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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2025年04月03日

母の遺言書に父の署名もされていました。一つの遺言書に複数名の署名がある遺言書は有効なのか、司法書士の先生にお尋ねしたいです。(なかもず)

なかもずの実家の母が亡くなり、すでに地元で葬儀を執り行いました。実家の遺品整理中に父から母の遺言書がある事を知らされましたが、話を聞くと父と母の連名で遺言書を作成したという話でした。夫婦といえども亡くなるタイミングは人それぞれ異なるので、複数人で一つの遺言書というのは一体どうしたらいいのかと私は戸惑いました。その遺言書には、母が所有していたアパートの分割方法などを含め、父と母の財産分割に関する様々な事が書かれているらしいです。夫婦の連名の遺言書というものをどう扱ったらいいでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(なかもず)

たとえ婚姻関係があるご夫婦であっても、複数名の署名がされた遺言書は法的に無効となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。

民法では「共同遺言の禁止」という2人以上の者が同一の遺言書を作成する事を禁止する規定があり、一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事はこの項目に該当します。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを尊重しており、もし2人以上で遺言者を作成すれば、片方が主導的立場にたって作成された可能性が生まれるため、遺言者の自由な意思が反映されない恐れがあります。そして、連名であるが故に遺言書の撤回についても自由が制限されます。第三者が介入することで、その意志が自由にならず制約があるようでは遺言の意味を成しません。

これらの事情から、まことに残念ではありますが今回の連名の遺言書は法的に無効となります。

また、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。ご自身で好きなタイミングで作成場所も保管場所も自由な「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりません。しかしながら、今回のご相談者さまのように法的に無効である内容の場合ですと、せっかく遺した故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。

もしも、今後ご相談者様や身の回りのご家族様が遺言書の作成をご検討される際には、相続手続きに精通した専門家へご相談されると良いでしょう。

堺なかもず相続相談センターはなかもずの生前対策(遺言書)や相続手続きの専門家として、近隣のみなさまより数多くのご相談をいただいております。堺なかもず相続相談センターではみなさまよりご依頼いただいた 相続手続きにつきまして、なかもずの地域事情にも詳しい相続の専門家が親身にサポートさせて頂きます。

初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用下さい。所員一同、なかもずの皆様からのお問合せをお待ちしております。

なかもずの方より相続に関するご相談

2025年03月03日

遺産相続で複数の不動産の相続を予定しておりますが、名義変更などの手続き方法を司法書士の先生に教えて頂きたい。(なかもず)

私はなかもずに住む50代会社員です。先日なかもずに複数の不動産を所有していた父が亡くなり、葬儀も地元なかもずで執り行いました。不動産の相続は子供である私と妹で行う予定です。お恥ずかしい話ですが、私たち姉妹には相続に関する知識が全くないため、どこから手を付けて良いものか分かりません。父の名義の不動産をどうやって私たちの名義に変更したら良いのでしょうか。手続きのやり方など全く分からない前提で、司法書士先生から色々と教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。(なかもず)

遺産相続の財産である不動産の名義変更手続きについてご説明します。

堺なかもず相続相談センターにお問い合わせありがとうございます。遺産相続で不動産を子供が引き継いだ際の名義変更手続きの流れを大まかにご説明いたします。

まず最初に相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人でどのように財産分割するかを決定します。被相続人であるお父様の不動産所有権が相続人に移った際は、所有権移転の登記として不動産の名義変更手続きを行います。これによって他社に対して不動産所有権の主張を行う事ができますので、すぐに不動産を手放すつもりであっても名義変更手続きは必須である事をお忘れなく。以下、名義変更手続きを時系列でご紹介します。

①相続人全員による遺産分割協議により遺産相続する不動産の分割方法が決まったら、相続人全員が遺産分割協議書に署名と実印押印を行う。

②名義変更申請の際に添付する下記書類一式を揃える。

「法定相続人全員の戸籍謄本」「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」「住民票(被相続人の除票および相続する人の分)」「名義変更する不動産の固定資産評価証明書」「相続関係説明図」他

③登記申請書の作成を行う。

④法務局へ名義変更申請に必要な書類を提出する。

最初から専門家に頼らずに不動産の名義変更申請手続きをご自身で行う事は出来ます。しかし、専門家のサポートを受けた方が手続きがスムーズに運びます。遺産分割協議をどのように進めたら良いのか分からない場合、相続人の中に未成年者や行方不明者などが含まれるため特別な対応が必要な場合もあります。相続は知識がなく戸惑いを感じる方は大変多いかと思います。相続の申告には10か月という期限も設けられております。202441日からは「相続登記の申請義務化」が施行され、こちらにも相続登記の期限や罰則が設けられております。時間がない方や、法務局での手続き等をご自身で申請することに不安がある方は、少しでもお早めに専門家に相談されると安心かと思います。

堺なかもず相続相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう心を込めてサポートさせていただきます。なかもずでの遺産相続に関してご相談実績の多いなかもず堺なかもず相続相談センターでは初回無料のご相談を承っております。まずはお気軽に、堺なかもず相続相談センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。所員一同皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

なかもずの方より相続に関するご相談

2025年02月04日

司法書士の先生、兄が認知症なのですが相続手続きはどう進めれば良いでしょうか。(なかもず)

母が亡くなり、認知症の兄がいるなかもず在住の50代の主婦です。司法書士の先生に手続きの方法についてご相談があります。

先日母が急に倒れて亡くなりました。母の相続財産を確認いたしましたが、なかもずの実家とまとまった預貯金がありました。相続人は私と兄と弟ですが、兄が認知症を患って長いです。兄弟で相続手続きを進めたいものの、兄には相続の相談はおろか書類の署名なども出来るか心配なところです。このような状況ですので、兄弟で相続手続きをどうやって進めたら良いか専門家の先生に相談しようという事になりました。(なかもず)

成年後見制度を利用して相続手続きを行う方法があります。

堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

さて、お兄様が認知症であるというお話ですが、認知症等により判断能力が不十分とされる場合は、ご本人が法律行為である遺産分割をすることが出来ません。そういった状態で行った法律行為は無効となってしまします。

そして、たとえ家族であれども正当な代理権がない状態で認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法です。

そういった場合には、成年後見制度を利用する方法がございます。成年後見制度を利用すれば、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方であっても、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことにより、遺産分割を行う事が可能です。成年後見制度とは、こういった意思能力が不十分な方を保護する制度です。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。下記の様な方々は、そもそも成年後見人になれません。

「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」

家庭裁判所から成年後見人に選ばれるのは、親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合と、様々です。

そして、成年後見人が一度選任されると、遺産分割協議のその後も成年後見制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、その後のお兄様の生活にとっても必要かどうかを考えた上で、法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。

 

堺なかもず相続相談センターは相続手続きの専門家として真心を込めてサポートいたします。相続に関して少しでもご不安な方はぜひ、初回無料の相続相談をご利用ください。なかもずで相続の専門家をお探しの皆様は、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。所員一同お待ち申し上げております。

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

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堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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