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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずにお住まいの方より司法書士へ相続のご相談

2024年08月05日

司法書士の先生にお伺いします。相続財産の調査をしているのですが、銀行の通帳が見つかりません。(なかもず)

私は、なかもずに住む40代の専業主婦です。最近、なかもずにある実家で父が亡くなり、お葬式を執り行いました。相続人は母と私、そして妹の3人になります。現在、私たちは相続財産の調査を始めたところです。しかし、父の退職金が預けられているはずの口座の通帳とカードが見つからず困っています。母が言うには父は生前、退職金には手を付けていないと言っていたようなので、どこかには必ずあるはずなのですが、見当たりません。

どの銀行に口座があるのかさえわからないので、問い合わせることもできず困っています。この問題について、私たち家族が調査する方法はありますか?教えてください。(なかもず)

相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

まずは、ご家族に遺産に関する情報を伝えるために、亡くなったお父様が遺言や終活ノートを残していないか確認してください。通帳などの詳細を全て把握している遺族は稀ですので、どこかにメモやまとめが残されている可能性もあります。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無や、口座の残高証明書、取引履歴などの情報開示を求めることができます。
もし遺言や終活ノートに関連するメモが見つからない場合は、以下の方法で調査してみてください。

まずは遺品の整理を行い、通帳やキャッシュカードを探します。それでも見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダー、タオルなどの手がかりを元にその銀行に問い合わせてみましょう。それでも情報が得られない場合は、自宅や会社の近くにある銀行に直接問い合わせを行ってください。注意点として、これらの請求を行う際には相続人であることを証明するために戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。

相続に関する調査や手続きは面倒で負担が大きく、思うように進まないこともあります。ご自身での調査が難しい、または不安がある場合は、堺なかもず相続相談センターの専門家に依頼するのも一つの方法です。専門家が戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般にわたって豊富な経験をもとにサポートいたします。
堺なかもず相続相談センター
は堺商工会議所(1F年金センターとなり)※堺産業振興センターの隣のビルに事務所がございます。お気軽にご相談ください。

 

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なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

家族が相続で揉めないよう遺言書を作成しておきたいので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(なかもず)

私はなかもず在住の男性です。今まで大病を患ったこともなく、まだまだなかもずで元気に暮らしていくつもりではありますが、70も後半に差しかかり、そろそろ相続について考えておくべきだと思うようになりました。
私はなかもずに不動産を複数所有しております。預貯金もそれなりの額があります。推定相続人である3人の息子たちが相続することになると思いますが、私の相続で息子たちが揉めることは避けたいです。それゆえ、私が元気なうちに遺言書を遺しておきたいと思うのですが、なにぶん遺言書を書いたことはないので、遺言書に関する知識がありません。司法書士の先生、遺言書の作成についてアドバイスを頂けますでしょうか。(なかもず)

お元気なうちに、ご自身の気持ちをしっかりと反映した遺言書を作成できるよう、相続・遺言の専門家がお手伝いいたします。

相続では原則として、遺言書に書かれた遺産分割方針が優先されます。遺言書を作成しておけば、ご自身の遺産をどのように分割するかをご自身で決めておくことができますので、ご相談者様ならびにご遺族共に納得のいく遺産分割方針を考え、遺言書を作成するとよいでしょう。

今回のご相談者様はなかもずに複数の不動産を所有しているとのことでした。遺産に不動産が複数ある場合、遺産分割をめぐって相続人同士で衝突するケースが少なくありません。遺言書があれば、原則として遺言内容に従い相続手続きを進めることになりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はなく、相続人同士の衝突を回避できると考えられます。遺言書は相続トラブルの回避に非常に役立ちますので、お元気なうちに法的に有効な遺言書をしっかり作成しておきましょう。

遺言書(普通方式)3つの種類がありますので、それぞれの特徴をご説明いたします。

(1)自筆証書遺言
遺言者(遺言書を作成する人)が、遺言全文を自筆にて作成する遺言書です。費用は不要で手軽に作成できますが、定められた形式を守らないと法的に無効となるため、注意が必要です。また、相続が開始した際は勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行わなければなりません(20207月より開始された自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局にて自筆証書遺言を保管していた場合には検認不要)。
なお、遺言書に添える財産目録については自筆である必要はなく、パソコンの使用や通帳のコピー添付も可能ですし、遺言者以外の方が作成することも認められています。

(2)公正証書遺言
遺言者が口頭などで伝えた遺言内容を、公証人が文章に書き起こして作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が書き起こしますので、形式不備によって遺言書が無効となる心配はありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、紛失や偽造のリスクもなく、安心安全な遺言方法といえるでしょう。開封の際に検認手続きをとる必要もないため、相続が開始したら速やかに手続きに入ることができます。ただ、作成の際は2人以上の証人の手配や、公証人に支払う費用の準備が必要となります。

(3)秘密証書遺言
遺言者自らが作成した遺言書を、封をした状態で提出し、その遺言書の存在のみを公証人によって証明する遺言方法です。遺言内容を秘密にしたい場合に利用されることもありますが、費用や手間がかかるうえ、遺言書の形式を公証人がチェックすることはないため、形式不備によって遺言書が法的に無効となる恐れもあり、あまり利用されることはないのが実情です。

より確実な遺言書を作成するのであれば、(2)の公正証書遺言で遺言書を作成すると安心です。なお、遺言書には「付言事項」といって法的効力のないメッセージを記すこともできます。遺言書を作成するに至ったお気持ちやご家族へのメッセージなど、付言事項に記されてはいかがでしょうか。

なかもずで遺言書の作成を検討されている方は、堺なかもず相続相談センターの司法書士までぜひご相談ください。財産調査のお手伝いや遺言内容のアドバイス、遺言書作成に必要となるあらゆる手続きをサポートさせていただきます。なかもずの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2024年06月04日

司法書士の先生、遺産相続の手続きをどのように進めていけばよいか教えていただけますか。(なかもず)

はじめまして。私はなかもずに住む20代女性です。先日、なかもずの自宅で同居していた祖父が亡くなりました。祖父の遺産相続において相続人になるのは祖母と私の母であり、私が相続人になることはないと思うのですが、祖母は高齢ですし、母は現在なかもずの病院に入院中で、遺産相続の手続きをできる状態にありません。そこで私も遺産相続の手続きを手伝いたいと思っています。

まずは必要な遺産相続手続きの内容を確認し、入院中の母とも相談しながら遺産相続手続きを進めていきたいと思いますので、手順を教えてください。(なかもず)

一般的な遺産相続手続きの手順をご案内します。ご不明点があればいつでも遺産相続の専門家にご相談ください。

堺なかもず相続相談センターにご相談いただきありがとうございます。大切なご祖父様を亡くされ、お母様も入院されているとのことで、大変なご状況かとお察しいたします。
お問い合わせいただきました遺産相続手続きの手順をご案内しますが、遺産相続手続きは司法書士などの専門家に代行を依頼することも可能です。ご不明な点やお困り事がありましたら、いつでもお問合せください。

遺産相続が発生したら、まずは遺言書が遺されていないかどうか確認します。遺言書は遺産相続において何よりも優先されますので、遺言書がある場合は遺言内容のとおりに手続きを進めることになります。遺言書がない場合は、以下の手順で遺産相続手続きを進めます。

【遺産相続 手続きの流れ(遺言書がない場合)】

  1. 戸籍収集による相続人の調査
    被相続人(今回のケースですと、亡くなったご祖父様)の、出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、その内容をもとに相続人を調査します。相続人の現在の戸籍謄本もその後の遺産相続手続きで必要となりますので、併せて取り寄せましょう。
  2. 遺産相続の対象となる財産の調査
    被相続人が生前所有していた財産について調査します。遺産相続の対象となるのは、プラスの財産(金融資産や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。被相続人名義の口座の通帳や、被相続人名義の不動産があればその登記事項証明書、固定資産税納税通知書等、財産状況が分かる書類を集めましょう。財産状況が明らかになりましたら、財産目録という一覧表にまとめます。
  3. 相続方法を決定する
    単純承認・限定承認・相続放棄の中から、相続方法を決めます。限定承認や相続放棄を選択する場合は、遺産相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。単純承認する場合は特に行うべき手続きはありません。
  4. 遺産分割協議の実施
    遺産をどのように分け合うかについて決定する話し合いを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立しません。協議がまとまりましたら、相続人全員が合意した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名し実印を押します。
  5. 各種財産の名義を変更する
    有価証券や不動産など、被相続人の名義となっている財産を相続した人の名義へと変更します。手続きの際は遺産分割協議書の提出が求められますので、必ず持参しましょう。

 

以上が遺産相続の一般的な手続きの流れですが、ご状況によってはさらに複雑な手続きを要する場合もあります。まずは遺産相続の専門家に相談し、必要となる手続きを整理してもらうとよいでしょう。

なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターは遺産相続を専門とする司法書士事務所です。遺産相続に関するあらゆるお手続きに幅広く対応しておりますので、なかもずの皆様はどうぞ安心してご相談ください。初回のご相談は完全に無料ですので、ぜひお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問合せください。

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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