堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続に関するご相談
2024年05月07日
父から相続した財産が不動産しかありません。相続人同士で平等に分け合う方法について司法書士の先生に伺いたい(なかもず)
相続財産の分け方について困っています。私はなかもずに住む50代女性です。先日同じくなかもずに暮らしていた父が亡くなりました。父は晩年体調を崩すことが多く、なかもずの病院に頻繁にお世話になっていたので、現金はほとんど医療費に使ったようです。相続財産として残されていたのはなかもずの実家と、少し離れたところにある土地だけでした。この相続財産を、相続人である私と妹2人の合計3人で分け合わなければなりません。不公平にならないように遺産分割したいのですが、何かいい方法はないでしょうか?(なかもず)
相続財産である不動産の遺産分割方法についてご説明いたします。
今回のご相談は相続財産である不動産の遺産分割の方法ですが、相続人同士で遺産分割について協議する前に、亡くなったお父様が遺言書を残していないかをご確認ください。
遺言書が存在するか否かは相続において非常に重要です。相続では原則として遺言書が優先されるため、遺言書があれば、遺言内容に従って遺産を分割することになります。それゆえ、相続人同士での遺産分割協議は不要となります。
なかもずのご自宅などを探しても遺言書が見当たらない場合は、遺産をどのように分け合い相続するのかを相続人全員で話し合う必要があります。不動産の遺産分割方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがありますので、それぞれご紹介いたします。
- 【現物分割】
遺産を現物のまま分け合う方法です。不動産が複数ある場合は現物分割が可能ですが、不動産の評価額に差が生じることがほとんどのため、平等に遺産分割することは難しいと考えられます。しかしながら相続人の合意が得られるのであれば、その後の相続手続きをスムーズに終えることができます。 - 【代償分割】
一部(1人または複数人)の相続人が遺産を相続し、その他の相続人に対して、代償として金銭等を支払う方法です。対象の不動産に住み続けたいなど、手放したくない理由がある場合に採用される方法で、比較的平等な遺産分割ができると考えられます。ただし、不動産を相続する側が代償金として多額の現金、あるいは相当の財産を準備しなければなりません。 - 【換価分割】
不動産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため平等な遺産分割となりますが、その不動産に住み続けたいなどの理由で売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また換価分割を採用する場合は譲渡所得税やその他費用が生じるためあらかじめ確認しておくことをおすすめいたします。
なかもずのご実家および土地の評価を行い、それぞれの価値を調べてからどの方法を採用するか話し合うとよいのではないでしょうか。
相続の手続きは複雑なものも多く、なかもずの皆様それぞれのご事情に合わせて対応する必要があります。なかもずエリアで相続についてお困りの方は堺なかもず相続相談センターへご相談ください。相続のプロとして、なかもずの皆様の相続手続きが滞りなく進むよう丁寧にサポートさせていただきます。初回無料相談にて、なかもずの皆様のお会いできることを心よりお待ちしております。
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2024年04月03日
司法書士の先生、父の遺言書の中で私が遺言執行者に指定されていたのですが、何をすればよいかわかりません。(なかもず)
遺言執行者について司法書士の先生にお訊ねします。私はなかもず在住の男性です。
なかもずの病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。その際、母から父が作成した公正証書遺言の存在を聞かされ、先日、その遺言書が保管された公証役場へ行ってまいりました。遺言書の内容を確認したところ、文末に遺言執行者についての記載があり驚きました。遺言執行者は長男である私だというのです。私は遺言書の存在も知らなかったですし、遺言執行者という言葉も初めて聞いたので、正直困惑しています。司法書士の先生、遺言執行者は何をすればよいのでしょうか。教えてください。(なかもず)
遺言執行者は、遺言書の指示内容を実現させるべくあらゆる手続きを行う権利と義務を有します。
堺なかもず相続相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者とはその名の通り、遺言内容を執行する人のことで、遺言書の中で誰を遺言執行者に任命するか指定することができます。遺言執行者に就任した方は、遺言書の中で指示された内容を実現させるべく、相続財産の名義変更など相続に関するあらゆる手続きを率先して進めていかなければなりません。
ただし、遺言書の中で遺言執行者に指定されたからと言って、必ず引き受けなければならないものではありませんのでご安心ください。遺言執行者の就任前であれば、引き受けるか辞退するかは指定された方の意思で自由に決めることができます。もし辞退するのであれば、相続人に辞退の旨を伝えるだけです。
もし遺言執行者を引き受け、就任してしまうと、自分の意思だけで辞任することはできなくなるのでご注意ください。就任後の辞任については、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所にて総合的に考慮したうえで判断が下されます。
なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターでは遺言書についてのお悩みにも対応しております。ご自身で遺言書を遺したいとお考えの方だけでなく、すでに発生した相続で遺言書が遺されていた場合についても堺なかもず相続相談センターにお任せください。遺言書の専門家が、なかもずの皆様のさまざまな手続きをサポートさせていただきます。堺なかもず相続相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、なかもずの皆様はどうぞお気軽にお問合せください。
なかもずの皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
なかもずの方より相続に関するご相談
2024年03月04日
司法書士の先生に遺産相続に関するご相談があります。3年前に他界した父名義の不動産について相続登記が終わっていません。このままでも問題ありませんでしょうか。(なかもず)
はじめまして。父の名義である不動産の遺産相続についてご相談があり、問い合わせをいたしました。
3年前に父が亡くなり、相続人である私と母、弟の3人で遺産分割協議を行いました。遺産分割協議によって父名義の不動産を母が相続することになったのですが、手続き等が苦手な母はそのまま放置しているようなのです。
先日、雑誌の遺産相続特集で「相続登記」が義務化されることを知り、なかもずの実家の件を思い出しました。気になって登記簿を取り寄せてみたのですが、やはりなかもずの実家は父名義のまま変わっていませんでした。
行政関係の手続きが苦手な母であっても、さすがに罰金の対象になるのならば、重い腰を上げるかと思われます。
母に相続登記の義務化について教えたいので、概要について教えてもらえないでしょうか(なかもず)
2024年4月1日より相続登記の義務化が施行されます。施行前の相続についても義務化の対象ですのでご注意ください。
堺なかもず相続相談センターまでご相談いただきありがとうございます。今回のご相談は施行日が近づき、注目度が高くなっている「相続登記の申請義務化について」です。
そもそも不動産を相続した際には、登記簿の名義を書き換える不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行う必要があります。しかし今まで期限の定めがなかったこともあり、被相続人のまま名義が変更されず、所有者不明の不動産が増えたことが問題視されていました。
不動産の所有者がわからないと都市計画を進めたくても連絡がとれなかったり、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかったりと、何かと問題が生じていたのが今回の法改正のきっかけとなった背景です。
相続登記の申請義務化が始まると、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければなりません。期限に間に合わない場合には、10万円以下の過料の対象となることが決まっています。ここでいう“所有権を取得した”というのは、相続が発生した時点(死亡日)のことです。
この法改正は、施行日(2024年4月1日)前に開始した相続についても義務化の対象としており、「相続による所有権の取得を知った日」もしくは「施行日」のどちらか遅い日から3年間以内に手続きを行わなければなりません。3年間という猶予期間はありますが、現時点で放置している相続登記があるという方は、早目に相続登記を終えておいたほうがよいでしょう。なかもずの皆様にむけ、初回無料相談を行っておりますので、堺なかもず相続相談センターまでご相談にお越しください。
堺なかもず相続相談センターは、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談や相続登記のご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身にご相談をお伺いしています。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
なかもずの方より相続についてのご相談
2024年02月05日
夫の相続で、相続の分配方法が分からず困っています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)
なかもずで暮らしている者です。先日、病気で夫が亡くなりました。私たち夫婦には息子が2人おり、孫も1人います。夫の所有物を片付けましたが遺言書は見つからず、どのように遺産を分ければいいのか分からず困っています。自分でも調べてみましたが、難しく理解できませんでした。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)
相続財産の分け方は法律で定められています。
民法では、誰がどのくらいの遺産を相続するのか定められています。法律で定められた相続人のことを法定相続人といい、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は相続順位により、法定相続分が変わりますので、ご相談者様以外の法定相続人は誰になるのか、確認しましょう。
【法定相続人と順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
なお、順位が上位の方が存命している場合は下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方がいない場合や他界されている場合は、次の順位の方が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上をふまえて、今回のケースでは配偶者であるご相談者様が1/2、ご子息様方が1/4ずつ分け、お孫様は法定相続人にはなりません。
民法上で定められた分配方法だと上記のような分け方になりますが、必ず法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんので、法定相続人全員で話し合い自由に分割することも可能です。
相続では、仲のいいご家族でも争いになることも少なくありません。なかもずの皆様で相続でお困りの方がいらっしゃいましたら、堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。ご相談は無料で受け付けておりますので、なかもずの皆様もお気軽にご利用ください。
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2024年01月09日
司法書士の先生、入院している父親が遺言書を作ることはできますか?(なかもず)
なかもず在住 50代の主婦です。80代の父親がなかもずにある病院に長いこと入院しているのですが、先日「今後のために、家族に遺言書を遺したい」と相談がありました。意識などはしっかりしていますが、外出をできる状態ではありません。そのため、遺言書作成に関する専門家に直接相談しに行くことはできず、娘の私が父に代わり相談をさせていただきました。父いわく、推定相続人は母親と私と弟の三人だそうです。
病院にいる状態で、遺言書を作ることはできますか?司法書士の先生、アドバイスをお願いします。(なかもず)
お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書の作成は可能です。
堺なかもず相続相談センターへのお問い合わせ、ありがとうございます。
ご相談者様の文面から、お父様は自筆証書遺言(自筆証書による遺言書)を作成することが可能かと想定されます。お父様は入院されており外出できない状況であったとしても、意識がはっきりされているとのことですので、遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自身で書き、押印できる状況であれば、今すぐにでもお作りすることできます。
また、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表を作成し、お父様の預金通帳をコピーしたものを添付することで可能となります。
もし、お父様のご容体によって遺言書のすべてを自書することが難しいということであれば、公正証書遺言という遺言方法もあります。その場合、公証人がお父様の病院に出向き、遺言書作成のお手伝いをすることも可能です。
公正証書遺言メリット
⑴ 原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失・破棄・改ざんのおそれがない
⑵ 家庭裁判所での検認手続きが不要(自筆証書遺言では必要)
※法務局における遺言書の保管等に関する法律(2020年7月10日施行)により、法務局に自筆証書遺言保管の申請を行うことが可能になりました。そのため自宅保管の自筆証書遺言と異なり、保管された遺言書は相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となっています。
ただし、公正証書遺言を作成するためには、二名以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。そのため、お父様の病床に来てもらうためのスケジュール調整に時間がかかる場合もあります。お父様にもしものことがあると、遺言書の作成自体できなくなることも考えられます。
そのようなことを防ぐためにも、遺言書作成をしたい場合は、専門家に相談をして証人の依頼をしたほうが安心かもしれません。
なかもずに在住の皆様、遺産相続をする上で遺言書の存在はとても重要です。相続人が集まり遺産分割協議を行う場合には、事前に遺言書があるかどうか確認をしておきましょう。遺言書があった場合、相続人同士が穏便かつスムーズに相続手続きを進めるためには、ぜひ堺なかもず相続相談センターの専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずにお住いの皆様に向けて、初回無料相談を実施しております。
遺産相続や遺言書作成などでお困りの方は、堺なかもず相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。所員一同、なかもずの皆様のお越しをお待ちしております。