堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続放棄に関するお問い合わせ
2023年03月10日
私一人でも相続放棄を行えるのかを司法書士の先生に相談したいです(なかもず)
2か月前になかもずに住む父が亡くなり、相続のことで悩んでいます。
葬儀後、兄と2人でなかもずの自宅の遺品整理を行ったところ、父が生前に数百万円程度の借金をしていたことが分かりました。父の財産はなかもずの自宅のみであり、預貯金や現金はほとんど残されていません。
もともと兄夫婦が父と暮らしていたため、自宅については兄に譲るつもりでいました。兄は自分が借金を肩代わりしても、なかもずの自宅に住み続けたいと主張しています。
預貯金が残されていないとなると、私には相続する財産がありませんし、自宅を売却して得たお金を分けたいと兄に言うつもりもありません。せめて借金からは逃れたいと思うのですが、私ひとりでも相続放棄をすることは可能でしょうか。(なかもず)
相続放棄の選択は個人ごとに可能です。
相続財産というと不動産や預貯金といったプラスの財産を思い浮かべるかもしれませんが、被相続人の借金などマイナスの財産も相続の対象であり、相続を承認した場合には相続人が借金を債権者に返さなければなりません。そのため、相続が発生したら相続人それぞれが「相続をするか、しないか」の判断を行う必要があります。
ご相談者様の場合、お兄様は債務を背負ってでも自宅を相続したいとのことなので、お兄様は相続を選んだこと(法律では単純承認といいます)になります。しかし相続するかの選択は、相続人それぞれに委ねられますので、ご相談者様が相続放棄を選んでも問題ありません。
相続放棄を選択すると相続権の一切を放棄することになるため、ご相談者様が借金を背負う必要もなくなります。ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述しなければ原則認められないため、相続放棄を決意したら早めに手続きをおこないましょう。ぜひ堺なかもず相続相談センターの司法書士までご相談ください。
なかもずにお住いの方で、相続放棄についてお悩みの方は堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。堺なかもず相続相談センターは相続手続き含め、相続放棄の申述書作成業務などを行っております。
相続放棄に必要書類の準備など、ひとつひとつ丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
なかもずエリアにお住いの皆様にむけ、初回無料相談を開催しておりますので、まずはお電話やメールにてお問い合わせをお待ちしております。
なかもずの方より相続についてのご相談
2022年12月02日
亡くなった姉に借金があったことがわかりました。相続をしたくないので相続放棄をしたいのですが亡くなって3ヶ月以上経っています、どのように進めるべきか司法書士の先生教えてください。(なかもず)
なかもずに住む60代男です。半年ほど前に遠方に住む姉が亡くなりました。姉の夫は既に他界して子供が1人いますが、特に親交は無く葬儀の後は特にやり取りもしていませんでした。
ところがつい先日、私宛に姉の借金返済の要求の通知が債務者だという人物より送られてきました。問い合わせたところ、姉には生前借金があり、子供が相続放棄をしたため、私が相続人になったため通知を送ってきたとの事です。
納得がいかず色々と調べている最中ですが、相続放棄の期限は3ヶ月ということが分かりましたが、私の場合姉が亡くなってから既に半年が経とうとしています。
姉の借金の事や私が相続人になることを知ったのはつい先日の事ですが、この場合でも相続放棄はもうできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。
「相続放棄の期限」は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」のため、最近知ったのであれば期限に間に合う可能性はあります。
今回のご相談者様のケースでは、ご相談者様はお姉様がご逝去されて半年後に初めてご自分の相続が始まったことを知ったので、この場合の期限とはその日から3ヶ月以内となります。
「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」が「相続放棄の期限」であり、被相続人(今回のケースの場合ご相談者様のお姉様)が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。
債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、すぐに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを進めれば、期限内の相続放棄は十分可能と考えられます。
なお、日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認められないため、「相続放棄の期限を知らなかった人」が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいというものにはなりませんのでその点はご注意ください。
堺なかもず相続相談センターでは、相続に特化した専門家が、相続放棄をはじめ様々なケースの相続手続きに関するご相談を無料でお受けしております。
相続手続きでお悩みの際は、堺・なかもずエリアで相続に関する相談実績が豊富な堺なかもず相続相談センターへお気軽にお問い合わせください。
堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。
なかもずの方より相続放棄のご相談
2021年11月22日
相続放棄を考えています。自分だけで相続放棄できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のあるなかもずから離れて暮らしている50代女性です。
半月前のことですが、なかもずで母と二人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には祖父から受け継いだなかもずの実家に加え、複数の不動産と預貯金、それといくらかの借金があり、母と姉と私の三人が相続人となります。
姉は昔から自分の主張を何が何でも通す人間ですので、遺産分割について私が意見したところで聞き入れてもらえる可能性はゼロに等しいといえます。相続のことでなかもずの実家に何度も足を運ぶのも大変ですし、それらの労力を考えると相続放棄をしたほうが楽だと思うようになりました。
母と姉は当然ながら父の財産を相続する気でいるのですが、そのような場合でも自分だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(なかもず)
相続放棄はご自分だけでも行うことは可能です。
相続人のなかでご自分だけ相続放棄を検討されているとのことですが、相続放棄はお一人でも行える手続きです。相続放棄を行う際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述書を提出しましょう。
しかしながら相続放棄には期限が定められており、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に申述を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなるだけでなく、お父様のすべての財産を承継する「単純承認」したものとみなされます。
すべての財産には当然ながら借金などのマイナス財産も含まれますので、確実に相続放棄を行いたい場合は期限内に申述を行うよう注意しましょう。
なお、相続放棄は一度手続きを済ませると、後になって撤回することはできません。それゆえ、相続放棄を選択する際は十分に検討したうえで行うことをおすすめいたします。
現在、相続放棄を検討されている方で「本当にしてもいいのか」とお悩みの際は、堺なかもず相続相談センターの無料相談をぜひご活用ください。
堺なかもず相続相談センターではなかもず、堺近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する専門家が無料相談の段階から懇切丁寧にご対応させていただきます。
堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもず、堺近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。