堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
堺の方より遺産相続に関するご相談
2022年09月02日
父の相続人である母が認知症です。相続手続きをどう進めればいいのか司法書士の先生教えてください。(堺)
堺で暮らしていた父が先月亡くなりました。相続人である母は、数年前より認知症を患っており今は施設で生活しています。
父の相続手続きを進めるにあたり、母と娘の私が相続人になりますが、認知症である母は署名や押印などの行為は出来ません。こういった場合、どのように手続きを進めればよいでしょうか。司法書士の先生に教えて頂きたいと思います。(堺)
認知症の相続人がいる場合は、その相続人の成年後見人を家庭裁判所より選任してもらいます。
認知症の方に代わって署名や押印等の法的な行為を行うことは、例え家族であっても違法です。相続人に認知症の方がいる場合には、成年後見制度を利用し手続きを進めましょう。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより意思能力が不十分な方の保護を目的とした制度になります。判断能力が不十分と判断された場合、法律行為である遺産分割を行うことはできません。この場合は、その方の代理人となる成年後見人を定めその成年後見人が遺産分割を代理して行い遺産分割協議を成立させることになります。
成年後見人の選任は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所へと申立てを行うことで、家庭裁判所が相応しい人物を選任しますが、以下の人物は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。
- 未成年
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をおこした又はおこしている人とその配偶者、直系血族
- 行方のしれない者
以上の人物は成年後見人にはなれませんので、気を付けましょう。
成年後見人は、親族が選任されることもあります。また、第三者である専門家が成年後見人になる場合もあります。一度成年後見人が選任されると、相続手続き等の後も成年後見制度の利用が継続しますので、その後のお母様の生活に必要であるかどうかも考えて利用するかどうか検討をしましょう。
堺なかもず相続相談センターでは、今回のご相談者様のケースのように相続人に認知症や障がいなどにより意思判断能力の乏しい方が含まれる場合のお手続きについても相談を受け付けております。堺在住で相続についてのお困り事がございましたら、些細な事でも構いませんのでぜひ一度当センターへとお問い合わせください。無料相談は初回無料となります。専門家が対応いたしますので、安心してお任せください。
堺の方より相続についてのご相談
2022年08月03日
司法書士の先生に相続手続きの流れを教えていただきたい。(堺)
はじめまして。私は堺に住む50代の会社員です。私には70代の父親と弟がいますが、父は持病があるため入退院を繰り返しています。今は元気で、自宅で一緒に暮らしていますが、もしもの時に備え、先のことを考える必要があると思うようになりました。先立って、相続について理解しておくべきと思い問い合わせました。相続手続きについては全くの初心者ですので、まずは相続の流れをざっくりと教えていただけないでしょうか。また、相続手続きについて今のうちからやらなければならないことなどありましたらご教示下さい。(堺)
相続手続きをするにあたり、お父様がお元気なうちに遺言書を書いてもらうと安心です。
ご逝去後の準備をすることは縁起でもないと思われる方もいらっしゃいますが、死後にやらなければならない手続きは想像以上にあります。余裕をもってご家族を見送ってあげるためにも、今のうちからご準備されることが非常に重要です。
まず、お父さまには遺言書を作成してもらいましょう。お父さまのお元気なうちに、お父様の財産を誰にどのくらいあげるかなど具体的に記載してもらいます。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書のある相続では遺産分割協議を行う必要がなく、ご遺族の負担は大きく軽減されます。
ここからは遺言書が遺されていなかった場合の相続の流れをご紹介します。
①相続人の調査
相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集します。結婚や転勤などで転籍した場合は過去に籍を置いたすべての役所で戸籍を集める必要がありますので時間がかかる可能性があります。なお、のちの手続きで必要になる場合もありますので相続人の戸籍謄本も取り寄せて保管しておきます。
②相続財産の調査
被相続人が所有していた全財産(現金や不動産などのプラスの財産および借金や住宅ローンなどのマイナスの財産)を調査します。ご自宅が持ち家の場合はご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、相続財産目録を作成します。
③相続方法を決定する
遺産の相続方法を決定します。相続放棄や限定承認をする場合は期限があるため注意して下さい。
④遺産分割を行う
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について話し合います。まとまった内容を「遺産分割協議書」に記し、相続人全員で署名・押印します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際などに必要となりますので保管しておきます。
⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などを相続した場合は、被相続人からご自身へ名義変更手続きを行います。相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。まずはお気軽に相続の専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
堺の方より相続についてのご相談
2022年06月01日
相続した父名義の不動産をすぐに売るつもりですが、名義変更の必要はあるか司法書士の先生にお尋ねします。(堺)
父から相続した不動産について司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。堺の実家に住む父親が亡くなり、相続人の私と弟で遺産分割協議を行った結果、私が堺郊外にあるどちらかというと利用価値の少ない不動産を相続しました。父の思い出がある場所という訳でもないため、相続した不動産を運用する気などなく、どちらかというと売却したお金を活用する方がいいのではないかと考えています。私は結婚して家庭もありますので、出来れば面倒な手続きはすぐに終わらせたいのですがなにぶん初めてのことなので戸惑っています。父名義の不動産をすぐに売却する場合でも自分名義に変更しなければなりませんか?併せて不動産の名義変更手続きの流れについて教えてください。(堺)
相続した後、すぐに売却する場合でもまずは名義変更手続きが必要です。
被相続人名義の不動産を相続した場合、まず所有権を相続人に移すための名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。たとえ相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きを行わなければなりません。この名義変更手続きを完了し、はじめて第三者に対して主張(対抗)ができます。
次に不動産の名義変更手続きの流れをご説明いたします。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法が決まりましたら相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。
②名義変更申請に必要な添付書類を揃えます。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続人)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 等
③登記申請書を作成します。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出します。
上記の流れに沿ってお手続きを行います。名義変更手続きは相続人ご自身で行うことも可能ですが、相続人の中に方不明者がいたり、未成年者がいるなどスムーズな相続とはいかない場合には、相続手続きの専門家にご相談されることをお勧めします。
また、名義変更申請に必要な添付書類の収集には多くの時間を要します。お時間に余裕のない方や登記申請書の作成にご不安がある方、法務局での手続きに戸惑われる方などは相続の専門家にご相談下さい。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、堺エリアの皆様をはじめ堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、堺の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。