堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続に関するご相談
2024年05月07日
父から相続した財産が不動産しかありません。相続人同士で平等に分け合う方法について司法書士の先生に伺いたい(なかもず)
相続財産の分け方について困っています。私はなかもずに住む50代女性です。先日同じくなかもずに暮らしていた父が亡くなりました。父は晩年体調を崩すことが多く、なかもずの病院に頻繁にお世話になっていたので、現金はほとんど医療費に使ったようです。相続財産として残されていたのはなかもずの実家と、少し離れたところにある土地だけでした。この相続財産を、相続人である私と妹2人の合計3人で分け合わなければなりません。不公平にならないように遺産分割したいのですが、何かいい方法はないでしょうか?(なかもず)
相続財産である不動産の遺産分割方法についてご説明いたします。
今回のご相談は相続財産である不動産の遺産分割の方法ですが、相続人同士で遺産分割について協議する前に、亡くなったお父様が遺言書を残していないかをご確認ください。
遺言書が存在するか否かは相続において非常に重要です。相続では原則として遺言書が優先されるため、遺言書があれば、遺言内容に従って遺産を分割することになります。それゆえ、相続人同士での遺産分割協議は不要となります。
なかもずのご自宅などを探しても遺言書が見当たらない場合は、遺産をどのように分け合い相続するのかを相続人全員で話し合う必要があります。不動産の遺産分割方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがありますので、それぞれご紹介いたします。
- 【現物分割】
遺産を現物のまま分け合う方法です。不動産が複数ある場合は現物分割が可能ですが、不動産の評価額に差が生じることがほとんどのため、平等に遺産分割することは難しいと考えられます。しかしながら相続人の合意が得られるのであれば、その後の相続手続きをスムーズに終えることができます。 - 【代償分割】
一部(1人または複数人)の相続人が遺産を相続し、その他の相続人に対して、代償として金銭等を支払う方法です。対象の不動産に住み続けたいなど、手放したくない理由がある場合に採用される方法で、比較的平等な遺産分割ができると考えられます。ただし、不動産を相続する側が代償金として多額の現金、あるいは相当の財産を準備しなければなりません。 - 【換価分割】
不動産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため平等な遺産分割となりますが、その不動産に住み続けたいなどの理由で売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また換価分割を採用する場合は譲渡所得税やその他費用が生じるためあらかじめ確認しておくことをおすすめいたします。
なかもずのご実家および土地の評価を行い、それぞれの価値を調べてからどの方法を採用するか話し合うとよいのではないでしょうか。
相続の手続きは複雑なものも多く、なかもずの皆様それぞれのご事情に合わせて対応する必要があります。なかもずエリアで相続についてお困りの方は堺なかもず相続相談センターへご相談ください。相続のプロとして、なかもずの皆様の相続手続きが滞りなく進むよう丁寧にサポートさせていただきます。初回無料相談にて、なかもずの皆様のお会いできることを心よりお待ちしております。
なかもずの方より相続に関するご相談
2024年03月04日
司法書士の先生に遺産相続に関するご相談があります。3年前に他界した父名義の不動産について相続登記が終わっていません。このままでも問題ありませんでしょうか。(なかもず)
はじめまして。父の名義である不動産の遺産相続についてご相談があり、問い合わせをいたしました。
3年前に父が亡くなり、相続人である私と母、弟の3人で遺産分割協議を行いました。遺産分割協議によって父名義の不動産を母が相続することになったのですが、手続き等が苦手な母はそのまま放置しているようなのです。
先日、雑誌の遺産相続特集で「相続登記」が義務化されることを知り、なかもずの実家の件を思い出しました。気になって登記簿を取り寄せてみたのですが、やはりなかもずの実家は父名義のまま変わっていませんでした。
行政関係の手続きが苦手な母であっても、さすがに罰金の対象になるのならば、重い腰を上げるかと思われます。
母に相続登記の義務化について教えたいので、概要について教えてもらえないでしょうか(なかもず)
2024年4月1日より相続登記の義務化が施行されます。施行前の相続についても義務化の対象ですのでご注意ください。
堺なかもず相続相談センターまでご相談いただきありがとうございます。今回のご相談は施行日が近づき、注目度が高くなっている「相続登記の申請義務化について」です。
そもそも不動産を相続した際には、登記簿の名義を書き換える不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行う必要があります。しかし今まで期限の定めがなかったこともあり、被相続人のまま名義が変更されず、所有者不明の不動産が増えたことが問題視されていました。
不動産の所有者がわからないと都市計画を進めたくても連絡がとれなかったり、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかったりと、何かと問題が生じていたのが今回の法改正のきっかけとなった背景です。
相続登記の申請義務化が始まると、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければなりません。期限に間に合わない場合には、10万円以下の過料の対象となることが決まっています。ここでいう“所有権を取得した”というのは、相続が発生した時点(死亡日)のことです。
この法改正は、施行日(2024年4月1日)前に開始した相続についても義務化の対象としており、「相続による所有権の取得を知った日」もしくは「施行日」のどちらか遅い日から3年間以内に手続きを行わなければなりません。3年間という猶予期間はありますが、現時点で放置している相続登記があるという方は、早目に相続登記を終えておいたほうがよいでしょう。なかもずの皆様にむけ、初回無料相談を行っておりますので、堺なかもず相続相談センターまでご相談にお越しください。
堺なかもず相続相談センターは、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談や相続登記のご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身にご相談をお伺いしています。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
なかもずの方より相続についてのご相談
2024年02月05日
夫の相続で、相続の分配方法が分からず困っています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)
なかもずで暮らしている者です。先日、病気で夫が亡くなりました。私たち夫婦には息子が2人おり、孫も1人います。夫の所有物を片付けましたが遺言書は見つからず、どのように遺産を分ければいいのか分からず困っています。自分でも調べてみましたが、難しく理解できませんでした。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)
相続財産の分け方は法律で定められています。
民法では、誰がどのくらいの遺産を相続するのか定められています。法律で定められた相続人のことを法定相続人といい、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は相続順位により、法定相続分が変わりますので、ご相談者様以外の法定相続人は誰になるのか、確認しましょう。
【法定相続人と順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
なお、順位が上位の方が存命している場合は下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方がいない場合や他界されている場合は、次の順位の方が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上をふまえて、今回のケースでは配偶者であるご相談者様が1/2、ご子息様方が1/4ずつ分け、お孫様は法定相続人にはなりません。
民法上で定められた分配方法だと上記のような分け方になりますが、必ず法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんので、法定相続人全員で話し合い自由に分割することも可能です。
相続では、仲のいいご家族でも争いになることも少なくありません。なかもずの皆様で相続でお困りの方がいらっしゃいましたら、堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。ご相談は無料で受け付けておりますので、なかもずの皆様もお気軽にご利用ください。