堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続についてのご相談
2024年02月05日
夫の相続で、相続の分配方法が分からず困っています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)
なかもずで暮らしている者です。先日、病気で夫が亡くなりました。私たち夫婦には息子が2人おり、孫も1人います。夫の所有物を片付けましたが遺言書は見つからず、どのように遺産を分ければいいのか分からず困っています。自分でも調べてみましたが、難しく理解できませんでした。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)
相続財産の分け方は法律で定められています。
民法では、誰がどのくらいの遺産を相続するのか定められています。法律で定められた相続人のことを法定相続人といい、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は相続順位により、法定相続分が変わりますので、ご相談者様以外の法定相続人は誰になるのか、確認しましょう。
【法定相続人と順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
なお、順位が上位の方が存命している場合は下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方がいない場合や他界されている場合は、次の順位の方が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上をふまえて、今回のケースでは配偶者であるご相談者様が1/2、ご子息様方が1/4ずつ分け、お孫様は法定相続人にはなりません。
民法上で定められた分配方法だと上記のような分け方になりますが、必ず法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんので、法定相続人全員で話し合い自由に分割することも可能です。
相続では、仲のいいご家族でも争いになることも少なくありません。なかもずの皆様で相続でお困りの方がいらっしゃいましたら、堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。ご相談は無料で受け付けておりますので、なかもずの皆様もお気軽にご利用ください。
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2023年11月02日
司法書士の先生、遺産相続の手続きを進めるにあたって、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないでしょうか。(なかもず)
なかもずの実家で一人暮らしをしていた父が、先日息を引き取りました。これから相続人である私と弟の2人で遺産相続の手続きに取りかかろうと思うのですが、司法書士の先生に聞きたいことがあります。
なかもずでの葬儀の際、遺産相続を経験した親族から「遺言書がないなら遺産分割協議書を作っておかないと後で困るぞ」と言われました。相続財産もたくさんあるわけではないですし、相続人も兄弟だけですので、わざわざ書面を作る必要もないのではないかと思うのですが、遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書が必要なのでしょうか?
なお相続財産はなかもずの実家と預金が数百万ある程度です。(なかもず)
遺産分割協議書は遺産相続のさまざまな場面で活用できますので、作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書とは、遺産相続においてどの財産を、誰が、どの程度取得するかを相続人全員で話し合い、合意に至った内容を記載し、相続人全員で署名および押印をした書面のことです。遺言書が残されていない遺産相続の場合は、遺産相続した不動産の名義変更などの手続きの際にこの遺産分割協議書の提出が求められます。裏を返せば、遺言書がある遺産相続では原則として遺言内容に沿って手続きを進めるため、相続人同士で財産の分け方を話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成することもないということです。
遺言書が残されていない遺産相続において、遺産分割協議書を活用するのは以下のような場面です。
- 相続税申告(相続税申告が必要な場合)
- 相続した不動産の名義変更
- 金融機関での手続き
- 相続人同士のトラブル回避
上記のうち、3の金融機関での手続きについては遺産分割協議書の提出が必ず求められるわけではありませんが、手続きする金融機関が複数ある場合に遺産分割協議書があると便利です。なぜなら手続きの際、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名および押印をしなければなりませんが、遺産分割協議書があればその手間を省くことができるからです。
次に4の相続人同士のトラブル回避についてですが、遺産相続は財産が手に入る機会となるため、揉めてしまうケースも少なくないのが実情です。たとえ普段から関係性が良好な親族であっても、遺産相続というある意味特殊な出来事をきっかけに仲違いしてしまうことも十分考えられます。後になって協議で決定したこととは違う内容を主張されトラブルに発展させないためにも、初めにきちんと協議内容を遺産分割協議書にまとめておくと安心です。
なかもずの皆様、遺産相続はほとんどの方にとって経験の少ないものですので、思いもよらないトラブルが生じる可能性もあります。ご自身で相続手続きを進めることに不安があるなかもずの方は、ぜひ一度堺なかもず相続相談センターの司法書士にご相談ください。相続の専門家として、なかもずの皆様の遺産相続が円滑に終えるよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、なかもずの皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。
なかもずの方より遺産相続についてのご相談
2023年01月06日
司法書士の先生にお伺いします。財産が不動産のみの場合、どのように遺産相続すればいいでしょうか。(なかもず)
先週、なかもずに住んでいた父が亡くなりました。母は数年前に亡くなり、子どもにあたる私と弟と妹の3人が相続人になるかと思います。父の財産を調べたところ、現金はほとんどなく、なかもずにある自宅が相続財産になりそうです。代々受け継いでいる土地ですので、売却はしたくありません。自分でも遺産相続について調べてはみましたが、兄弟間でどのように遺産相続すれば良いか分からず困っています。どのようにすればいいか教えていただきたいです。(なかもず)
遺産相続で財産が不動産のみの場合、現金化せずに遺産分割することはできます。
まず最初に、遺言書が残されていないかを確認しましょう。基本的には法律で決められている通りに遺産相続を行いますが、遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容通りに遺産相続を行うことになります。したがって、遺産相続の手続きを進める前にお父様が遺言書を残していないか、遺品整理の際にしっかりと確認しておくと安心です。
遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割を行いましょう。遺産相続が発生した場合、残された財産は相続人の共有財産となります。この共有財産をどのように分けるか相続人同士で話し合い、遺産分割をします。
今回のケースでは、不動産を現金化せずに遺産相続したいとのことですので、代償分割という方法をおすすめいたします。
代償分割とは、相続人の誰かが遺産相続し、財産を受け取っていない相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。この方法で分割すれば不動産を手放さずに遺産分割することが可能です。例えば、自宅に相続人の誰かが住んでいるケースなどに有効な方法ですが、不動産を遺産相続した相続人が代償金を支払える分の資産を持っていないと難しいです。
今回のケースには当てはまりませんが、その他にも不動産を遺産分割する方法として、換価分割と現物分割という方法があります。
換価分割とは、財産である不動産を現金化し相続人同士で分け合う方法です。
現物分割とは、不動産を現金化せずにそのまま分割する方法です。相続人と同じ数だけ遺産相続する不動産がある場合は有効な方法ですが、不動産評価が同じとは限りませんので、全員が納得した上で進める必要があります。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずにお住いの皆様の遺産相続についてのご相談を受け付けております。相続の専門家が丁寧にご説明させていただきますので、遺産相続のお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご案内させていただきます。