堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するお問い合わせ
2023年02月02日
籍はいれていませんが長く生活を共にした妻に財産を残したい。遺言書について司法書士の先生に相談をしたい。(なかもず)
私には長年連れ添った妻がいますが、お互いの意見により籍はいれていません。私には前妻がおり、息子もひとりいます。妻にも結婚歴はありますが、子供はおりません。今はまだ健康でいますが、内縁状態の妻には、今の状況では何も財産を残すことができないことを知り、もし自分に何かあった場合に妻が大変な思いをすことがないようにと、遺言書を用意しておこうと思い立ち相談をいたしました。どのような内容で遺言書を残せばいいのでしょうか。(なかもず)
内縁関係の奥様と息子様の両人が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のおっしゃるとおり、現在の状況では内縁関係の奥様には相続権はないため、推定相続人である息子様が財産を相続することになります。しかし、遺言書をのこすことで、相続人ではない方にも遺贈という形で財産を残すことができますので、内縁関係の奥様に財産を残すことも可能になります。
では、どのような遺言書を残せばいいのでしょうか。
まず、公正証書遺言での作成をおすすめいたします。この公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で、公証人と証人立会いのもの作成をする遺言書です。公証人が遺言内容を遺言者本人より聞き取って作成しますので、より確実な遺言書をのこすことができます。また、原本を公証役場で保管しますので、紛失の心配もありません。
さらに、遺言を確実に執り行うために、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、相続発生時に遺言内容のとおりに財産分割の手続きを法的に進めることができる権限を持つ方をいいます。奥様が相続手続きをする際に負担をかけたくないという場合には、遺言執行者を指名しておくとスムーズに手続きが進みます。
今回のケースで注意が必要な点が、遺留分への配慮についてです。遺留分は、法定相続人である息子様に法律により定められている相続財産を受け取ることができる一定の割合をいいます。例えば、内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残したとしても、息子様には遺留分という最低限受け取ることができる割合が決まっているため、息子様が奥様に遺留分侵害額を請求し裁判沙汰になってしまうことも考えられるのです。このような相続トラブルにならないためにも、内縁関係の奥様と息子様両人が不服のない内容で遺言書を作成するとよいでしょう。
堺なかもず相続相談センターでは、遺言書の作成に関するお困り事をお待ちしております。なかもずの皆様の相続や遺言について、ぜひお話をお聞かせください。遺言書作成のお手伝いも多く携わっていますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、ご来所をお待ちしております。
なかもずの方より遺言書についてのご相談
2022年11月02日
遺言書に記載の遺言執行者について司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)
先月亡くなった父の公正証書遺言書の内容について分からないことがあり、司法書士の先生にお話しを伺いたいです。父が生前に遺言書をのこしていたことは本人から聞いていましたが、先日その遺言書を実際に確認したところ、遺言執行者という記載がありました。文中では長女である私がその遺言執行者と記載されていました。この件について父から話を聞いていませんでしたので、何をすればいいのか分からず手続きが進みません。司法書士の先生に遺言書がある場合の相続手続きについて教えていただきたいです。(なかもず)
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人をいいます。
遺言執行者は、遺言書に記載してある内容を実現するために実際の手続きを行う人をいいます。通常、遺言書の中で執行者を指定し、遺言執行者に任命された場合は相続人に代わり遺産の名義変更等を進めることになります。
遺言執行者に任命されたら必ず就任しなければならないというわけではありません。基本的に本人の意志で自由に決定する事ができますので、就任前であれば相続人に遺言執行者辞退の意向をすることができます。ただし、就任後に遺言執行者を辞退するという場合には、本人の意志だけでは辞任はできません。家庭裁判所へと申立てを行い、家庭裁判所が総合的に状況を考慮して判断を行います。
相続に備えて遺言執行者を予め指定しておきたい場合、メリットとデメリットを確認したうえで検討することをおすすめいたします。重要になるのは、誰を遺言執行者に指名するか、という点になります。
遺言執行者は、未成年者と破産者以外でしたら誰でもなることができ、自然人と限定しているわけではありませんので、法人が遺言執行者となることも可能です。相続人の中から選定することもできますが、遺言執行者は多岐にわたる相続手続きを行なうことになりますので、知識のない方を指名することはその方の負担になるとともに、相続手続き自体に時間がかかってしまうことも十分に考えられます。相続の手続きに詳しい方が身近にいない場合には、司法書士などの相続の専門家を指名することをおすすめいたします。司法書士は、相続の専門家ですので十分な知識と経験があり、また第三者ですから中立的立場ですので相続人同士のトラブルを避けることにも繋がります。
堺なかもず相続相談センターでは、遺言書作成や遺言執行者について多くの実績がございます。なかもずの方からのご相談にも対応をしておりますので、現在遺言書や遺言執行者にかんしてのお困り事がございましたら、一度当センターの無料相談へとお越しください。相続の専門家である司法書士が対応いたしますので、最後まで安心してお任せいただけます。遺言書以外の相続に関するお困り事もお手伝いも可能でございますので、まずは無料相談におこしいただき現在の状況をお聞かせください。所員一同、ご来所をお待ちしております。
堺の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
司法書士の先生、遺言書を作成すれば確実に寄付できるというのは本当でしょうか。(堺)
司法書士の先生に遺言書についてお伺いしたいことがあります。
私には長年連れ添った妻がいたのですが3年前に亡くなり、現在は父から受け継いだ堺のアパートで一人暮らしをしております。まだまだ元気ではありますが何が起こるかわからないご時世ですので、そろそろ将来についてきちんと考えておこうと思うようになりました。
私には堺のアパートのほかに、駐車場として貸している土地と2,000万円ほどの預貯金があります。私と妻の間に子供はなく、私が亡くなった場合これらの財産は妹に渡ることになるでしょう。ですが、妹とは父の相続の時に色々と揉めましたので、妹に渡すくらいならどこかの団体に寄付したいと考えております。
すでに生前対策の一環として遺言書を作成したという知人に話してみたところ、「遺言書を作れば確実に寄付できるよ」といわれました。
知人の言葉を疑うわけではありませんが、遺言書を作成すれば確実に寄付できるというのは本当のことなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)
遺言書を作成することで確実に財産を寄付できるというのは本当です。
遺言書は相続において最も優先される法的効力を持つ書類ですので、ご自分の財産を寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば希望する団体へ寄付することが可能です。ただし、作成した遺言書が無効となってしまうと財産は推定相続人である妹様に渡ることとなるため、公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書には費用をかけずにいつでも手軽に作成できる「自筆証書遺言」という遺言方法もありますが、ご自分で作成・保管することから方式の不備による無効や紛失、第三者による改ざん・変造等のリスクが存在します(保管については法務局の保管制度の利用も可)。
その点、公正証書遺言は公証人が遺言者の口述内容をもとに作成し、原本はその場で保管されるため、上記のようなリスクを回避することができます。また、自筆証書遺言の場合は遺言書を開封するのに家庭裁判所の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言は検認手続きが不要なのですぐに相続手続きを進められる点もメリットのひとつです。
ご相談者様のように相続人以外の方に財産を渡したいとお考えの際は、遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために各種相続手続きを進めてくれる存在ですので、指定しておけばよりスムーズに希望する団体へ寄付できるようになります。
なお、寄付を募っている団体のなかには、受け付けるのは現金または現金化された財産のみとしているところも少なくありません。それゆえ、遺言書を作成する前にホームページ等で団体の正式名称や寄付内容を確認しておいたほうが安心だといえるでしょう。
堺なかもず相続相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集など幅広くサポートさせていただいております。確実な遺言書を残したいとお考えの堺の皆様におかれましては、豊富な知識と経験、そしてノウハウを備えた司法書士が在籍する堺なかもず相続相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
堺の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。