読み込み中…

堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より相続についてのご相談

2024年02月05日

夫の相続で、相続の分配方法が分からず困っています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)

なかもずで暮らしている者です。先日、病気で夫が亡くなりました。私たち夫婦には息子が2人おり、孫も1人います。夫の所有物を片付けましたが遺言書は見つからず、どのように遺産を分ければいいのか分からず困っています。自分でも調べてみましたが、難しく理解できませんでした。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)

 

相続財産の分け方は法律で定められています。

民法では、誰がどのくらいの遺産を相続するのか定められています。法律で定められた相続人のことを法定相続人といい、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は相続順位により、法定相続分が変わりますので、ご相談者様以外の法定相続人は誰になるのか、確認しましょう。

 

【法定相続人と順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

なお、順位が上位の方が存命している場合は下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方がいない場合や他界されている場合は、次の順位の方が法定相続人となります。

 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

以上をふまえて、今回のケースでは配偶者であるご相談者様が1/2、ご子息様方が1/4ずつ分け、お孫様は法定相続人にはなりません。

民法上で定められた分配方法だと上記のような分け方になりますが、必ず法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんので、法定相続人全員で話し合い自由に分割することも可能です。

 

相続では、仲のいいご家族でも争いになることも少なくありません。なかもずの皆様で相続でお困りの方がいらっしゃいましたら、堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。ご相談は無料で受け付けておりますので、なかもずの皆様もお気軽にご利用ください。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

司法書士の先生、入院している父親が遺言書を作ることはできますか?(なかもず)

なかもず在住 50代の主婦です。80代の父親がなかもずにある病院に長いこと入院しているのですが、先日「今後のために、家族に遺言書を遺したい」と相談がありました。意識などはしっかりしていますが、外出をできる状態ではありません。そのため、遺言書作成に関する専門家に直接相談しに行くことはできず、娘の私が父に代わり相談をさせていただきました。父いわく、推定相続人は母親と私と弟の三人だそうです。
病院にいる状態で、遺言書を作ることはできますか?司法書士の先生、アドバイスをお願いします。(なかもず)

お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書の作成は可能です。

堺なかもず相続相談センターへのお問い合わせ、ありがとうございます。
ご相談者様の文面から、お父様は自筆証書遺言(自筆証書による遺言書)を作成することが可能かと想定されます。お父様は入院されており外出できない状況であったとしても、意識がはっきりされているとのことですので、遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自身で書き、押印できる状況であれば、今すぐにでもお作りすることできます。
また、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表を作成し、お父様の預金通帳をコピーしたものを添付することで可能となります。

もし、お父様のご容体によって遺言書のすべてを自書することが難しいということであれば、公正証書遺言という遺言方法もあります。その場合、公証人がお父様の病院に出向き、遺言書作成のお手伝いをすることも可能です。

公正証書遺言メリット

⑴ 原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失・破棄・改ざんのおそれがない
⑵ 家庭裁判所での検認手続きが不要(自筆証書遺言では必要)

法務局における遺言書の保管等に関する法律2020710日施行)により、法務局に自筆証書遺言保管の申請を行うことが可能になりました。そのため自宅保管の自筆証書遺言と異なり、保管された遺言書は相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となっています。

ただし、公正証書遺言を作成するためには、二名以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。そのため、お父様の病床に来てもらうためのスケジュール調整に時間がかかる場合もあります。お父様にもしものことがあると、遺言書の作成自体できなくなることも考えられます。
そのようなことを防ぐためにも、遺言書作成をしたい場合は、専門家に相談をして証人の依頼をしたほうが安心かもしれません。

なかもずに在住の皆様、遺産相続をする上で遺言書の存在はとても重要です。相続人が集まり遺産分割協議を行う場合には、事前に遺言書があるかどうか確認をしておきましょう。遺言書があった場合、相続人同士が穏便かつスムーズに相続手続きを進めるためには、ぜひ堺なかもず相続相談センターの専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずにお住いの皆様に向けて、初回無料相談を実施しております。
遺産相続や遺言書作成などでお困りの方は、堺なかもず相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。所員一同、なかもずの皆様のお越しをお待ちしております。

なかもずの方より相続に関するご相談

2023年12月04日

認知症の母はどうやって相続手続きに関わったらいいのか司法書士の方に伺います。(なかもず)

初めてご相談します。私の実家はなかもずにあり、先月まで父がひとりで暮らしていました。その父が亡くなり、なかもずの斎場で葬儀を行って、今は遺品整理をしているところです。相続人にあたるのは母と私と弟の3人で、父の相続財産は、なかもずにある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどあることが分かりました。これから相続手続きに取りかかるのですが、母は数年前から認知症を患っており、施設にいます。症状は軽くはないので、署名や押印はできないのではないか、そもそも相続手続きには参加できないのではないかと思います。我が家のように認知症を患う家族が相続人にいる場合の相続手続きはどのように進めたら良いでしょうか。(なかもず)

家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進めましょう。

まず、相続人が認知症等により判断能力が不十分とされた場合、法律行為である遺産分割を行うことはできません。たとえご家族の方でも認知症の方の代わりに、相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。

このように相続人の中に認知症などを患う方がいる場合の相続手続きでは、成年後見制度の活用を検討いただくとよいでしょう。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度が成年後見制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が「成年後見人」という代理人を定めます。選ばれた成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。なお、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者は成年後見人にはなれませんまた、成年後見人には、親族、専門家、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

注意していただきたいのが、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続し、料金が発生し続ける場合もあるということです。今回の相続のみならず、お母様がお亡くなるまでの生活にとっても必要かどうかじっくりと考えて活用しましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする堺なかもず相続相談センターの司法書士にお任せください。なかもずをはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている堺なかもず相続相談センターの専門家が、なかもずの皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

司法書士の先生、遺産相続の手続きを進めるにあたって、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないでしょうか。(なかもず)

なかもずの実家で一人暮らしをしていた父が、先日息を引き取りました。これから相続人である私と弟の2人で遺産相続の手続きに取りかかろうと思うのですが、司法書士の先生に聞きたいことがあります。

なかもずでの葬儀の際、遺産相続を経験した親族から「遺言書がないなら遺産分割協議書を作っておかないと後で困るぞ」と言われました。相続財産もたくさんあるわけではないですし、相続人も兄弟だけですので、わざわざ書面を作る必要もないのではないかと思うのですが、遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書が必要なのでしょうか?
なお相続財産はなかもずの実家と預金が数百万ある程度です。(なかもず) 

遺産分割協議書は遺産相続のさまざまな場面で活用できますので、作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、遺産相続においてどの財産を、誰が、どの程度取得するかを相続人全員で話し合い、合意に至った内容を記載し、相続人全員で署名および押印をした書面のことです。遺言書が残されていない遺産相続の場合は、遺産相続した不動産の名義変更などの手続きの際にこの遺産分割協議書の提出が求められます。裏を返せば、遺言書がある遺産相続では原則として遺言内容に沿って手続きを進めるため、相続人同士で財産の分け方を話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成することもないということです。

遺言書が残されていない遺産相続において、遺産分割協議書を活用するのは以下のような場面です。

  1. 相続税申告(相続税申告が必要な場合)
  2. 相続した不動産の名義変更
  3. 金融機関での手続き
  4. 相続人同士のトラブル回避

上記のうち、3の金融機関での手続きについては遺産分割協議書の提出が必ず求められるわけではありませんが、手続きする金融機関が複数ある場合に遺産分割協議書があると便利です。なぜなら手続きの際、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名および押印をしなければなりませんが、遺産分割協議書があればその手間を省くことができるからです。

次に4の相続人同士のトラブル回避についてですが、遺産相続は財産が手に入る機会となるため、揉めてしまうケースも少なくないのが実情です。たとえ普段から関係性が良好な親族であっても、遺産相続というある意味特殊な出来事をきっかけに仲違いしてしまうことも十分考えられます。後になって協議で決定したこととは違う内容を主張されトラブルに発展させないためにも、初めにきちんと協議内容を遺産分割協議書にまとめておくと安心です。

なかもずの皆様、遺産相続はほとんどの方にとって経験の少ないものですので、思いもよらないトラブルが生じる可能性もあります。ご自身で相続手続きを進めることに不安があるなかもずの方は、ぜひ一度堺なかもず相続相談センターの司法書士にご相談ください。相続の専門家として、なかもずの皆様の遺産相続が円滑に終えるよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、なかもずの皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

なかもずの方より相続に関するご相談

2023年10月03日

相続不動産が遠方にある場合の手続きについて司法書士の方に伺います(なかもず)

父の相続手続きで困ったことがあるので司法書士の先生に伺います。
先日、なかもずの病院で父が亡くなりました。なかもずの斎場で葬式を行って、現在は相続手続きを始めているところです。父は長い間なかもずに住んではいますが、出身は山形です。父の財産調査の結果、なかもずの実家の他に山形にも複数の不動産を所有していたことが分かりました。私は3人兄弟の長男ですので、弟妹と3人で父の遺産を相続するのですが、葬式の場で3人で話し合ったところ、遠方の不動産は私が相続をすることになりました。

不動産を相続する場合の手続きはその土地のある地域まで出向かなければならないのでしょうか。私は仕事がなかなか休めないため、なかもずにいながら手続きが出来ると助かるのですが難しいでしょうか。(なかもず)

 

実際に現地に行かなくても不動産相続手続きは可能です

不動産を相続する場合の申請先は相続する不動産のある地域を管轄する法務局になりますが、その地域に出向く必要はありませんのでご安心ください。不動産相続手続きの申請方法として以下の方法がありますので、ご自身のご都合の良いやり方で行うようにしてください。

①窓口申請:平日の開局時間内に管轄する法務局へ実際に出向いて窓口申請します。

②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしてオンライン上で申請する方法です。登記申請書を作成し管轄の登記所に送信します。全国の法務局がオンライン申請に対応しています。

③郵送申請:申請書を作成のうえ郵送します。不動産の登記申請は申請書の書き方に厳密なルールがあり、書類にミスがあると申請者自身で修正をしなければならず、郵送でのやりとりを繰り返すことになってしまい多くの時間を要する恐れがあります。なお郵送の際は返信用封筒を同封し、必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。

 

相続の手続きがご心配な場合や面倒な方は堺なかもず相続相談センターの専門家にご相談ください。

堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、エリアの皆様をはじめ、周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、の皆様、ならびにで相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

なかもず、堺を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ