堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続についてのご相談
2023年08月02日
不動産を相続しましたが、名義変更の方法が分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)
先月なかもずに住んでいた母が亡くなりました。兄と協力して相続手続きを進めているのですが、手続きで分からないことがあり教えていただきたいです。元々は亡き父が所有していた不動産があり、母が相続しました。しかし母が亡くなり、なかもず近くに住んでいる私が今回相続することになりました。相続で不動産を引き継いだ場合、名義変更が必要だと聞きましたが、手続きの方法が分からず困っています。不動産の名義変更について伺いたいです。(なかもず)
相続で取得した不動産の名義変更についてご説明いたします。
相続財産である不動産を取得した際の名義変更手続きについてご説明いたします。相続人全員で話し合い、遺産分割について話がまとまったとしても相続手続きが終わったことにはならず、各種手続きをしなくてはなりません。
被相続人(亡くなった方)から相続で不動産を取得した場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要です。今までは相続での名義変更手続きには明確な期限がありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを完了させないと罰則があるため、注意が必要です。2024年4月以前の相続も対象となりますので、なるべく早めに手続きすることをおすすめします。
不動産の名義変更手続きを行うと、第三者に対して主張ができるようになります。また、すぐに売却しようと考えていても名義変更の手続きは必須ですので、手続きを進めましょう。
次に名義変更の流れについてご説明いたします。
- 遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成する。
- 名義変更の申請の際に提出する書類を集める。
・相続関係説明図
・法定相続人全員の戸籍謄本
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書など
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 - 登記申請書を作成する
- 必要書類を法務局に提出する
以上が名義変更手続きの流れになります。ご自身で名義変更の手続きを進めることも可能ですが、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合など、相続の手続きが複雑になる可能性がある時には専門家へ依頼することも検討してみましょう。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の相続に関するサポートをしております。相続手続きで分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を受け付けております。なかもずの皆様のお問合せを心よりお待ちしております。
なかもずの方より遺産相続に関するお問い合わせ
2023年06月02日
母が認知症で施設に入居しています。父の相続手続きをするのですが、どう進めれば良いでしょうか。司法書士の先生、宜しくお願いいたします。(なかもず)
父が亡くなり、相続手続きの必要がありますが、相続人である母が数年前より認知症を発症しており施設に入居しています。父が住んでいた実家の売却も検討しているため早めに相続手続きを完了させたいのですが、母がこのような状況ですので手続きが止まっています。相続人は母と一人娘の私の2人です。母の認知症の症状は軽くはありませんので、署名や押印などは出来ないと思います。どのように手続きを進めるべきでしょうか。(なかもず)
認知症の相続人に代わり手続きを行う成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、手続きを進めましょう。
認知症などにより意思能力が十分ではない方が契約等をしても法的には認められません。また、家族がその方に代わり正当な代理権もなく署名や押印をする行為は法的に違法となります。ですから相続手続きもこのままでは何もできない状況です。
認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が十分ではない方が法律的な行為を行う場合には、成年後見制度を利用します。この成年後見制度は、意思能力が不十分な方を保護するための制度です。成年後見人という代理人を定め、遺産分割を代理で行います。
成年後見人は誰でもなれるわけではなく、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。これらの人物は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見に選任される人物として、親族もそうですが第三者である専門家が成年後見人として選任される場合もあります。成年後見人選任後は、遺産分割協議が完了した後もその制度の利用が継続しますので、相続手続きのためだけではなくその後のお母様の生活にも必要かどうかをしっかりと考えて利用しましょう。
その他、相続手続きに関してお困り事はございませんでしょうか?相続人についてだけでなく、実際の相続手続きのお手伝いも幅広く対応しておりますので、相続手続きについてのお困り事がございましたら、まずは当センターの無料相談をご利用ください。なかもずの相続の専門家事務所として、みなさまに寄り添ったご提案をさせていただきます。
なかもずの方より相続のご相談
2023年05月08日
司法書士、行政書士の先生、父の相続での法定相続分の割合について教えてください。(なかもず)
私はなかもず在住の50代会社員です。先日同じくなかもずに住んでた父が亡くなりました。父の相続について相続人である母と話しをしているのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長男である私と、既に他界している弟になりますが弟には子がおり、その子どもが相続人になるかと思います。この場合の法定相続分の割合について教えていただきたいです。尚、なかもずの実家の父の遺品整理をしましたが遺言書は見つかりませんでした。(なかもず)
法定相続分の割合はまずは相続順位を確認しましょう。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の各相続人は相続順位が定められています。この相続順位によって法定相続分は変わってきますのでまずは法定相続人の順位を確認しましょう。
【法定相続人と順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位になる人が既に亡くなられている場合や上位に当たる人がいない場合には次の順位の人が法定相続人になります。
尚、法定相続分の割合は下記のように定められています。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回、ご相談者様のお父様の相続の法定相続分はお母様(配偶者)1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(孫)1/4となります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合はお子様の人数で1/4を分割します。
尚、前述の法定相続分の割合で必ずしも相続しなければならない訳ではなく、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で財産の分割内容を自由に決める方法もあります。
今回の場合の法定相続分の割合は上記となりますが、相続ではご状況によって変わってきますので、相続が複雑な場合や相続人が複数人いる場合などはご自身で判断する前に一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずのみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。堺なかもず相続相談センターではなかもずの皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、堺なかもず相続相談センターではなかもずの地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
なかもずの皆様で相続手続きができる行政書士、司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。