は相続人に代わり遺産の名義変更等を進めることになります。
遺言執行者に任命されたら必ず就任しなければならないというわけではありません。基本的に本人の意志で自由に決定する事ができますので、就任前であれば相続人に遺言執行者辞退の意向をすることができます。ただし、就任後に遺言執行者を辞退するという場合には、本人の意志だけでは辞任はできません。家庭裁判所へと申立てを行い、家庭裁判所が総合的に状況を考慮して判断を行います。
相続に備えて遺言執行者を予め指定しておきたい場合、メリットとデメリットを確認したうえで検討することをおすすめいたします。重要になるのは、誰を遺言執行者に指名するか、という点になります。
遺言執行者は、未成年者と破産者以外でしたら誰でもなることができ、自然人と限定しているわけではありませんので、法人が遺言執行者となることも可能です。相続人の中から選定することもできますが、遺言執行者は多岐にわたる相続手続きを行なうことになりますので、知識のない方を指名することはその方の負担になるとともに、相続手続き自体に時間がかかってしまうことも十分に考えられます。相続の手続きに詳しい方が身近にいない場合には、司法書士などの相続の専門家を指名することをおすすめいたします。司法書士は、相続の専門家ですので十分な知識と経験があり、また第三者ですから中立的立場ですので相続人同士のトラブルを避けることにも繋がります。
堺なかもず相続相談センターでは、遺言書作成や遺言執行者について多くの実績がございます。なかもずの方からのご相談にも対応をしておりますので、現在遺言書や遺言執行者にかんしてのお困り事がございましたら、一度当センターの無料相談へとお越しください。相続の専門家である司法書士が対応いたしますので、最後まで安心してお任せいただけます。遺言書以外の相続に関するお困り事もお手伝いも可能でございますので、まずは無料相談におこしいただき現在の状況をお聞かせください。所員一同、ご来所をお待ちしております。
堺の方より相続についてのご相談
2022年04月04日
司法書士の先生にお聞きしたいのですが、相続手続きを進める際に必要な戸籍を教えていただきたいです。 (堺)
先月、堺で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。堺近辺の葬儀場で葬儀を終え、今は弟と一緒に相続手続きを進めています。父もずいぶん前に亡くなっているため、相続人は私と弟の2人だけだと思います。自分たちの現在の戸籍と母が亡くなったことがわかる戸籍を揃えて、堺市内の銀行へ提出しに行きましたが、戸籍書類が不十分だと言われてしまいました。相続に詳しいわけでもないため、手続きが滞っている状態です。他に必要な戸籍はなんでしょうか。 (堺)
相続手続きでは被相続人であるお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
この度は、堺なかもず相続相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
基本的に、相続手続きでは下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
お母様の出生から死亡までの戸籍の記録には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、ご兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記載されています。もしもお母様に隠し子や養子がいた場合、戸籍を読み解くことで判明いたします。ご相談者様と弟様以外の相続人がいる可能性も否定はできませんので、お早めに収集することをおすすめします。
これらの戸籍を取得する際には、各市町区村の役所へ請求する必要があります。ひとつの役所で出生から死亡までの戸籍をすべて揃えられるのは珍しく、大半の方は転籍を繰り返しているため、その転籍した分だけ役所へ請求する必要があります。遠方の場合、直接役所に出向くことが難しいかと思います。請求と取り寄せは郵便でも可能ですので、各役所のウェブサイトにてご確認ください。
各役所を巡り戸籍をすべて揃えるなどの相続手続きは、弟様とご一緒であってもお2人の都合を合わせる必要があり、手間や時間がかかるかと思います。
ご相談者様のように、深い知識がなく相続手続きがうまく進められずに困っている方のご相談も多数お受けしております。堺なかもず相続相談センターでは、相続の専門家による無料相談を実施しております。堺・堺近郊にお住いの皆さま、相続に関するお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
堺の方より遺産相続についてのご相談
2022年03月03日
先月母が亡くなり、兄妹で遺産相続を行うことになったのですが、自宅不動産しか相続財産がありません。どのように分けるべきか司法書士の先生にご相談させてください。(堺)
母の遺産相続についての質問です。先月末に堺で一人暮らししていた母が亡くなりました。父は5年前に他界しているため、相続人は私と妹の2人です。私も妹も遠方に住んでいるため、相続財産である堺の自宅は空き家となっています。空き家のまま放置するのはなにかしらの問題が発生しそうなので、私は早く売却したいと妹に伝えましたが、妹は「いつかここに戻って来て住みたい」と意見が分かれている状態です。母の遺産には堺の自宅以外めぼしいものがなく、妹の気持ちもわかりますが、私も遺産相続を譲る気持ちはありません。お互いが納得いく形でひとつの不動産を分けるにはどのような方法がありますでしょうか。(堺)
不動産だけの遺産相続では、分割の方法が重要となります。
堺なかもず相続相談センターに遺産相続についてのご相談をいただきありがとうございます。今回のご相談は不動産の分割方法についてです。ただし分割方法のご提案の前に、まずご確認頂きたいのが遺言書の有無です。
遺言書が存在する場合には遺言書の内容に沿って遺産を分けるのが原則になります。そのため相続が開始したら遺言書を探すのが先決です。遺言書があればそもそも遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が遺されていなかったと仮定し、その場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなった時点より、遺産は相続人の共有財産になります。この遺産を分けるための相続人間の話し合いが遺産分割協議です。遺産の分割にはいくつかの方法がありますので下記をご参考にしてください。
【現物分割】
相続財産をそのままの形で承継する方法です。例えば現金は兄、不動産は弟、というように、財産そのものを分割せずに受け継ぎます。ただしそれぞれの財産の評価が同じことはめったにないため、相続人間で不公平が生じる可能性は高いでしょう。
【代償分割】
被相続人の特定の遺産を相続人の一人(複数人でも可)が相続して、代わりに残りの相続人に代償金(もしくは代償財産)を支払う方法です。相続人の誰かが相続財産を利用している場合において非常に有効な方法ですが、財産を相続した側が自己資金を持ち合わせていないと現実的ではありません。
【換価分割】
不動産のような簡単に分けることができない財産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。売却の手間や税金等が発生する可能性はありますが、遺産を平等に分けることができるという点においてはおすすめの方法です。
妹様とお話しいただき、本当に不動産を残したいのかの意思確認をしてみてください。両者の意見を尊重し平等な遺産分割を望むのであれば、妹様が代償金を準備する必要があります。もしかすると自己資金を負担してまで家を残したいというお気持ちではないかもしれません。ご家族が亡くなられた後は気持ちの整理がついておらず、「売却はもう少し落ち着いてからにしたい」という考えの方もいらっしゃいます。
2024年には相続登記の義務化が開始しますので、遺産相続を先延ばしするのはおすすめできませんが、両者の意見をお互い強く主張し合うと仲が険悪になって調停に発展してしまう恐れもあります。上記の分割方法を参考にいくつかの遺産分割の案を作成して、お話合いなさってみてはいかがでしょうか。ご自身でのご準備が難しい場合には、当事務所にて遺産相続のご相談をお受けいたしますので、ぜひ一度お立ち寄りください。
堺なかもず相続相談センターでは遺産相続手続きについて堺の皆様に分かりやすくお伝えするため、遺産相続手続きの専門家による無料相談を実施しています。無料相談では遺産相続手続きを含め、相続放棄や相続登記など、相続全般に精通した専門家が堺の皆様のお悩みを個別にお伺いさせていただきます。堺の皆様、ならびに堺で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様、まずはお気がるにお電話ください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。