堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
堺の方より遺言書に関するお問い合わせ
2022年05月06日
遺言書があり内容通りに手続きを進めていたところ、記載のない財産が新たに見つかりました。どのように手続きをしたらいいのか分からず、司法書士の先生へ相談をしたいと思っています。(堺)
堺の実家で暮らしていた父が先月亡くなり、相続の手続きを進めています。父は生前に遺言書を自分で残していたのでその内容で相続の手続きをすすめていましたが、遺言書に記載のされていない財産が新たに見つかりどのように進めればよいのか分からず手続きが止まっています。財産の内容は、堺市内にある不動産で、代々受け疲れている不動産のようで、家族もその存在を全く把握しておらず活用もしていなかったために遺言書から漏れていたようです。この新たに見つかった不動産はどのように扱ったらいいでしょうか。(堺)
遺言書に記載された中に、その他の財産の扱いについて、という記載がない場合には遺産分割協議を行い手続きを進めましょう。
まず確認していただきたいのが、お父様の遺言書の中に”遺言書に記載のない遺産の相続方法”として記載があるかどうかです。相続財産が多くあり、把握しきれていない方の中には、予め”記載のない財産の扱いの仕方”として、遺言書の中で一括りにして記載をする方もいらっしゃいます。もしお父様の遺言書にこれと同様の記載があるとうでしたら、その内容に従い相続手続きをしましょう。このような記載が見当たらない場合には、その財産について相続人全員での遺産分割協議を行う必要がありますので、相続人同士での協議とその決定内容を遺産分割協議書として作成し、相続手続きについてもこの遺産分割協議書を使用していきます。
遺産分割協議書については、形式や書式、用紙などについて特に規定はありません。手書きでもPCでの作成でも手続きは可能です。必要事項を記載し、相続人全員の署名と実印での押印、印鑑登録証明書も必要となりますのであわせて準備をしましょう。
堺にお住いの皆様で、今回のようなケースでお困りでしたらぜひ当センターの無料相談をご利用ください。相続の専門家である堺なかもず相続相談センターの所員が、堺の皆様の相続に関するお困り事に親身に対応いたします。
遺言書は生前にご自身で行なえる対策のひとつです。ご自身で作成することも可能ですが、知識のないままに手続きをすすめ法律上での効力のない遺言書を作成してしまったというケースも多くございます。せっかく作成する遺言書が法律的に問題なく有効な内容であるかどうか不安であるという方は、当センターの無料相談をぜひご利用ください。専門家が作成時の注意点などについてもご案内させていただきます。また、ご相談者様にあった遺言書作成のサポートもしておりますので、ご家族のために遺言書を確実にのこしたいという方は、ぜひ相続の専門家である堺なかもず相続相談センターへとご相談ください。生前の対策から、相続手続きまで、幅広く対応させていただきます。
堺の方より相続についてのご相談
2022年04月04日
司法書士の先生にお聞きしたいのですが、相続手続きを進める際に必要な戸籍を教えていただきたいです。 (堺)
先月、堺で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。堺近辺の葬儀場で葬儀を終え、今は弟と一緒に相続手続きを進めています。父もずいぶん前に亡くなっているため、相続人は私と弟の2人だけだと思います。自分たちの現在の戸籍と母が亡くなったことがわかる戸籍を揃えて、堺市内の銀行へ提出しに行きましたが、戸籍書類が不十分だと言われてしまいました。相続に詳しいわけでもないため、手続きが滞っている状態です。他に必要な戸籍はなんでしょうか。 (堺)
相続手続きでは被相続人であるお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
この度は、堺なかもず相続相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
基本的に、相続手続きでは下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
お母様の出生から死亡までの戸籍の記録には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、ご兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記載されています。もしもお母様に隠し子や養子がいた場合、戸籍を読み解くことで判明いたします。ご相談者様と弟様以外の相続人がいる可能性も否定はできませんので、お早めに収集することをおすすめします。
これらの戸籍を取得する際には、各市町区村の役所へ請求する必要があります。ひとつの役所で出生から死亡までの戸籍をすべて揃えられるのは珍しく、大半の方は転籍を繰り返しているため、その転籍した分だけ役所へ請求する必要があります。遠方の場合、直接役所に出向くことが難しいかと思います。請求と取り寄せは郵便でも可能ですので、各役所のウェブサイトにてご確認ください。
各役所を巡り戸籍をすべて揃えるなどの相続手続きは、弟様とご一緒であってもお2人の都合を合わせる必要があり、手間や時間がかかるかと思います。
ご相談者様のように、深い知識がなく相続手続きがうまく進められずに困っている方のご相談も多数お受けしております。堺なかもず相続相談センターでは、相続の専門家による無料相談を実施しております。堺・堺近郊にお住いの皆さま、相続に関するお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
堺の方より遺産相続についてのご相談
2022年03月03日
先月母が亡くなり、兄妹で遺産相続を行うことになったのですが、自宅不動産しか相続財産がありません。どのように分けるべきか司法書士の先生にご相談させてください。(堺)
母の遺産相続についての質問です。先月末に堺で一人暮らししていた母が亡くなりました。父は5年前に他界しているため、相続人は私と妹の2人です。私も妹も遠方に住んでいるため、相続財産である堺の自宅は空き家となっています。空き家のまま放置するのはなにかしらの問題が発生しそうなので、私は早く売却したいと妹に伝えましたが、妹は「いつかここに戻って来て住みたい」と意見が分かれている状態です。母の遺産には堺の自宅以外めぼしいものがなく、妹の気持ちもわかりますが、私も遺産相続を譲る気持ちはありません。お互いが納得いく形でひとつの不動産を分けるにはどのような方法がありますでしょうか。(堺)
不動産だけの遺産相続では、分割の方法が重要となります。
堺なかもず相続相談センターに遺産相続についてのご相談をいただきありがとうございます。今回のご相談は不動産の分割方法についてです。ただし分割方法のご提案の前に、まずご確認頂きたいのが遺言書の有無です。
遺言書が存在する場合には遺言書の内容に沿って遺産を分けるのが原則になります。そのため相続が開始したら遺言書を探すのが先決です。遺言書があればそもそも遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が遺されていなかったと仮定し、その場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなった時点より、遺産は相続人の共有財産になります。この遺産を分けるための相続人間の話し合いが遺産分割協議です。遺産の分割にはいくつかの方法がありますので下記をご参考にしてください。
【現物分割】
相続財産をそのままの形で承継する方法です。例えば現金は兄、不動産は弟、というように、財産そのものを分割せずに受け継ぎます。ただしそれぞれの財産の評価が同じことはめったにないため、相続人間で不公平が生じる可能性は高いでしょう。
【代償分割】
被相続人の特定の遺産を相続人の一人(複数人でも可)が相続して、代わりに残りの相続人に代償金(もしくは代償財産)を支払う方法です。相続人の誰かが相続財産を利用している場合において非常に有効な方法ですが、財産を相続した側が自己資金を持ち合わせていないと現実的ではありません。
【換価分割】
不動産のような簡単に分けることができない財産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。売却の手間や税金等が発生する可能性はありますが、遺産を平等に分けることができるという点においてはおすすめの方法です。
妹様とお話しいただき、本当に不動産を残したいのかの意思確認をしてみてください。両者の意見を尊重し平等な遺産分割を望むのであれば、妹様が代償金を準備する必要があります。もしかすると自己資金を負担してまで家を残したいというお気持ちではないかもしれません。ご家族が亡くなられた後は気持ちの整理がついておらず、「売却はもう少し落ち着いてからにしたい」という考えの方もいらっしゃいます。
2024年には相続登記の義務化が開始しますので、遺産相続を先延ばしするのはおすすめできませんが、両者の意見をお互い強く主張し合うと仲が険悪になって調停に発展してしまう恐れもあります。上記の分割方法を参考にいくつかの遺産分割の案を作成して、お話合いなさってみてはいかがでしょうか。ご自身でのご準備が難しい場合には、当事務所にて遺産相続のご相談をお受けいたしますので、ぜひ一度お立ち寄りください。
堺なかもず相続相談センターでは遺産相続手続きについて堺の皆様に分かりやすくお伝えするため、遺産相続手続きの専門家による無料相談を実施しています。無料相談では遺産相続手続きを含め、相続放棄や相続登記など、相続全般に精通した専門家が堺の皆様のお悩みを個別にお伺いさせていただきます。堺の皆様、ならびに堺で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様、まずはお気がるにお電話ください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
堺の方より相続登記に関するご相談
2022年02月01日
父が亡くなり実家を相続しましたが、売却を検討しています。不動産の名義変更が必要かどうか司法書士の先生にお伺いします。(堺)
初めまして、私は堺在住の会社員です。堺の実家で一人暮らしをしていた父が先日亡くなったのですが、相続人である私と妹はそれぞれ結婚して家庭があるため、父の残してくれた実家に住むことは出来ません。子供が独立してから住まわせるにも、それぞれの子供はまだ小さいため、老朽化の激しい実家をこのまま維持するのは難しいのではないかと思います。そこで妹と話し合い、残念ではありますが実家を売却して、売却金を二人で遺産分割するという形にしようと決まりました。遺産である不動産を相続した場合、被相続人名義から相続人名義へ名義変更手続きが必要であるとは聞いていましたが、相続人が住むことのないまますぐに売却する予定であっても名義変更する必要がありますか?(堺)
相続した不動産をすぐに売却する予定であっても、まず名義変更手続きを行います。
被相続人であるお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移った際には不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張できることになり、売却も可能となります。したがって、相続した後すぐに売却する予定であったとしても、まずは名義変更手続きをしなければいけません。
以下において名義変更手続きの流れをご説明します。
【名義変更手続きの流れ】
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、相続した不動産の分割方法が決定したら相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる
- 名義変更申請の際に添付する書類を揃える
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図など
- 登記申請書を作成する
- 名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する
上記手続きは専門家を介さずご自身で行うことも可能ですが、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などは専門家に頼った方が良いでしょう。
相続手続きにおいて必要な添付書類を集めるためには多くの時間を要しますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は堺なかもず相続相談センターの相続の専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。堺なかもず相続相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、堺の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、堺の皆様ならびに堺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
なかもずの方より相続放棄のご相談
2021年11月22日
相続放棄を考えています。自分だけで相続放棄できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のあるなかもずから離れて暮らしている50代女性です。
半月前のことですが、なかもずで母と二人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には祖父から受け継いだなかもずの実家に加え、複数の不動産と預貯金、それといくらかの借金があり、母と姉と私の三人が相続人となります。
姉は昔から自分の主張を何が何でも通す人間ですので、遺産分割について私が意見したところで聞き入れてもらえる可能性はゼロに等しいといえます。相続のことでなかもずの実家に何度も足を運ぶのも大変ですし、それらの労力を考えると相続放棄をしたほうが楽だと思うようになりました。
母と姉は当然ながら父の財産を相続する気でいるのですが、そのような場合でも自分だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(なかもず)
相続放棄はご自分だけでも行うことは可能です。
相続人のなかでご自分だけ相続放棄を検討されているとのことですが、相続放棄はお一人でも行える手続きです。相続放棄を行う際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述書を提出しましょう。
しかしながら相続放棄には期限が定められており、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に申述を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなるだけでなく、お父様のすべての財産を承継する「単純承認」したものとみなされます。
すべての財産には当然ながら借金などのマイナス財産も含まれますので、確実に相続放棄を行いたい場合は期限内に申述を行うよう注意しましょう。
なお、相続放棄は一度手続きを済ませると、後になって撤回することはできません。それゆえ、相続放棄を選択する際は十分に検討したうえで行うことをおすすめいたします。
現在、相続放棄を検討されている方で「本当にしてもいいのか」とお悩みの際は、堺なかもず相続相談センターの無料相談をぜひご活用ください。
堺なかもず相続相談センターではなかもず、堺近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する専門家が無料相談の段階から懇切丁寧にご対応させていただきます。
堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもず、堺近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。