堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2024年01月09日
司法書士の先生、入院している父親が遺言書を作ることはできますか?(なかもず)
なかもず在住 50代の主婦です。80代の父親がなかもずにある病院に長いこと入院しているのですが、先日「今後のために、家族に遺言書を遺したい」と相談がありました。意識などはしっかりしていますが、外出をできる状態ではありません。そのため、遺言書作成に関する専門家に直接相談しに行くことはできず、娘の私が父に代わり相談をさせていただきました。父いわく、推定相続人は母親と私と弟の三人だそうです。
病院にいる状態で、遺言書を作ることはできますか?司法書士の先生、アドバイスをお願いします。(なかもず)
お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書の作成は可能です。
堺なかもず相続相談センターへのお問い合わせ、ありがとうございます。
ご相談者様の文面から、お父様は自筆証書遺言(自筆証書による遺言書)を作成することが可能かと想定されます。お父様は入院されており外出できない状況であったとしても、意識がはっきりされているとのことですので、遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自身で書き、押印できる状況であれば、今すぐにでもお作りすることできます。
また、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表を作成し、お父様の預金通帳をコピーしたものを添付することで可能となります。
もし、お父様のご容体によって遺言書のすべてを自書することが難しいということであれば、公正証書遺言という遺言方法もあります。その場合、公証人がお父様の病院に出向き、遺言書作成のお手伝いをすることも可能です。
公正証書遺言メリット
⑴ 原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失・破棄・改ざんのおそれがない
⑵ 家庭裁判所での検認手続きが不要(自筆証書遺言では必要)
※法務局における遺言書の保管等に関する法律(2020年7月10日施行)により、法務局に自筆証書遺言保管の申請を行うことが可能になりました。そのため自宅保管の自筆証書遺言と異なり、保管された遺言書は相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となっています。
ただし、公正証書遺言を作成するためには、二名以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。そのため、お父様の病床に来てもらうためのスケジュール調整に時間がかかる場合もあります。お父様にもしものことがあると、遺言書の作成自体できなくなることも考えられます。
そのようなことを防ぐためにも、遺言書作成をしたい場合は、専門家に相談をして証人の依頼をしたほうが安心かもしれません。
なかもずに在住の皆様、遺産相続をする上で遺言書の存在はとても重要です。相続人が集まり遺産分割協議を行う場合には、事前に遺言書があるかどうか確認をしておきましょう。遺言書があった場合、相続人同士が穏便かつスムーズに相続手続きを進めるためには、ぜひ堺なかもず相続相談センターの専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずにお住いの皆様に向けて、初回無料相談を実施しております。
遺産相続や遺言書作成などでお困りの方は、堺なかもず相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。所員一同、なかもずの皆様のお越しをお待ちしております。
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2023年09月04日
寝たきりの主人でも遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(なかもず)
私はなかもず在住の70代の主婦で、寝たきりの主人の介護に追われる日々を過ごしています。主人はなかもずにある病院で入退院を繰り返しており現在は自宅におりますが、80代ということもあって病状は思わしくありません。私どもは自営業で、主人の亡き後に子供たちが遺産の取り分で揉め事を起こしてほしくないので、主人にはつらい話と分かりつつも遺言書を作成するように勧めています。とはいえ、主人は寝たきりですので遺言書を作成しようにもどうしたらいいかわかりません。遺言書を作成したことがないので、できれば専門家に指南いただきたいのですがなにぶん外出することができないため困っています。(なかもず)
遺言書の作成は可能ですが、ご容体により作成する種類が異なります。
寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能です。ただし、遺言者のご容態により作成できる遺言書が異なるため以下をご参照ください。
自筆証書遺言:遺言者の意識がはっきりしていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況であれば作成可能です。遺言者のお好きなタイミングですぐにでも作成できる費用の掛からない遺言形式です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者が自書する必要はなく、ご家族等、身近な方がパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することができます。
公正証書遺言:遺言者のご容態では遺言書の全文を自書することが難しそうな場合にお勧めする遺言形式です。病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをします。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失の心配がなく、また法務局で保管していない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言は検認手続きを行う必要がありませんので、すぐに相続手続きを行うことができます。
ただし、公正証書遺言の作成には多少の費用がかかるのと、二人以上の証人と公証人が立ち会って作成する必要があり、日程調整に時間がかかる場合があります。遺言者のご容態が厳しいご状況にある場合は遺言書の作成ができなくなる可能性もあるため、早急に専門家に証人の依頼をすることをお勧めします。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
なかもずの方より遺言書についてのご相談
2023年07月03日
遺言書を、父と母の連名で作成していました。司法書士の先生、この遺言書は法的効力を持ちますか?(なかもず)
先日、なかもずに暮らしていた父が亡くなりました。近頃は病院にお世話になることも多く、私たち家族もある程度覚悟はしていました。相続人は母と私と妹の3人です。なかもずに父の所有していた不動産がいくつかあるのですが、父は遺言書を作成したと生前に話していたので、相続手続きについては揉めずに終えれそうだと安心していました。
しかし、なかもずの自宅で遺言書を保管していた母が「財産の分け方についてお父さんとしっかり話し合って、遺言書に連名で署名したからね」と言い出したので驚きました。遺言書を連名で作成するのは聞いたことがないのですが、この遺言書には法的効力が生じるのでしょうか。(なかもず)
2人以上で作成した遺言書は、法的に無効となります。
民法では「共同遺言の禁止」が定められており、一つの遺言書を2人以上の者が共同して作成することを禁じています。これは、婚姻関係にある夫婦であっても同様です。それゆえ、残念ではありますが今回ご相談いただいた遺言書は法的に無効となります。
遺言書は、遺言者の自由な意思を記すための書面です。もしも一つの遺言書を複数名で作成してしまうと、1人が主導的な立場になり、その他の者の意思は反映されずに作成したのではないかという疑いを拭いきれません。これでは遺言者それぞれの自由な意思を反映したとはいえないのです。
また遺言書の撤回は遺言者の自由に行われるべきですが、複数名で署名した場合は誰か一人でも反対すれば撤回することは出来なくなってしまいます。つまり遺言書の撤回の自由も奪われてしまうということです。
このように遺言者本人のほかに第三者が介入してしまうと、遺言者の自由な意思に制約がかかってしまいます。これを防ぐために遺言書の方式は民法で細かく定められており、その方式に従わずに作成した遺言書は法的に無効となるのです。
ご自身で作成し自宅などで保管する「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ではありますが、せっかく作成した遺言書も方式不備によって無効となってしまっては意味がありません。もしもなかもずにお住いでこれから遺言書を作成したいと考えている方は、遺言書についての知識を備えた専門家に相談されると安心です。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の遺言書作成もサポートしております。どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。