堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続についてのご相談
2022年12月02日
亡くなった姉に借金があったことがわかりました。相続をしたくないので相続放棄をしたいのですが亡くなって3ヶ月以上経っています、どのように進めるべきか司法書士の先生教えてください。(なかもず)
なかもずに住む60代男です。半年ほど前に遠方に住む姉が亡くなりました。姉の夫は既に他界して子供が1人いますが、特に親交は無く葬儀の後は特にやり取りもしていませんでした。
ところがつい先日、私宛に姉の借金返済の要求の通知が債務者だという人物より送られてきました。問い合わせたところ、姉には生前借金があり、子供が相続放棄をしたため、私が相続人になったため通知を送ってきたとの事です。
納得がいかず色々と調べている最中ですが、相続放棄の期限は3ヶ月ということが分かりましたが、私の場合姉が亡くなってから既に半年が経とうとしています。
姉の借金の事や私が相続人になることを知ったのはつい先日の事ですが、この場合でも相続放棄はもうできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。
「相続放棄の期限」は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」のため、最近知ったのであれば期限に間に合う可能性はあります。
今回のご相談者様のケースでは、ご相談者様はお姉様がご逝去されて半年後に初めてご自分の相続が始まったことを知ったので、この場合の期限とはその日から3ヶ月以内となります。
「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」が「相続放棄の期限」であり、被相続人(今回のケースの場合ご相談者様のお姉様)が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。
債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、すぐに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを進めれば、期限内の相続放棄は十分可能と考えられます。
なお、日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認められないため、「相続放棄の期限を知らなかった人」が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいというものにはなりませんのでその点はご注意ください。
堺なかもず相続相談センターでは、相続に特化した専門家が、相続放棄をはじめ様々なケースの相続手続きに関するご相談を無料でお受けしております。
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