堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2025年04月03日
母の遺言書に父の署名もされていました。一つの遺言書に複数名の署名がある遺言書は有効なのか、司法書士の先生にお尋ねしたいです。(なかもず)
なかもずの実家の母が亡くなり、すでに地元で葬儀を執り行いました。実家の遺品整理中に父から母の遺言書がある事を知らされましたが、話を聞くと父と母の連名で遺言書を作成したという話でした。夫婦といえども亡くなるタイミングは人それぞれ異なるので、複数人で一つの遺言書というのは一体どうしたらいいのかと私は戸惑いました。その遺言書には、母が所有していたアパートの分割方法などを含め、父と母の財産分割に関する様々な事が書かれているらしいです。夫婦の連名の遺言書というものをどう扱ったらいいでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(なかもず)
たとえ婚姻関係があるご夫婦であっても、複数名の署名がされた遺言書は法的に無効となります。
故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。
民法では「共同遺言の禁止」という2人以上の者が同一の遺言書を作成する事を禁止する規定があり、一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事はこの項目に該当します。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを尊重しており、もし2人以上で遺言者を作成すれば、片方が主導的立場にたって作成された可能性が生まれるため、遺言者の自由な意思が反映されない恐れがあります。そして、連名であるが故に遺言書の撤回についても自由が制限されます。第三者が介入することで、その意志が自由にならず制約があるようでは遺言の意味を成しません。
これらの事情から、まことに残念ではありますが今回の連名の遺言書は法的に無効となります。
また、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。ご自身で好きなタイミングで作成場所も保管場所も自由な「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりません。しかしながら、今回のご相談者さまのように法的に無効である内容の場合ですと、せっかく遺した故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。
もしも、今後ご相談者様や身の回りのご家族様が遺言書の作成をご検討される際には、相続手続きに精通した専門家へご相談されると良いでしょう。
堺なかもず相続相談センターはなかもずの生前対策(遺言書)や相続手続きの専門家として、近隣のみなさまより数多くのご相談をいただいております。堺なかもず相続相談センターではみなさまよりご依頼いただいた 相続手続きにつきまして、なかもずの地域事情にも詳しい相続の専門家が親身にサポートさせて頂きます。
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